大阪市は10 月31日より緊急金融対策を実施しました。

1.緊急相談窓口
設置場所 大阪産業創造館2階、中小企業プラザ内
電話番号 06-6264-9934
設置日 平成20年10月31日(金)

2.「大阪市緊急対策資金融資」(斜字体は拡充部分)
利用対象 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定(*1)を受けた方
融資限度額 1億2000万円→2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間 7年以内→10年以内(据置期間12ヶ月以内)
融資利率 年1.8%
信用保証料率 年0.8%→本市独自措置により0.4%に引き下げ
【対象:小規模企業者(*2)】
資金使途 運転資金・設備資金
連帯保証人 法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要
信用保証 大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外)

*1 中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定:国の指定する業種(185業種→545業種に拡大)を営んでおり、(イ)売上高が減少、(ロ)原油・原材料の高騰による影響を受けているものの売上に転嫁困難、(ハ)商品の仕入価格の高騰により利益率が減少している企業が対象

*2 小規模企業者:常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業、飲食業は5人以下)である個人、会社


3.「原材料価格高騰対策特別融資」(斜字体は拡充部分)
利用対象 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できない方もしくは、売上総利益率または営業利益率が減少している方。
融資限度額 2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間 7年以内(据置期間6ヶ月以内)
融資利率 年1.8%
信用保証料率 年0.45%〜年1.9%→本市独自措置により1/2補助
【対象:小規模企業者(*)】
資金使途 運転資金→運転・設備資金
連帯保証人 法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要
信用保証 大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外)

*小規模企業者:常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業、飲食業は5人以下)である個人、会社


大阪市地域安全対策本部を設置しました

大阪市では治安対策を総合的に推進するため、9月24日、大阪市地域安全対策本部を設置し、市内の治安状況の改善に向けた施策の検討を進めてまいります。
具体的にはモデル地区を選定して、

(1)市民活動に対する支援

(2)市職員による犯罪防止活動の強化、

(3)犯罪防止に配慮した都市環境づくりの推進、

(4)安全なまちづくり推進協議会や市民運動の活性化、

(5)効果的な広報啓発

等に取り組み犯罪発生件数を画期的に減少させることを目指します。

 


大阪市の犯罪情勢

(1)全国の政令指定都市の中では、全刑法犯及び街頭犯罪

   8手口のすべてでワーストワンです。

(2)自動車盗、車上ねらい、部品ねらいが本年に入り急増し

   街頭犯罪8手口総数も増加。


 
姉妹都市提携30周年でメルボルン訪問

大阪市会代表団(市会議長はじめ5人)メルボルン市を訪問

スケジュール2008年7月17日〜 7月22日

7月17日 14時 伊丹空港発

7月18日 10時 メルボルン着
     12時 メルボルン市長表敬訪問
         30周年共同声明
     15時 姉妹都市提携30周年記念植樹式
     17時 移民博物館視察(大阪きもの展開催中)
     18時 メルボルン市役所主催歓迎レセプション

7月19日 09時 メルボルン市内、メルボルン博物館視察
     11時 国立スポーツ博物館視察
     14時 メルボルンクリケットグランド視察
     17時 ロータリークラブ代表表敬訪問
     19時 在メルボルン日本国総領事館主催夕食会

7月20日 10時 メルボルン動物園視察
     12時 ドックランズの都市デザイン計画視察
     15時 ウオーターフロント視察、ヤラ川のリーバー
         クールズ、ユーレカスカイデッキ等の視察

7月21日 09時 ビクトリア州計画大臣表敬訪問
     10時 バンクシア・ラトローブ高校視察
     10時 ヤラ・トラム社訪問 メルボルン市内の
         トラム(路面電車)運営についての視察
         大阪セミナー
     18時 大阪市主催答礼レセプション

7月22日 06時 メルボルン発
     20時 伊丹空港着

 


姉妹都市提携までの経過

 大阪市が対豪州コンテナ定期航路の中心地であったことから、従前から港湾関係者の相互訪問があり、1974年にメルボルン港と大阪港の姉妹港提携が行われた。それをさらに市民レベルの交流にまで友好親善の和を広げようとの機運の高まりの中、メルボルン市長から議会の議決に基づく承認書を添えて提携の申し込みがあり、これを受けて1978年姉妹都市提携に至った。


メルボルン市の概要

 メルボルン市は、オーストラリア第2の都市でビクトリア州の州都であり、オーストラリア大陸南東部のポート・フィリップ湾北岸に位置している。およそ4万年前から、先住民であるアボリジニが居住していたと考えられているが、本格的な開拓は、1835年にすでに英国の植民地であったニュー・サウス・ウェールズやタスマニアからの移住者が、ヤラ川流域に入植したのが始まりとされる。

 現在の市街地は、当時はヤラ川から灌漑する小麦畑であったが、1850年代にメルボルン西部の丘陵地で金鉱が発見されると多くの移民が殺到し、メルボルンは金の積み出し港として一躍名を轟かせることとなった。その後、金鉱が衰退するにつれて、市街地には工場が建設され、以降商工業の町として急速に発展した。

 1901年に英国の6つの植民地が1つの連邦国家として独立したが、首都の選定を巡ってメルボルンとシドニーが争い、暫定的にメルボルンを首都としたものの、1908年に新首都としてキャンベラが選定され、1927年には連邦議会がメルボルンから移された。

 


大阪市とメルボルンの提携関係
  • 姉妹港提携(1974年)

  • 姉妹都市提携(1978年)

  • 姉妹商工会議所 ビクトリア商工会議所と大阪商工会議所(1984年)

  • 姉妹校 ヒースモント・イースト校と島屋小学校(2002年)
    カンプリア・セカンダリーカレッジと桜ノ宮高等学校(2007年)
    パークデール・セカンダリーカレッジと西高等学校(1992年)
    バンクシャー・ラトローブセカンダリーカレッジと市立高等学校(1995年)
    マリーボロー・リージョナルカレッジと四天王寺商業高等学校(1988年)

  • ビジネスパートナー都市提携(1999年)

  • 大学協力協定 メルボルン大学と大阪市立大学(1999年)



大阪市との交流
  • ビジネスラウンドテーブル大阪開催(1995年)
         同     メルボルン開催(1998年)
         同     メルボルン開催(2007年)
  • 姉妹都市20周年記念事業「大阪の食フェア」開催

  • 姉妹都市25周年記念事業オーストラリア国立少年少女
    合唱団と西成少年少女合唱団とのジョイントコンサート開催  

  • メルボルン・大阪ダブルハンドヨットレース開催
    1987年、1991年、1995年、1999年、2003年、2007年  

  • 姉妹都市30周年記念事業
    メルボルン動物園からコアラ2頭が天王寺動物園に贈られる
 
▲メルボルン市役所前
ジョン・ソー市長の出迎えを受ける
▲メルボルン市役所前
▲メルボルン市議会議場にて
30周年共同声明に調印する(1)
▲メルボルン市議会議場にて
30周年共同声明に調印する(2)
▲松の木の記念植樹
2008年7月18日キングス・ドメイン公園
多賀谷市会議長、平松市長、ソー市長
▲記念植樹のあと平松市長を囲んで(1)
ヒースモント・イースト小学校と
大阪市立高校の生徒さんと一緒に
▲記念植樹のあと平松市長を囲んで(2)
▲メルボルン動物園を視察(1)
姉妹都市30周年を記念して、当動物園から
天王寺動物園にコアラ2頭を寄贈していただきました
▲メルボルン動物園を視察(2)
▲メルボルン動物園を視察(3)
▲ロータリークラブ代表宅を訪問
研修のためショートステイしている
大阪の青年4人も参加
▲メルボルンクリケットクラブを訪問(1)
当日はフットボールを観戦。
タイガースが勝利。
▲メルボルンクリケットクラブを訪問(2)
▲メルボルン市内を縦横に走るトラム
▲茶色のトラムは無料
▲メルボルン博物館を視察
▲トラムの停留所
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(1)
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(2)
大阪市立高校とは1998年姉妹校提携
市立高校の短期留学している生徒と
会うことができました
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(3)
大阪、名古屋、横浜の3市によるビッグ3研究会設置

大阪、名古屋、横浜の3市による大都市制度構想研究会(ビッグ3研究会)とは
〜3市による記者発表資料より〜

1)背景・目的について

 我が国は地方自治制度改革の転換期を迎えるている。

 大都市の役割に応じた制度設計については、これまで具体的な検討が

 なされていない。

 大都市制度の構想は、大都市の自立と地方への支援を促し、国土の調和ある

 発展と持続可能な社会を形成していくための、きわめて重要な課題である。

 これまでの政令指定都市制度を見直し、新たな大都市制度を構想、検討し

 国に提言していくため、3市共同で大都市制度構想研究会を設置すること

 にした。

2)構想とスケジュール

  構成委員は7人で大学教授や企業経営者などの有識者です。

  平成20年度内に研究会としての構想を発表する予定です。

 

3)これまでの3都市の大都市制度研究について


大阪市「新たな大都市制度のあり方について」(平成15年8月)

  大阪市は、州が担う真に広域的処理を要する事務を除き、市内の事務を一元的に実施し、州への委託を一切要さない「スーパー指定都市」を目指す。 
 

大阪市の実態に即応する「新たな指定都市制度」と「関西州」を提案

 
(1) 指定都市は、州が担う真に広域的処理を要する事務を除き、原則として市内の事務を一元的に実施
(2) 各指定都市の規模、特性により権能を選択できる多様性のある制度設計(一部権能を州に委託できる)
(3) 大都市の役割分担に見合った自主財源を確保できる税財政制度の確立
(4)

広域課題については、指定都市が都市間の水平連携の中核機能を積極的に発揮


名古屋市「道州制を見据えた『新たな大都市制度』に関する調査研究報告書」(平成19年2月)

  道州制を見据えた「新たな大都市制度」のイメージとして、4パターンを掲示
 
(1) 一定規模以上の大都市を対象に、「大都市特例」を強化する「道州制下におけるスーパー指定都市」
(2) 規模能力・中枢機能が特に高い大都市を対象に、法律で道州との役割分担を明確化する「新特別市」
(3) 「新得別市」の機能に加え、周辺市町村に対する広域調整機能を持つ大都市「グランド名古屋」
(4)

歴史的につながりのある旧尾張国の地域で道州から独立する都市州「尾張名古屋州」


横浜市「新たな大都市制度の提案 中間報告」(平成20年3月)

  広域自治体と基礎自治体に加え、「大都市自治体」の枠組みをつくる 
  道州制を見据えた場合も、前提としない場合も、「広域自治体」かた独立した新たな大都市制度を提案。税財源も、市域内税収をすべて市税とし、自立した大都市経営を行う
  区への分権、地域への分権を進め、大都市の住民自治・参加機能を充実強化。市民主体の地域運営を推進 
 

市町村の権能は、その多様性に応じ、任意に選択・決定できる



WTC問題について再調停は可能

大阪市が今まで(株)WTCに投入した金額について

1)建設補助金                8.6億円

2)多目的ホール購入            16.3億円

3)駐車場購入               35.3億円

4)公共広場ライトアップ施設整備      28.7億円

5)出資金                190.0億円

6)貸し付け金               75.0億円

7)大阪市開発公社貸付金          20.0億円

8)敷金・保証金(関係団体含む)      38.0億円

                 合計  411.9億円

破綻処理の場合大阪市は上記金額を損失します。

さらに大阪市は銀行に対して

9)損失補償 509億円-(WTCビルの売却代金)を補償しなければならなくなります。

大阪市が購入した場合WTCビルの売却代金がいくらであっても損失補償額と合わせれば大阪市は509億円の負担となります。さらに、維持・メンテナンスの費用と将来ビルの大規模補償費を負担しなければなりません。

 専門家による検討結果について


検討委員会による再調停案について紹介します

1)再調停とは

 ・裁判所に調停を申し立て、現行現の調停内容を修正・変更

 ・債務の再カット

2)手続きの特徴は

 ・WTCだけではなく、大阪市も当事者として参加することが可能結果、

  WTCの負債だけではなく、大阪市の損失補償額も減少することが可能

  (ただし、WTCの負担は軽減されても、大阪市の負担は従前通りとの

  解決もあり得る)。

  交渉次第では、市の負担の抑制が可能となるが、いったん成立している

  調停条項を変更することに

  ついての、合理的な説明と金融機関の同意が不可欠。

3)留意点については

  • 金融機関としても再調停に応じることについては株主等への説明責任を負うので、
  • 債権者の了解が得られない可能性が高い。

  • 新たな債権者を巻き込まない点では魅力的。
  • 交渉がまとまらず処理が長期化する可能性。
  • 会社更生等の手続きに比較すれば、手続き自体に不透明性が残る。

と説明されております。


平成16年もし特定調停を行わなかったらどうなっていたでしょうか。
  • 大阪市の損失は261億円でした。

   (出資金25億円、貸付金200億円、敷金36億円)

  • 総額1193億円の事業資金(うち銀行借り入れは996億円です)の大半は金融機関の損失となっていました。特定調停での銀行の債務免除額は137億4500万円でした。

それではなぜ大阪市は特定調停を選択したのでしょうか。市の説明によれば
  • 着実な再建によって、市のまちづくりの推進に寄与し、将来の大阪市政に資すると判断した

WTC、ATCが立地する咲洲コスモスクエア地区は都市再生緊急整備地域に指定され、国際交易や研究開発などの高度な都市機能の集積を図ることとしており、WTC、ATCがインテックス大阪などの周辺施設との連携を深めながら、地域の中核施設として公共的役割を担いつつ着実な再建を果たすことが、大阪港の発展、臨海部のまちづくり、ひいては大阪の都市再生に資すると考えた。

  • 市政への信用力が低下すると、今後まちづくりに必要な民間金融機関からの資金調達などの調達コストの増加が懸念された。

ということであります。平成16年の特定調停については現平松市長も先の予算委員会で「一定の合理的判断の下に行われたと考えている」と答弁がありましたが、そうであるならば、まず銀行団と率直に話し合う必要があるのではないでしょうか。


大阪市が再調停を選択する場合
  • 大阪市は賃料裁判において、従来の主張【注(1) 】を最後まで貫いて、湾岸地域における公的な役割を果たし続けなければなりません。
  • 大阪市は入居率の向上のため、全市をあげて取り組まなければなりません。入居率の向上は可能であります。
  • 入居率の向上と銀行の一部債権放棄をくみあわせれば、大阪市の必要な支援金は15億〜160億円の間になります【注(2)】
  • 銀行側の協力が必要になります。特定調停の精神を生かして、会社経営が成り立つよう再度双方の努力が求められます。銀行としても、公的役割を担う第三セクターに株主として参加したのですから、その公的責任の一端を担うのは当然でありますが、まず最初に大阪市は銀行団に全力で要請しなければなりません。
    【注(3)】

大阪市が平成19年度末までに銀行に支払った利息金額合計は約276億円にもなります。両者が歩み寄ることは不可能ではありません。

【注(1) 】賃料訴訟における大阪市の主張

  • 本市の入居賃料は適正である。
  • 鑑定手法が不動産鑑定評価基準を満たしていない。よって適正な鑑定評価となっていない。

【注(2) 】

検討委員会によるシュミレーション
 
ケース
必要な大阪市の支援額

1)賃料  4300円/m2

 入居率  99%とした場合

15億円

2)賃料  4300円/m2

 入居率  80%(現状のまま)

160億円

3)賃料  2500円/m2

 入居率  99%とした場合

210億円

4)賃料  2500円/m2

 入居率  80%(現状のまま)
340億円

【注(3) 】予算市会での平松市長の答弁

賃料について

「訴訟で市の入居賃料は合理的な根拠に基づくものであると主張しており、そのように(私も)認識している」

債権放棄について

「たとえば、債権放棄ということにつきましても、実現可能性が大きいか小さいかというような問題にかかわらず、そういう方法を何らかの形で、当然模索するべきではないかと考えております。いずれにしましても、今後の検討を踏まえ、金融機関等関係先に対して、必要な要請を行っていくなど、私自身が先頭に立ちまして、取り組んでいきたいと、かように思っております。」

予算市会での港湾局長の答弁

WTCの処理で市の負担が必要になった場合、港湾事業会計で対応できるのかとの質問に

「これまで実施してきた事業をゼロベースから見直し、さらなる経費削減に取り組むとともに、土地利用計画の見直しによる売却用地の確保やの流動化等を図るなど、あらゆる財源確保に最大限努力することで対応してまいりたいと考えております。」



(株)WTCの負債について
現在大阪市では、(株)WTCの今後について、専門家による検討委員会を立ち上げ、再建策と破綻処理策の両方について検討を重ねてきましたが、最終的に決断をしなければならない時が近づいております。

検討委員会の検証では再建の道を選ぶ場合の問題点として、「新規の資金投入についても、出資あるいは補助金といった形で大阪市の負担が求められるなど、その実現には、多くの課題を残している」。入居率については「新たな入居については、事実上大阪市および関係団体の入居以外は困難」。将来リスクについては「将来の金利改定など事業継続に伴うリスクは残っている」との見解を示しております。

また、破綻処理策を選んだ場合については、「大阪市は、一時的に多額の補償資金を捻出せざるをえない状況に陥る」と指摘しております。下記の表は現在(株)WTCが抱える負債の総額であります。処理策の場合、この大半を損失補償しなければならないこととなります。

今年の6月末には賃料裁判の地裁判決が下される予定であり、今後の判断にきわめて大きな影響を及ぼします。

しかし、単に再建か処理かの二者択一ではなく、再調停を含め銀行に新たな債権放棄を求めるなど積極的に行動をすべきであります。銀行側との交渉については市長は議会で何度も表明しております。最善の努力を要望します。

平成19年度末借入金残高見込額(WTC)
(単位:百万円)
借入先
平成19年度末残高(見込)
(株)三井住友銀行 12,275
(株)みずほ銀行 9,680
(株)三菱東京UFJ銀行 5,203
(株)りそな銀行 5,203
(株)新生銀行 2,999
モルガン・スタンレー証券(株) 2,356
(株)近畿大阪銀行 613
日本政策投資銀行 12,583
金融機関 計 50,915
大阪市 7,500
大阪市開発公社 2,000
大阪市関係 9,500
合 計 60,415

                      *百万円未満は切捨て

大阪市未利用地活用についてのお知らせ

大阪市土地流動化委員会 委員名簿

(敬称略)
委員長 平位 重和(ひらい しげかず) 【行政経験者】(株)たいよう共済 大阪支店長
委員長代理 吉村 彰彦(よしむら あきひこ) 【不動産鑑定士】(財)日本不動産研究所 理事兼大阪支所長
委員 藤村 輝子(ふじむら てるこ) 【弁護士】藤村法律事務所
委員 大橋 正勝(おおはし まさかつ) 【土地に関する知識経験者】財務省近畿財務局管財部長
土地流動化に関する意見《概要版》
平成19年6月大阪市土地流動化委員会
未利用地(852件・255万m2)の分類結果
処分検討地 309件 1,213,435m2 今後10年間で少なくとも1,000億円以上売却する。
  (内訳)

早期処分検討地(平成20年度まで) 123件 371,698m2
中期処分検討地(平成22年度まで) 149件 526,429m2
長期処分検討地(平成28年度まで) 37件 315,308m2

継続保有地 222件 258,955m2
事業予定地 321件 1,083,836m2
I.未利用地の分類について
(1)基本的な考え方
未利用地は市民の貴重な財産であり、事業化や処分促進など有効活用を図り、その解消に努める。
大阪市の非常に厳しい財政状況を考慮すれば、「負の遺産」の処理を含め、今後見込まれる収支不足額の一部を不用地売却代で補填する必要がある。
保有の必要性とのバランスを考慮しながら、今後10年間で少なくとも、1,000億円を下らないよう可能な限り売却に努める。
売却期間の設定は、不動産市況に与える影響や境界確定等の期間を勘案し、平成20年度までの「早期処分」、平成22年度までの「中期処分」、平成28年度までの「長期処分」に区分して行う。

分類の手順としては、分類基準に従い、個々の未利用地の属性データから客観的に判別できるものから順次分類してゆき、旧同和関連用地も含め、852件全件を例外なく分類した。

(2)分類基準
1)
処分検討地(目標年限を付すこと)
 
市内部において処分方針が決定しているものや活用見込みがなく処分を検討することが適当と判断されるもの(基準1、2、3)
 
2)
継続保有地
 
長期的なまちづくりの観点やコミュニティ用地として利用するため継続保有が適当とされるもの、経済的に処分困難なものなど(基準4、5、6)
 
3)
事業予定地
 
補助金の交付を受け取得したものや都市計画決定を受けているもの、特定の事業等の具体的な検討がなされているもの(基準7、8、9)
     
  (3)分類基準の適用
    明確に特定の基準に該当するといいがたいものなどは、以下の考え方で整理した。
 
不法占拠など市有地の利用方法として適正といいがたいものは、処分検討地に分類。
 
明確な事業化の目処がなく、現況が空地のものは、原則として、処分検討地に分類。
 
明確な事業化の目処がなく、現況が空地以外で、事業未着手又は未利用の期間が10年以上のものは、原則として、処分検討地に分類。
 

学校跡地は、処分検討地(長期)に分類するが、例えば必要な面積を確保した上で残地を売却するなど、地域との調和を図ることのできる具体的な処分方策、有効活用策、処分時期について慎重に検討した上で、進めるものとする。

     
  (4)分類後の留意点
 
分類後の未利用地の状況変化を的確に把握し、定期的に進捗状況を確認する。とりわけ処分検討地は目標年限の遵守に重点をおいた取組みとする。
 
事業予定地は、事業化の目処の精査、補助金・都市計画決定の課題解決など、関係先と十分協議し、適宜見直しを検討する。
 
コミュニティ用地として暫定的に継続保有地とされたものは、公正な利用と適正な管理がなされているか調査の上、不適切なものは処分検討地にすることを検討するほか、グランドなど面積規模、箇所数が過大なものは積極的に処分に向けた検討を行う。
 
未利用地をとりまく状況の変化、財政状況の変化等により必要があると認められる場合は、定期的に分類を見直し、市民に公表する。
 
事業化や処分するまでの間は、有償で貸付けをするなど歳入確保にも積極的に取り組む。
     
2.最後に
 
未利用地は、厳しい財政状況を克服する財源として、また、まちづくりの観点からも最大限有効活用することが重要であり、そのためには、各局が一体となった取組みが必要。
 
各局は地元・関係先に対する説明や境界確定などの業務を着実に実施するとともに、各々の役割分担と協力関係を今後とも維持し、目標年限に沿った計画的かつ円滑な処分の実施に努める。
 

大阪市が未利用地の処分・有効活用を推進していくにあたっての問題点は、新規発生の未利用地の分類と併せて、今後、土地流動化委員会として、市長からの諮問に基づき、個別案件として審議し、意見具申することとする。


コムスンのサービス利用者の電話相談について -H19.6.9-

株式会社コムスンのサービス利用者からの電話相談について

このたび本市は、平成19年6月6日(水)に厚生労働省が株式会社コムスンの介護サービス事業所の指定の更新を行わない方針を公表したことを受け、介護サービスや自立支援サービスの利用者など市民の皆様の不安解消や情報提供を行うため、次のとおり健康福祉局に電話相談窓口を設置いたしますのでお知らせいたします。
I.相談電話番号(直通)
(06)6208-8028[高齢者の介護サービス]
(06)6208-8081[障害者の自立支援サービス]
2.相談時間
 

午前9時〜午後5時30 分
(土、日、祝を除く)

3.開設日
 

6月12日(火)から

4.その他

上記窓口の他、各区の保健福祉センターや地域包括支援センターでも市民の皆様の問合せや相談に応じております。


大阪市内のコムスン事業所及び利用者数(介護保険)
指定権限
事業種別
事業所数
利用者数
H20/3/31
更新期限
備考
大阪市
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
10
172
0
更新期限 H22/5/31~
小規模多機能型居宅介護
1
1
0
更新期限 H25/4/30
大阪府
訪問介護
56
1,753
16
居宅介護支援
16
1,290
9
訪問介護
3
80
0
更新期限 H23/6/30~
通所介護
2
76
0
更新期限 H24/2/28~
訪問入浴
1
97
0
更新期限 H23/2/28
福祉用具貸与・販売
1
-
0
更新期限 H21/3/31

大阪市内のコムスン事業所及び利用者数(自立支援)
指定根拠
事業種別
事業所数
利用者数
備考
大阪府
居宅介護、重度訪問介護
56
260
更新期限 H24/9/30~

?
区役所で就労相談を行います-大阪市市民局よりのお知らせ-

区役所における就労相談の実施について


 大阪市では、平成19年5月7日(月)から、各区役所で毎週1回就労相談を実施します。
 この就労相談は、市内在住の求職者を対象に専門の相談員が求職の方法や心構え等についての助言、職業訓練制度や資格・技能取得講座等の紹介などを行うことにより求職活動を支援し、相談者に応じた効果的な相談を実施します。
 なお、ハローワークとは違い仕事の紹介・あっせん(求人企業への就職面接の紹介)はいたしません。
相談日時等の詳細については次のとおりです。

1.相談日時
区役所 相談曜日 相談時間
金曜日 13時30分〜16時30分
都島 金曜日 13時30分〜16時30分
福島 水曜日 13時30分〜16時30分
此花 木曜日 13時30分〜16時30分
中央 金曜日 13時30分〜16時30分
西 水曜日 13時30分〜16時30分
港区 月曜日 13時30分〜16時30分
大正 月曜日 13時30分〜16時30分
天王寺 木曜日 13時30分〜16時30分
浪速 月曜日 13時30分〜16時30分
西淀川 火曜日 13時30分〜16時30分
淀川 金曜日 13時30分〜16時30分
東成 火曜日 9時15分〜12時15分
生野 月曜日 13時30分〜16時30分
金曜日 13時30分〜16時30分
城東 火曜日 13時30分〜16時30分
鶴見 水曜日 13時30分〜16時30分
阿倍野 金曜日 13時30分〜16時30分
住之江 月曜日 13時30分〜16時30分
住吉 火曜日 13時30分〜16時30分
東住吉 金曜日 13時30分〜16時30分
平野 月曜日 13時30分〜16時30分
西成 金曜日 13時30分〜16時30分

*相談日が祝日の場合や年末年始(12月29日〜1月4日)はお休みです。

2.相談受付
 
相談日当日に相談時間が始まる10分前までに区役所まで来所し受付を行っていただきます。1日の相談件数は5件(1件当り約30分)を限度とし、これを超過した場合は抽選します。5件を超えていない場合は相談の順番の抽選を行います。先着順ではありませんので注意してください。
     


医療保険制度改正 - 出産手当金、傷病手当金の見直し-
医療保険制度改正シリーズ 出産手当金、傷病手当金の見直しほか
手当金の算出例(標準報酬月額が36万円[日額12,000円]の人の場合)
支 給 率 標準報酬日額 手当金の額(1日あたり)
(現在)6割 12,000円 7,200円
(平成19年4月から)3分の2 12,000円 8,000円
出産手当金、傷病手当金の見直し(平成19年4月実施)

健康保険には、働く人が出産や病気などで休業する場合に失われる収入を補うための給付制度として、「出産手当金」と「傷病手当金」があります。

現在、これらの手当金の額は、一日あたりその人の標準報酬日額の六割相当額となっていますが、平成19年4月からは標準報酬日額の三分のニ相当額となります。

支給額が「六割(60%)」から「三分のニ(約66.6%)」に引き上げられることになりますが、これは、標準報酬日額には反映されていない賞与分を加味した変更です。

また、任意継続被保険者は出産手当金と傷病手当金の対象から外され、被保険者の資格喪失後六ヶ月以内に出産した人にも支給されている出産手当金については廃止されることになります。

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担見直し (平成18年10月実施)

療養病床に入院する70歳以上(平成20年4月以降は65歳以上)の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、今年10月から食費および居住費の負担見直しが行われています。

従来は食費の負担を考慮して支給されていた「入院時食事療養費」は、光熱水費などの負担も加味した「入院時生活療養費」に変わり、食費については食材料費に加えて新たに調理コスト相当分を自己負担とすることになったため、一食(または一日)あたりの標準負担額などが引き上げられました。

これにより、一般的な所得の患者の場合、食費だけでも月額約4万2千円で約1万8千円の負担増となるほか、新たに居住費として光熱水費相当分の月額約1万円も負担することになりました。

その結果、従来の月額役2万4千円から約5万2千円に負担が増えました。

ただし、住民税が非課税である世帯などの人については、年金などの収入額に応じて、食費と居住費を合わせた負担額が月額1万円から約1万円から約3万円程度に軽減されます。
乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(平成20年4月実施)

現在、三歳未満の乳幼児が診察や治療などを受けたときに医療機関などの窓口で支払う医療費等の負担割合は二割で、通常の三割より軽減されています。

今回の改正により、平成20年4月から、ニ割負担の対象範囲が「三割未満」から「義務教育就学前」に拡大されます。
被災者等に対する一部負担金の減免措置の創設 (平成18年10月実施)
 

震災、風水害、火災などの災害が発生し、被保険者や非扶養者が被災した場合、国民健康保険や介護保険制度では、これらの人が療養や介護サービスを受ける際に一部負担を減額したり、免除する措置がありますが、健康保険には同様の規定がありませんでした。

しかし、今年10月からは、災害その他の特別の事情がある健康保険の被保険者等が一部負担金を支払うことが困難な場合には、保険者の判断で減額または免除、あるいは支払いの猶予ができるようになりました。

(社会保険労務士法人NSRニュースより)

市営住宅の今後のあり方について答申がありました。-大阪市営住宅研究会-

今後の市営住宅のあり方について 〜市民住宅への再編〜

市営住宅の現状と課題

市営住宅ストックの課題

・建替や改善等による更新が必要なストックの存在

・賃貸住宅総数の約1/6を占める市営住宅ストックと地域的集中による偏在

コミュニティの課題

・団地の急速な高齢化と低所得者の集中等によるコミュニティの沈滞化

・団地内集会所などの共用施設の利用をめぐる地域住民との閉鎖的なコミュニティ

管理・募集の課題

・応募倍率の大きな偏り

・11回落選特別措置制度による公募戸数の圧迫

・福祉減免措置世帯と非措置世帯との家賃負担の大きな格差

・入居期間の長期化等

地域のまちづくりへの課題

・地域のまちづくりへの貢献という視点に立った市営住宅の役割の充実

「市民住宅」

・市民の共有財産として、多くの市民に支持される住宅。
・住民に困窮する世帯に的確に対応するとともに、多様な年齢、所得階層の世帯が住むことができる住宅。
・バランスのとれたコミュニティを有し、地域にも開かれた団地形成をめざす。


基本的考え方

ストックの効率的な活用

コミュニティの再生

公平・公正な管理の推進

地域のまちづくりへの貢献


市民住宅への再編に向けた具体的な取り組み
(1)多様な世帯が住みコミュニティを育む住宅地の形成
高齢者の多い団地を中心に、コミュニティミックスの観点から、中堅層や子育て層の入居を促進(公営住宅のラベルの張り変え)
建替え余剰地を活用した民間マンション等の供給
地域福祉や生活利便、コミュニティビジネスのための施設の導入
ふれあいの場の演出によるコミュニティの再生(建替え時に、住民参加によるワークショップ方式による広場、緑地等を計画)

(2)良質な住宅ストックの整備
効率的なストックの整備(建替え時において、早期の貸付停止、民間住宅への転居促進のための支援策を創設し、従前居住者世帯数に限定した建替えを実施、管理戸数を縮減し、建替余剰地を地域のまちづくりに有効に活用)
建替え等において土地の高度利用をはかり有効に活用
長寿命化に向けた新たな設計の導入(設備等の維持管理と更新が容易となる設計)

(3)真の住宅困窮者への支援
住宅困窮制度に基づく入居者選考の導入にあわせ11回落選特別措置制度を廃止
DV被害者や倒産者等の一時的住宅困窮者への対応
随時募集の導入

(4)地域のまちづくりに向けた有効活用
良好な周辺環境や景観の形成に貢献する住宅地計画の推進
建替え余剰地を地域に開かれた生活・福祉・居住関連サービス施設の立地に活用
マンション建替えや密里市街地整備に伴う仮移転住宅としての活用

(5)公正で効率的な管理システムの構築
福祉減免制度の見直し
入居承継制度の見直し
住戸規模と世帯のミスマッチの解消
公平性確保のための委員会設置
効率的な管理体制の整備(「管理代行制度」の活用)

(6)団地再生モデルプロジェクトの実施
「市民住宅」を目に見える形でわかりやすく市民にPR
中堅層の入居促進、建替え余剰地を活用したタウンハウスやマンションなどの供給、ふれあいの場の創出による長属的コミュニティの再生、地域のまちづくりに貢献する生活・福祉・居住関連サービス施設の導入など、市民住宅への再編に向けた取り組みを重点的に実施

本研究会は長年にわたって供給管理されてきた市営住宅の今後のあり方について、その現状と課題を踏まえストックの活用、団地コミュニティ管理など様々な観点から検討を行った。その上で現在の市営住宅を市民保有の財産として、更に住宅に困窮する世帯をはじめ若年・中堅層など幅広い市民ニュースに対応するとともに、地域のまちづくりへの貢献など、より広い役割を担い、より多くの市民に支持される「市民住宅」へと再編するための仕組みづくりについての提案をまとめた。

 今後「市民住宅」への再編を着実に進めていくことが重要であるが、そのために留意すべきいくつかの視点がある。そのため、モデルプロジェクトの早期具体化をはかるとともに、住まい情報センターを活用するなどして、制度のPRをはじめとした様々な情報を幅広く発信するなど、市民とのコミュニケーションに努めていく必要がある。

 次に、高齢者への生活支援やコミュニティデベロップメント等の充実をはかるため、市営住宅を含む地域全体として、福祉地域振興など関連する施策との連携について、さらに進んだ検討を行う必要がある。

 また、厳しい財政のもと効率的な事業の推進が不可欠であり、ストックマネジメントという観点から、建設や維持管理のコスト縮減、家賃収納率の向上に向けた継続的な取り組みを進めるとともに、事業収支的なチェックを常に行うなど、経営的視点に立った展開をはかる必要がある。

 さらに国との役割負担が不可欠であり、とりわけ多様な世帯の入居によるコミュニティバランスの回復をはかるための制度的枠組みの構築や、住宅困窮者に対して民間住宅等を活用するための制度設計などについて、国への積極的な働きかけが必要である。

大阪市においては、本提案を踏まえて固い決意をもって「市民住宅」の実現に取り組まれることを強く期待するものである。

大阪市営住宅研究会

委員名簿
委員長

委 員

委 員

委 員

高田光雄

大竹文雄

岡田進一

弘本由香里

京都大学大学院工学研究科教授

大阪大学社会経済研究所教授

大阪市立大学大学院助教授

大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所客員研究員

開催状況
第1回 平成17年1月31日開催
・市営住宅の管理について
・市内のストックについて

第2回 平成17年3月29日開催
・現地視察
・市営住宅団地の現状について

第3回 平成17年5月9日開催
・今後の市営住宅のあり方について
第4回 平成17年6月8日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第5回 平成17年7月6日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第6回 平成17年7月27日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第7回 平成17年8月17日開催
・今後の市営住宅のあり方について
医療保険制度改正 -高齢者の自己負担見直し-
医療保険制度改正シリーズ 高齢者の自己負担見直し

健康保険法等の一部を改正する法律が今年6月に成立し、医療保険制度が大きく変わることになりました。

加入者が負担する医療費や受けられる医療サービスがどう変わるのか、医療保険制度の改正ポイントをお知らせします。

高齢者の自己負担割合の改定(平成18年10月・平成20年4月実施)
70歳以上の患者が医療機関等の窓口で支払う医療機関等の負担割合は現在は原則一割で、現役並みの所得がある人に限って二割となっています。

今回の改正により、今年10月から、70歳以上の現役並みの所得の人については、現役と同様に三割負担となります。

「現役並み所得」とは、課税所得金額が145万円以上となる人がいる世帯の所得をいいます。

年収ベースでみると、夫婦二人世代で年収520万円以上、単身なら383万円以上が目安となります。

また、平成20年4月からは70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者を除く)の自己負担割合も一割から二割に引き上げられます。

高齢者の自己負担限度額の改定(平成18年10月実施・平成20年4月実施)

70歳以上の自己負担割合の引き上げにあわせて、今年10月からは高額療養費の「自己負担限度額」も一部改定されます。

70歳以上の一般的な所得がある高齢者については、1ヶ月の自己負担限度額が従来の40,200円から44,400円(平成20年4月からは70歳以上75歳未満は62,100円)に引き上げられます。

また、現役並みの所得がある人については、「72,300円+定率分」から「80,100円+定率分」に引き上げられ、外来分の限度額も40,200円から44,400円に改定されます。

ただし、税制改正による公的年金等控除の見直しや老年者控除の廃止に伴い、新たに「現金並み所得者」に移行する70歳以上の高齢者については、平成20年7月まで自己負担額を「一般」区分に据え置くことになっています。

高齢者(70歳以上)の医療自己負担の改定

(*)年金などの収入額が一定基準に満たない人

(社会保険労務士法人NSRニュースより)

児童手当拡充(H18.4.1改正)に伴う手続きは9月29日までに
お忘れではありませんか?

申請期限:平成18年9月29日
(4月分にさかのぼって支給、10月以降に申請の場合は申請のあった翌月分から支給)


所得制限の引き上げ

(単位:万円)
扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人