難病相談支援センターについて-大内議員質問 5月24日民保委員会


(質問要旨1)大内議員

・「混合型血管奇形の難病指定を求める意見書の提出に関する陳情書」や「難病センター建設などを要望する陳情書」に関しても、質疑させていただきたところであり、我が会派として従来から難病対策に深くかかわってきている。

・今回の陳情についても、この間、特定非営利活動法人大阪難病連として長年、要望しておられることであり、難病患者・家族の交流の場となり、難病患者の療養生活を支援し、啓発活動の拠点となる難病センターを大阪市所有の施設、具体的には平野区にある元大阪市中央児童相談所の跡地に入居を希望されておられる。

・平成20年4月から大阪府の城東庁舎に難病相談支援センターが移転され以前の福島区の難病相談支援センターより広くはなったと聞いているが、現在の城東庁舎の状況を聞きたい。

(答弁要旨)西田保健所総務担当課長

・難病相談支援センターは国の要綱により都道府県事業と位置づけられております。このため、大阪府は平成16年に福島区の大阪NPOプラザに45m2の難病相談支援センターを開設されました

・当初から福祉区の施設は仮の施設であり、また、狭 でもあったことから相談ブースなども備えた施設への移転を検討され、平成20年4月に大阪府の城東庁舎に1118m2のスペースを確保し、難病相談センターを開設されました。

・このセンターには、相談用の面談室2箇所、患者や家族が交流等を行えるスペースも備えており、また、庁舎内には無料で使用できる会議室も有しております。

(質問要旨2)大内議員

・陳情事項にある元大阪市中央児童相談所は、現在どうなっているのか。

(答弁要旨2)西田保健所総務担当課長

・平野区にあります元大阪市中央児童相談所は、地上4階で各階500m2強で、2,000m2を越える建物であり、地下1階は心身障害者リハビリテーションセンターと共用となっております。

この建物を所有しているこども青少年局に確認しましたところ、中央児童相談所は、平成21年12月末に移転廃止され、現在のところ、1階は、平野住宅管理センターとして使用が予定されており、2階から4階が空きスペースであると聞いております。

(質問要旨3)大内議員

・2階から4階まで空いているということだが、その一部でも難病連の要望している難病センターとして利用させることは考えられないのか。

  • 難病相談支援センターは国の要請で規定された都道府県の事業であると言うことは従来からお聞きしている。
  • しかし、大阪府の財政状況は非常に悪く、倒産寸前の状況である。また、大阪市内にも多くの難病患者の方々がおられる。
  • このため、大阪府に施設を貸し付けるなど、大阪市が母都市として、実質的に大阪府を助けるとともに、療養生活上、困窮な想いをされている難病患者・家族の支援を行うといったことも考えても良いのではないか。
  • 府の役割・市の役割を分担して事業に取り組むことはもちろん当然であるが、府の事業だから府から動きがあるまで待つというのはあまりにも消極的である。
大阪市として府をリードする方向でもう少し前向きな姿勢を求めるがいかがか。

(答弁要旨3)壷阪健康福祉局長

・難病患者の方やその家族の方々、長期にわたる療養生活をおくる上で、経済的な問題のみならず、介護等による家庭の負担や精神的な負担も大きく、その負担を少しでも軽減することは重要であると認識しております。

・本市におきましては、これらの患者の方やその家族の方々に対しましては、保健所における専門医等による難病患者療養相談会・患者家族交流会を実施しております。また、各区保健福祉センターにおいて保健師による面談を行い、訪問相談を実施するなど、きめこまかな難病対策に取り組んでいるところであります。

難病相談支援センターは、都道府県事業と位置づけられているところでございますが、委員ご指摘の趣旨も十分踏まえまして、本市として積極的に大阪府とも協議し、より一層の連携・協力のもと、難病対策の推進に努めてまいりたいと考えております。

 

 

 

夫婦別姓法案提出に反対しましょう-大内議員-


夫婦別姓(親子別姓)では、社会にこんな混乱がおきます。
混乱1 表札がまるでアパートに!
 

夫婦別姓を選んだ場合、一つの家に様々な姓名を持つ人が住んでいることになります。たとえば、鈴木太郎と田中花子が結婚して子供たちが生まれた場合、この家には鈴木を名乗る人と、田中を名乗る人が同時に住むことになります。さらに子供たちも別姓を選択し同居すれば、あたかも数家族が同居していることとなり、誰が住んでいるかを示す表札には、家族全ての姓名が書かれることになります。(図[1])

 
混乱2 家庭でも、学校でも子供が犠牲になります。親と姓が違うことは、子供に非常に心理的な影響があり、それだけでも子供にとっては負担です。しかも他人との違いを意識する思春期の学校生活で、いじめやからかいの対象になることも否定できません。
   
混乱3 家のお墓が守れない夫婦別姓を選択した夫婦は何々家という考え方を否定したわけですから、家のお墓という感覚は育ちません。やがて「家族みんなでご先祖様の墓参り」というお盆の伝統が消え、多くのお墓が荒れてしまうことになるでしょう。
   
混乱4 年賀状を出す前に相手家族の調査が必要になります年賀状を友人のお母さんにも出したい、ご近所のあの奥さんにも出したい、よくあることです。しかしこれからは簡単ではなくなります。子供の姓から母親の姓を想像して出したりしたら、かえって先方から反発されるかもしれないからです。年賀状を出そうと思ったら、まず姓名を確認してフルネームで宛名を書かなければなりません。これからは事前調査が欠かせなくなります。
   
混乱5 新たに莫大な行政費用が必要になります。一部であれ別姓家族がある以上、これまで世帯単位でつくられていたシステムは、変更せざるを得ません。たとえば選挙の際に世帯ごとに郵送すればよかった投票所入場整理券や選挙公報も、個人単位で郵送しなければならなくなります。そうなると、新たなシステムを導入するためのコストや個人単位での郵送費、さらには人件費など様々な行政コストを私たちの税金から負担しなければなりません。
   
混乱6 やがてスウエーデンと同じ悲劇を招くすでに選択的夫婦別姓制度を導入したスウエーデンでは、家族の共通の姓がなくなり離婚が増加。結婚制度によらない同棲が過半数を占め、婚外子も半数を超えており、家族崩壊の悲劇が起こっています。今回の日本の夫婦別姓法案もスウエーデンと同じくファミリーネームを維持できない制度です。


国民世論は圧倒的に夫婦同姓を支持しています
[1]国民の6割以上が夫婦別姓に反対しています。
 

 しかも夫婦別姓支持者のうち、自分が別姓を希望する人はわずか1割弱(7,6%)にすぎません。国民の多くは夫婦別姓を支持していません。

   
[2]親や子供たちの6割以上がその悪影響を心配しています。
  同じ調査で、6割を超える親が夫婦別姓による子供への悪影響を心配しており(図[2]、平成18年内閣府国民世論調査より)、
 
  同じく6割以上の子供たちも、父母の姓が異なることに違和感を持ったり、否定的な反応を示しています。(図[3]、平成13年心の教育女性フォーラム調べ)
 
   


別姓推進派の本音は 「家族解体」!
女性の社会進出上の不利益は、旧姓の通称使用の拡大によって現在ではほとんど解消されています。それでも、なぜ推進派が夫婦別姓にこだわるのでしょうか。
[1]千葉景子法務大臣
 

「結婚を、何でお国に届けなくちゃいけないのかしら。・・戸籍は、個人個人が登録をして、だれがいつ結婚したか、それが両方に記載される、そういう個人籍のほうが分かりやすい。」(「家族をここから変える」より要約)

   
[2]福島瑞穂少子化担当大臣
 

「子供が18歳になったら家族解散式をやろう。」(「結婚はバクチである」より)

「(別姓の夫婦が多くなれば)外から見ると、事実婚なのか、法律婚なのか、分からないと思います。私は、事実婚なのか、法律婚なのか、まったく分からなくしたほうがいいと思うんです。」(「夫婦別姓はいかが」より)

以上は「夫婦別姓に反対家族の絆を守る国民委員会」の資料より引用させて頂きました。
   

 


 

 

国旗掲揚・国歌斉唱について-大阪市教育委員会-

教委校(全)第97号
平成22年1月26日
各校園長様
教   育   長

 卒業式や入学式については、学習指導要領の儀式的行事のねらいに沿って適切に実施するものである。

 また、国旗掲揚・国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、すべての国の国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されており、卒業式や入学式などにおいて取り組むべきものである。

 これまでも「国旗を式場内に掲揚する」「国歌を式次第に掲載する」「起立して斉唱する」「音楽の授業等における国歌斉唱の指導を進める」「卒業式・入学式においては。ピアノの活用等も図り、大きな声で国歌が斉唱できるよう指導を進める」等をお願いしてきたところである。

 これらを踏まえ、卒業式・入学式において、国旗掲揚・国歌斉唱を適切に実施されたい。


平成22年2月18日
各 校 園 長 様
教  育  長
こども青少年局長
市立学校園における国旗の取扱いについて

 この間、市立学校園において、フラッグポール等の屋外掲揚施設の設置を進めてまいったところですが、このたび概ね完了したことに伴い、当該掲揚施設を使用しての国旗の掲揚に関する取扱いを次のとおり通知いたします。

 貴職におかれましては、この趣旨に沿ってよろしくお取り扱い願います。
(1)  国旗の掲揚については、平日(大阪市の休日を定める条例第1条の休日を除いた日をいいます。)に実施するものとします。
 ただし、学校園及び地域の実情に応じて、休日にも掲揚することはさしつかえありません。
 

 

(2) 前項の掲揚は、平成22年度第1学期の始業日から実施するものとします。
   
(3) 第1項の掲揚で使用する国旗は、教育委員会から配布します。
ただし。現在学校園が有する国旗を使用することはさしつかえありません。
   
(4) この通知にないその他の取扱いについては、必要に応じてその都度通知します。
   


<参考>
平成21年度 全市校園長会 教育長説明(要旨)
平成21年4月15日

 国旗掲揚・国歌斉唱については、これまでも多くの保護者・市民から。より適切な実施に向けたご要望をいただいているところです。また、府下においては国歌斉唱時の教員の不起立に対して、厳しい処分がなされたところです。

 本市ではこれまで、卒業式や入学式において、国旗や国歌の適切な取り扱いに課題がある学校については、課題解決に向けて、取り組みを協力に進めていただくようお願いしてきました。とりわけ「国旗を式場内に掲揚する」「国歌を式次第に掲載する」「起立して斉唱する」という点について、より一層の徹底を図ってください。

 また、本年度より移行実施となる新学習指導要領の小学校「音楽」においては、「国歌『君が代』は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること」と明記されています。今後。「音楽」の授業等における国歌斉唱の指導を進めるとともに、すべての校園の卒業式・入学式において、ピアノの活用等も図っていただき、大きな声で国歌が斉唱できるよう指導を進めてください。

 いずれにしましても、教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえ、より適切に実施していただくようお願いします。

 あわせて、運動会や体育大会等の行事においても、児童・生徒が国旗・国歌に親しみを持てる機会となるよう、実施方法等を一層工夫し、さらに、郷土を愛する心を育てるという観点から、卒業式や入学式における大阪市旗の掲揚、市歌の斉唱を進めていただきたいと思います。

 

 


 

 

「外国人参政権付与の問題点を考える」

外国人参政権付与の問題点(1)
評論家 石 平 氏 「帰化しようと思えばできる」

   私はもともと在日外国人だ。平成19年に帰化し日本国民となった立場、体験から外国人参政権付与に絶対に反対する。国政でも地方でも、生涯にわたり日本という国家と生涯ともにする覚悟がない外国人に参政権を与えるなどもってのほかだ。外国人永住者は帰化しようと思えばだいたい簡単にできる。でも、彼らは帰化しない選択をして、日本という国家と運命を共にしない意思表明をした。だから参政権を与えるべきではない。それが、私の体験から反対する一番大きなポイントだ。

また、日本の国際情勢からみても地方だけの問題ではなく、国政、基本戦略に大きな影響を及ぼす。先週、沖縄に行った。地元紙の「沖縄タイムス」には、名護市長選について「普天間移設を左右する」と書いてあった。つまり地方の選挙が国政に直結するということだ。外国人に参政権を与えれば、本国の意向を受けて地方選挙を左右することも不可能ではない。参政権を得た外国人は、これを有効に使うため組織化する。決して個人で行使しない。さらに(政府・与党は)特別永住だけでなく、一般永住者にも与えようとしている。今、在日中国人は80万人。10年後、20年後、彼らはほとんど永住権を取っていく。自民党でも一部の方が1000万人の移民を考えているが、実現すれば、おそらく中国人が一番多くなる。彼らが参政権を手に入れ、一大組織をつくれば、日本社会と全く異質の圧力集団ができあがることになる。

平成14年、東京都立川市で金美齢さんの講演を立川市在住の中国人18人が市役所に「(金美齢さんは)台湾独立のシンボルだ。中国人に対する侮辱だ」と抗議し、市は屈服して結局中止になった。中国人は日本に永住しても民主主義を理解していない。彼らが組織をつくり、自己目的化して、だんだんエスカレートすることになる。しかも、在日外国人の本国政府が暗躍して、日本の政府に無理難題を押し付け、国政にも影響を及ぼすこともできるようになり、日本の社会は崩壊することになりかねない。

外国人参政権を認める法案は「百害あって一利なし」だ。日本国民は団結して阻止しなければならない。 (「自由民主」より転載)

外国人参政権付与の問題点(2)
日本大学法学部教授 百地章氏 「まぎれもなく憲法違反だ」

   外国人参政権は憲法違反だ。「納税」や「地域への貢献」を理由に賛成する人がいるが、参政権はこれらとの引き換えにはならない。あくまでも国籍の有無が前提だ。憲法15条1項では参政権は「国民固有の権利」とある。「固有」とは「だけ」という意味だ。日本国民のみに与えられなければならない。

地方レベルなら与えてもいいとする部分的許容説もあるが、国、地方とも認められないのが通説だ。今では日本に初めて部分的許容説を紹介した、中央大学の長尾一紘教授も「地方レベルでも憲法違反」と主張している。東京大学の芦部信義教授も、憲法93条2項には、地方自治体の首長や議員は「国民」ではなく「住民」が選挙するとあるから、「住民」の中に外国人を入れてもいいと、部分的許容説を説いたが、平成7年の最高裁判決で完全に否定された。この判決では結論を導き出す「本論」と裁判官個人の意見を付け足す「傍論」が矛盾し、外国人に参政権を認めることはできないと明言していない。しかし、少なくとも論理的に考えたら、明らかに外国人に参政権を付与できない構造になっている。

 つまり、本論の判決では日本国民のみが有する権利(憲法15条1項)を前提としていて、国と地方は分けられないという立場を取り、しかも憲法93条2項の「住民」とは「日本国民」を意味すると述べている。どこにも外国人に参政権を与えてもいいとする理屈が出る余地はない。ところが、傍論の部分で「永住外国人への地方選挙権付与は禁止されていない」とあるので、これが独り歩きしてしまった。しかしこの傍論を付けた裁判官も、平成19年には傍論を重視するのは俗論だと否定し、部分許容説の根拠は崩れた。まぎれもなく外国人参政権は憲法違反だ。

それから、憲法以前の国家の問題としても、外国人に参政権を与えることはできない。国家とは政治的運命共同体だ。戦争になれば国民は運命を共にする。また、国は地方と一体にならねばならない。韓国や中国の憲法には、国防の義務がうたわれている。民団(在日本大韓民国民団)の綱領には、韓国の国是と憲法を順守するとある。国の運命を彼らに左右されていいのか。(「自由民主」より転載)

 


 

 

橋下知事も「禁じ手」を活用?残念!

産経新聞2月8日夕刊によれば、大阪府の平成20年度決算が「11年ぶりの黒字決算」となったのは、会計の「不当操作」によるものであったという。この「不当操作」がなければ850億円の赤字決算だったという。11年ぶりの黒字決算として新聞で大きく報じられましたが、このごまかしに近い、からくり操作に、裏切られたような心境に陥っております。大阪府の包括外部監査の監査結果報告書によって明らかにされた内容は次のようであります。同報道によれば、5つの出資法人(府育英会、大阪産業振興機構、府産業基盤整備協会、府土地開発公社、府住宅供給公社)への貸付金を、年度末の3月31日にいったん全額返済させて府の歳入とし、平成20年度大阪府の決算を黒字にしたうえで、改めて新年度の4月1日に、これらの法人に再度貸し付けをしたということであります。監査委員はこれを「不当な操作」と指摘しています。この5つの出資法人は府に返済するために、3月末に金融機関から借り入れを行い府からの借入金を返済し、さらに4月1日に、また大阪府から同額の借入れを行い、銀行からの借入金を銀行に返済したようであります。しかし、この超短期の借入金の金利負担は750万円になるそうであります。橋下知事はこのことを知っていたと思われますが、それとも・・。まさか鳩山総理や、小沢民主党幹事長のように「知らなかった」というのでしょうか?期待している市民、府民が多いことを理解してください。困難なことがあれば、正直に市民・府民に説明をすればいいのではないでしょうか。過去太田房江前大阪府知事は減債基金の取り壊しによって財政再建を先送りしてきたと、あとで強く批判されました。橋下知事は、ひとりで全てを解決しようと思わないで、困難なことがあれば、正直に市民・府民に話してください。すぐに解決できない課題があることは分かりますので。


 

 

赤バス廃止の方針を転換

大阪市は赤バスを平成23年度から廃止する予定で事務作業を進めてきましたが、市民の理解が得られないとの理由で、1年間最終判断を延長するとの方針に転換しました。市民アンケートでは一般論としては、廃止賛成が多数を占めましたが、実際に利用している皆様のアンケートでは、廃止反対が圧倒的に多いという結果でした。また廃止反対の陳情が議会に多数寄せられており、議会は早急な廃止論に慎重であります。さらに、高齢者の外出意欲を高めるという導入目的からしても、このままでの一方的な廃止は困難と判断したもようです。

当面は1年間延長し、地元の「地域協議会」と話し合いを進めるとのことです。ルートの見直し等の改善点や利用促進策について協議することになります。ただ、それでも膨大な赤字が解消されない場合には、赤バス廃止につて再度、市民の理解を求めるとの考えです。


 

 

「拉致問題を考える国民大集会in大阪」について

このたび、大阪市は、拉致問題に関する大阪市民の世論を高め、一日も早い拉致被害者の帰国をめざすために、政府、大阪府、府内全市町村と合同で「拉致問題を考える国民大集会in大阪」を開催します。

謹日
(1) 日時
 

平成22年1月13日(水) 開場13時 開会14時〜閉会15時10分
(13時30分〜拉致問題啓発アニメ「めぐみ」上映)

(2) 会場
  大阪市中央公会堂 1階大集会室(大阪市北区中之島1-1-27)

 


 
13:00
開場
13:00
|
14:00

拉致問題啓発アニメ「めぐみ」上映

14:00
|

開会
●「家族会報告」
飯塚繁雄氏(北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表、拉致被害者 田口八重子さんのお兄さん)

●「拉致被害者家族メッセージ」
有本明弘氏・嘉代子氏
(北朝鮮による拉致被害者家族連絡会副代表、拉致被害者 有本恵子さんのご両親)飯塚繁雄氏(北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表、拉致被害者 田口八重子さんのお兄さん)

●「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会報告」
藤野義昭氏(北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長)北朝鮮による拉致被害者家族

●「政府関係者挨拶」

15:10
閉会

申 込 方 法

はがき、FAXまたはインターネットでお申込みいただけます。締め切りは平成21年12月18日(金)<当日必着>。

応募者多数の場合は抽選いたします。(定員800名)。当選の発表は、はがき(入場証)の発送をもって替えさせていただきます(年内の発送予定)。

*ご応募いただいた個人情報は本行事以外の目的では使用いたしません。
はがき
の場合
代表者のお名前、連絡先(郵便番号、住所、電話番号)、同伴者のお名前(同伴者1名まで)をご記入の上、下記申込先にご応募ください。

〒540-8570
府民お問合せセンター「国民大集会in大阪」
※住所の記載は不要です。

   

FAX
の場合
下の「FAX申込用紙」にご記入の上、送信してください。
府民お問合せセンター [FAX]06-6910-8005
   

 

大阪市は赤バスの廃止(案)について利用者のアンケートを実施

大阪市は今年6月に市営バス事業の改革プラン(案)を策定しました。この案によれ
ば、一般路線の一部廃止や縮小(此花区は変更なし)が盛り込まれるとともに、赤バスは全面的に廃止となっております。この改革案に対する意見を、実際にご利用されている皆様に、バスに乗り込んでアンケート調査をしました。その結果の一部を報告させていただきます。アンケートは全10問ですが、その10問目で、 赤バス廃止の賛否につて聞きました。

 
(1) 廃止になってもやむを得ない。
   
(2) 運営費用を全額利用者が負担してでも維持・継続するべきである。
   
(3) 運営費用の一部を利用者が負担し、残りは税金で負担して維持・継続するべきである
   
(4) 運営費用を全額税金で負担して維持・継続するべきである。
   
(5) その他
  結果は図1「廃止の賛否」に示しております。維持・継続するべきと考えている人が6割以上を占めております。廃止になってもやむを得ないと考えている人が約4分の1を占めています。
「廃止の賛否」

問9ではもし赤バスが廃止されたら、目的地への移動はどう変わりますか?との質問です。
 
(1) 他の市営バスを利用する。
   
(2) 移動の方法を市営バス以外に変更する。
   
(3) 行き先を変更する。
   
(4) 目的地への外出を控える。
   
(5) その他
  この質問には図2「廃止後の移動手段の選択」に示しております。
他の交通手段を利用して移動することを選択する人が約6割を占めています。また外出を控える人が14%います。

市民生活に(特に高齢者の人にとって)大きな影響を与える赤バス廃止問題。来年の予算市会での激しい議論が予測されます。自民党大阪市会議員団はこれらの意見を踏まえて、慎重に議論してまいります。二重行政の解消による無駄の徹底した排除、また人件費を含めた大阪市の抜本的な改革が、まずなされなければなりま せん。
「廃止後の移動手段の選択」

 

大阪市は赤バスの廃止(案)について利用者のアンケートを実施

大阪市は今年6月に市営バス事業の改革プラン(案)を策定しました。この案によれ
ば、一般路線の一部廃止や縮小(此花区は変更なし)が盛り込まれるとともに、赤バスは全面的に廃止となっております。この改革案に対する意見を、実際にご利用されている皆様に、バスに乗り込んでアンケート調査をしました。その結果の一部を報告させていただきます。アンケートは全10問ですが、その10問目で、 赤バス廃止の賛否につて聞きました。

 
(1) 廃止になってもやむを得ない。
   
(2) 運営費用を全額利用者が負担してでも維持・継続するべきである。
   
(3) 運営費用の一部を利用者が負担し、残りは税金で負担して維持・継続するべきである
   
(4) 運営費用を全額税金で負担して維持・継続するべきである。
   
(5) その他
  結果は図1「廃止の賛否」に示しております。維持・継続するべきと考えている人が6割以上を占めております。廃止になってもやむを得ないと考えている人が約4分の1を占めています。
「廃止の賛否」

問9ではもし赤バスが廃止されたら、目的地への移動はどう変わりますか?との質問です。
 
(1) 他の市営バスを利用する。
   
(2) 移動の方法を市営バス以外に変更する。
   
(3) 行き先を変更する。
   
(4) 目的地への外出を控える。
   
(5) その他
  この質問には図2「廃止後の移動手段の選択」に示しております。
他の交通手段を利用して移動することを選択する人が約6割を占めています。また外出を控える人が14%います。

市民生活に(特に高齢者の人にとって)大きな影響を与える赤バス廃止問題。来年の予算市会での激しい議論が予測されます。自民党大阪市会議員団はこれらの意見を踏まえて、慎重に議論してまいります。二重行政の解消による無駄の徹底した排除、また人件費を含めた大阪市の抜本的な改革が、まずなされなければなりま せん。
「廃止後の移動手段の選択」

大阪市交通局の市営バスの改革案について

大阪市交通局は市営バス事業の今後のあり方について改革アクションプラン(案)を作成しました。その概要について紹介します。

1.市営バスの現在の経営状況について
  市営バスは、これまで数度にわたり経営健全化に取り組んでまいりましたが、乗車人員の減少などにより、慢性的な赤字が続き、極めて厳しい経営状況となっています。
   
  (イ) 平成21年度予算における収支状況
 
  (ロ) 乗車人員の推移
 
  (ハ) 累積欠損金の推移
 
  (ニ) 平成21年度予算 系統別収支(営業損益)
 
   

2. 有識者による《市営バスのあり方に関する検討会》の提言の中で示された、今後のとるべき方策について紹介します。
(1) 経営改善
 
安全・安心、サービスの向上
利用促進策、増収対策 ●コスト削減
(2) 路線のタイプ別分類の見直し、タイプに応じた責任分担の明確化
 
路線の機能や利用形態に応じたタイプ別の分類基準を策定
「幹線系・フィーダー系・地域系・コミュニティ系」の4つのタイプに分類し、それぞれの機能をより発揮できる路線設計を行うとともに責任分担の明確化
(3) 路線・サービス水準の見直し基準(評価基準)の策定
 
経済性の観点から、企業として維持することが可能かどうか検討
企業としては維持できないものの、公共性の観点から維持することが適当か検討
公共性の観点から維持することが適当とされた路線については、責任分担に応じて財政負担を求めながら維持方策を検討
(4) 赤バス廃止も含めた全面的な見直し
   地域とともに利用促進に取り組んでもなお、全体的に利用が低迷していることから、廃止を含めた全面的な見直しをすべき。そのうえで、コミュニティ系が必要なエリアにおいて、モデル地区を設定した検討を行う。
(5) 他の主体と連携・協議し、バス利用の促進を図る
   新たな総合交通政策の推進やモビリティ・マネジメントの実施、JR・民鉄との連携強化によるバス利用促進の推進
 
《市営バスのあり方に関する検討会》
委員長 土井 勉 (神戸国際大学教授)  
委 員 鈴木 文彦(交通ジャーナリスト)
委 員 宮端 清次(元東京都交通局長、(株)はとバス元社長)
委 員 竹村 安子(大阪NPOセンター理事、大阪市在住)

3. 此花区の見直し(案)について
  アクションプランの中で出された此花区内でのバスのあり方について紹介します。
 
(イ) 赤バスのサービスは廃止します。
(ロ) 82系統、79A系統、179系統、179A系統の4路線については、経済性は低いとの評価ですが、一般会計から補助を受けて運行は存続することとなります。

4. アクションプランを実施した場合の収支のシミュレーションについて
   
   

 

子宮がん、乳がんの無料検診についてのお知らせ -大阪市健康福祉局より-

女性特有のがん検診推進事業について

健康福祉局健康推進部
健康づくり担当

1.目的
   市町村実施のがん検診において、特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がんと乳がんに関する検診手帳を送付し、女性特有のがん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及・啓発を図り、もって健康保持及び増進につなげることを目的とする。

2.事業内容
(1) 6月30日(基準日)現在、住民基本台帳に登録されている市民に対し、
(2) 検診費用が無料となるがん検診クーポン券、検診手帳、受診案内を一括送付して、
(3) 施行日以降、子宮がん検診・乳がん(マンモグラフィ)検診を無料で受診することができる。

3. 対象者:前年度(昨年4/2〜今年4/1まで)に当該年齢になる女性市民
 
子宮がん検診
乳がん検診
年齢 生年月日 年齢 生年月日
20歳 昭和63年4月2日〜平成元年4月1日 40歳 昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日
25歳 昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日 45歳 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日
30歳 昭和53年4月2日〜昭和54年4月1日 50歳 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日
35歳 昭和48年4月2日〜昭和49年4月1日 55歳 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
40歳 昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日 60歳 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日
約94,000人 約88,000人
*実人数としては、約163,000人
4.施行日
  平成21年5 月29日
*施行日以降クーポン券発行までの本市検診の受診者は、クーポン券と領収書により償還払いとなります。
 
 

 
大阪府水道局は水道料金を下げるべきだ =泉佐野市長=

 平成21年4月17日、大阪府市長会が開かれました。この中で大阪府は、大阪市の水道事業をめぐる府市連携の新たな案(コンセッション型の指定管理者制度)について、府としての考え方をとりまとめ、大阪市と共同で、大阪府営水道協議会(府水協)に対し説明をしていく旨の報告がなされました。

 一方平松市長は、大阪市の新たな案の提案理由を説明するとともに、一刻も早い用水供給料金の値下げを実現するためにも、府内市町村の協力、支援をお願いしたということであります。

 この会議の中で泉佐野市長の発言が新聞に掲載されていましたのでご紹介しておきます。



 
橋下大阪府知事「差等補助」を8倍に拡大 -大阪市の予算関連資料より-

定額給付金の支給
市民局

 国の第2次補正予算案において、生活支援のための緊急対策(平成20年度の単年度措置)として、定額給付金の支給が計上 (総額2兆395億円)された。(事業主体は市町村)

○ 事業概要
 (1)支給対象者
 基準日において、次の要件のいずれかに該当する者

  • 住民基本台帳に記録されている者
  • 外国人登録原票に登録されている者のうち、一定の者

  ※参考:大阪市内支給対象者数(平成20年12月末推計)
    2,643,396人(内外国人登録者数 121,547人)
        うち65歳以上 571,259人
          18歳以下 406,721人

 (2) 支給額     支給対象者1人につき12,000円

            (ただし、基準日において65歳以上の者及び18

             歳以下の者については20,000円)

  (3) 基準日     平成21年2月1日

  (4)申請・受給権者 支給対象となる者の属する世帯の世帯主

          (住民基本台帳・外国人登録原票記載者)

  (5) 支給方法    住民基本台帳・外国人登録原票データを活用して、
           支給対象者に申請案内を送付し、
           申請に基づき、原則として口座振込みにより支給(場合により現金支給も可)

  (6) 申請期間    支給申請受付開始日から6ヶ月

  (7) 支給開始日   5月下旬〜6月上旬頃から、順次口座払い等による支給開始予定

 



子育て応援特別手当の支給
こども青少年局

 国の第2次補正予算案において、生活防衛のための緊急対策(平成20年度の単年度措置)として、子育て応援特別手当の支給が計上 (予算総額651億円)された。(事業主体は市町村)

○ 事業目的
幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子に対し、子育て応援特別手当を支給することにより、子育て家庭に対する生活安心の確保を図る。

○ 事業概要
 (1)支給対象となる子
  平成20年度において、小学校就学前3年間に属する子、
 すなわち平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の
 生まれであって、第2子以降である児童

  ※ 第2子以降の判定については、高校卒業(18歳)
   までの子を基礎とする。
 【参考】: 厚生労働省計算方法による大阪市支給対象児数 35,151人 (推計)

 (2) 支給額      支給対象児童1人につき36,000円

 (3) 基準日     平成21年2月1日

 (4)申請・受給権者 支給対象となる子の属する世帯の世帯主

          (住民基本台帳・外国人登録原票記載者)

  (5) 支給方法    住民基本台帳・外国人登録原票データを活用して、
           支給対象者に申請案内を送付し、
           申請に基づき、原則として口座振込みにより支給
           (場合により現金支給も可)

 (6) 申請期間    支給申請受付開始日から6ヶ月

 (7) 支給開始日   5月下旬〜6月上旬頃から、順次口座払い等による支給開始予定

 


 
橋下大阪府知事「差等補助」を8倍に拡大 -大阪市の予算関連資料より-
「大阪市の予算関連資料」より

「差等補助」ってなに?

「差等補助」とは大阪府が、府内の市町村に補助金を支出する場合に、政令指定都市である大阪市や堺市を対象から除くなど、他の市町村と差を設けることを言います。

 大阪府の21年度予算では、新たに設置される3つの交付金(※)や教育関係の交付金についても大阪市は交付対象外とされています。

 大阪市民も府内の他の住民と同じように府民税を負担しているにもかかわらず、教育や福祉といった基礎的な行政サービス分野において政令指定都市という理由で差を設けるべきではありません。
 大阪市民にも補助金が配分されるよう、府に対して強く求めていきます。


*3つの交付金
地域福祉・子育て支援、学校安全、総合相談事業の3分野において、従来の補助金が使途を限定しない交付金とされた。

*教育関係の交付金
教員の給与制度により生じる国庫負担金削減効果額のうち、30億円が教育ゆめ基金に積立てられ、市町村に交付されることとなった。



大阪府による差等補助という「差別」解消に向けて、さる2月20日、新聞の折り込みで、自由民主党市民クラブ大阪市会議員団の機関紙「JIMIN SHIMIN」を配布いたしました。ぜひご一読下さいますようお願いいたします。


 
平松市長「市は知事から差別」-差等補助で知事と激論-
2月3日「地方分権とシンポジウム」での市長と知事のやりとりの新聞記事です。

【平成21年2月4日 朝日新聞】

府の補助めぐり激論

平松市長「知事が差別」

橋下知事「市、給料削れ」

 府と大阪市の関係などを語り合う「地方分権シンポジウム」(市など主催)が3日夜に同市で開かれ、橋下徹知事と平松邦夫市長が激しくやりあう場面があった。

 議論に火をつけたのは、政令指定都市が府の補助から除外される「差等補助」の問題。平松市長が「市民に『みなさん、橋下知事に差別されてますよ』と言ってもおかしくない」と挑発すると、橋下知事は「府は職員の給料を削り倒している。差等補助というなら、もうちょっと市職員の給料削って下さい」「府特別顧問は『完全に市の改革は止まった』と言っている」と応酬。平松市長は「誤解がある。市は改革していないという固定観念がある」と切りかえした。

 同席した倉田薫・池田市長が「2人は(大阪の)救世主。本音の語り合いから一歩が始まる」ととりなした。

(尾崎文康)

【平成21年2月4日 毎日新聞】

久々のバトル

平松市長「補助金で差別」

橋下知事「市の改革 停滞」

 大阪府の橋下徹知事と平松邦夫・大阪市長は3日、同市内で開かれた「地方分権シンポジウム」で、府の補助金や市の改革をめぐって久々の舌戦を繰り広げた。政令市を府の一部の補助金対象から外すことについて、平松市長が「大阪市民は橋下知事に差別されていると言ってもおかしくない」と抗議すると、橋下知事は「『補助を』と言うなら、府内で断トツに高い市職員の給与を削ってください」と反論した。

 市などが主催するシンポジウムで、ともにパネリストとして参加。平松市長が、「市も改革してきた。いま提案している職員給与のカットが実現すれば、水準は政令市で最下位だ」と主張すると、橋下知事は市職員の天下り先になっている外郭団体をやり玉にあげ、「なかなか廃止できない。市の改革は止まっている」と指摘。平松市長が「どこが止まっているのか」と気色ばんだ。

(田中龍士)

【平成21年2月4日 産経新聞】

橋下知事「大阪市改革止まった」

平松市長「市民は知事から差別」

 大阪府の橋下徹知事が3日、大阪市が開いた「地方分権シンポジウム」で「市の改革は止まったと聞いている」と発言した。平松邦夫市長に“牙”をむく内容。一方、平松市長は、府が補助の対象から政令市を外している問題を取り上げ「大阪市民は橋下知事に差別されている」と応酬。大阪の両首長がやりあう初の公開討論に、会場を埋めた観衆からはたびたび拍手が起き議論は白熱した。

 「今日は市長にかなりいやがられることを言うと思います」。最初のあいさつで橋下知事がそう切り出すと、平松市長は厳しい表情で前を見据えた。

 橋下知事は「大阪圏を引っ張るのは大阪市だと思っているが、市民の利益を超えた大阪のためという意識がどこまであるのか疑問。平松市長の市民協働は、本当なら区長がやるべきだ」と、まずやんわり平松ビジョンを批判した。

 これに対し、攻勢に出たのは平松市長。府が義務教育などの補助の対象から、政令市を外している差等補助の問題を取り上げ「同じ府民税を納めながら、堺とあわせ300万人を超える人が差別を受けている」と橋下知事を追及した。

 「本当は差等補助なんてやりたくない。でもどこに財源があるんですか」と応酬した橋下知事は次第にヒートアップ。「差等補助が問題だというなら、府と同じようなレベルまで職員の給与を削って下さい。市の水道事業にしても交通局にしても世間からみたら人数的にも多いという感覚は市民も府民も持っている」と指摘した。

 平松市長は「大阪市はいつまでも職員厚遇だと誤解されている。市の改革も進んでいる。見せ方のキャラの違い」と反論。橋下知事も引かず、市政改革推進会議の委員長も務めた府特別顧問の上山信一慶大教授から「『市の改革は完全に止まった』と聞いている」と述べ、「平松市長のもとでプロジェクトチーム(PT)長をやらせてもらったら抜群のことができる」と“提案”する場面も。これには平松市長も「知事が僕のPT長になったら、きっと市役所止まりまっせ」と苦笑まじりに答えた。

 パネリストとして議論に参加した府市長会会長の倉田薫池田市長は「途中で二人のバトルが大丈夫かと気になったがそこは大人の付き合い。いろいろなわだかまりが解けて前進するのでは」と感想を述べた。

 

大阪市は10 月31日より緊急金融対策を実施しました。

1.緊急相談窓口
設置場所 大阪産業創造館2階、中小企業プラザ内
電話番号 06-6264-9934
設置日 平成20年10月31日(金)

2.「大阪市緊急対策資金融資」(斜字体は拡充部分)
利用対象 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定(*1)を受けた方
融資限度額 1億2000万円→2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間 7年以内→10年以内(据置期間12ヶ月以内)
融資利率 年1.8%
信用保証料率 年0.8%→本市独自措置により0.4%に引き下げ
【対象:小規模企業者(*2)】
資金使途 運転資金・設備資金
連帯保証人 法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要
信用保証 大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外)

*1 中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定:国の指定する業種(185業種→545業種に拡大)を営んでおり、(イ)売上高が減少、(ロ)原油・原材料の高騰による影響を受けているものの売上に転嫁困難、(ハ)商品の仕入価格の高騰により利益率が減少している企業が対象

*2 小規模企業者:常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業、飲食業は5人以下)である個人、会社


3.「原材料価格高騰対策特別融資」(斜字体は拡充部分)
利用対象 同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できない方もしくは、売上総利益率または営業利益率が減少している方。
融資限度額 2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間 7年以内(据置期間6ヶ月以内)
融資利率 年1.8%
信用保証料率 年0.45%〜年1.9%→本市独自措置により1/2補助
【対象:小規模企業者(*)】
資金使途 運転資金→運転・設備資金
連帯保証人 法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要
信用保証 大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外)

*小規模企業者:常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業、飲食業は5人以下)である個人、会社


大阪市地域安全対策本部を設置しました

大阪市では治安対策を総合的に推進するため、9月24日、大阪市地域安全対策本部を設置し、市内の治安状況の改善に向けた施策の検討を進めてまいります。
具体的にはモデル地区を選定して、

(1)市民活動に対する支援

(2)市職員による犯罪防止活動の強化、

(3)犯罪防止に配慮した都市環境づくりの推進、

(4)安全なまちづくり推進協議会や市民運動の活性化、

(5)効果的な広報啓発

等に取り組み犯罪発生件数を画期的に減少させることを目指します。

 


大阪市の犯罪情勢

(1)全国の政令指定都市の中では、全刑法犯及び街頭犯罪

   8手口のすべてでワーストワンです。

(2)自動車盗、車上ねらい、部品ねらいが本年に入り急増し

   街頭犯罪8手口総数も増加。


 
姉妹都市提携30周年でメルボルン訪問

大阪市会代表団(市会議長はじめ5人)メルボルン市を訪問

スケジュール2008年7月17日〜 7月22日

7月17日 14時 伊丹空港発

7月18日 10時 メルボルン着
     12時 メルボルン市長表敬訪問
         30周年共同声明
     15時 姉妹都市提携30周年記念植樹式
     17時 移民博物館視察(大阪きもの展開催中)
     18時 メルボルン市役所主催歓迎レセプション

7月19日 09時 メルボルン市内、メルボルン博物館視察
     11時 国立スポーツ博物館視察
     14時 メルボルンクリケットグランド視察
     17時 ロータリークラブ代表表敬訪問
     19時 在メルボルン日本国総領事館主催夕食会

7月20日 10時 メルボルン動物園視察
     12時 ドックランズの都市デザイン計画視察
     15時 ウオーターフロント視察、ヤラ川のリーバー
         クールズ、ユーレカスカイデッキ等の視察

7月21日 09時 ビクトリア州計画大臣表敬訪問
     10時 バンクシア・ラトローブ高校視察
     10時 ヤラ・トラム社訪問 メルボルン市内の
         トラム(路面電車)運営についての視察
         大阪セミナー
     18時 大阪市主催答礼レセプション

7月22日 06時 メルボルン発
     20時 伊丹空港着

 


姉妹都市提携までの経過

 大阪市が対豪州コンテナ定期航路の中心地であったことから、従前から港湾関係者の相互訪問があり、1974年にメルボルン港と大阪港の姉妹港提携が行われた。それをさらに市民レベルの交流にまで友好親善の和を広げようとの機運の高まりの中、メルボルン市長から議会の議決に基づく承認書を添えて提携の申し込みがあり、これを受けて1978年姉妹都市提携に至った。


メルボルン市の概要

 メルボルン市は、オーストラリア第2の都市でビクトリア州の州都であり、オーストラリア大陸南東部のポート・フィリップ湾北岸に位置している。およそ4万年前から、先住民であるアボリジニが居住していたと考えられているが、本格的な開拓は、1835年にすでに英国の植民地であったニュー・サウス・ウェールズやタスマニアからの移住者が、ヤラ川流域に入植したのが始まりとされる。

 現在の市街地は、当時はヤラ川から灌漑する小麦畑であったが、1850年代にメルボルン西部の丘陵地で金鉱が発見されると多くの移民が殺到し、メルボルンは金の積み出し港として一躍名を轟かせることとなった。その後、金鉱が衰退するにつれて、市街地には工場が建設され、以降商工業の町として急速に発展した。

 1901年に英国の6つの植民地が1つの連邦国家として独立したが、首都の選定を巡ってメルボルンとシドニーが争い、暫定的にメルボルンを首都としたものの、1908年に新首都としてキャンベラが選定され、1927年には連邦議会がメルボルンから移された。

 


大阪市とメルボルンの提携関係
  • 姉妹港提携(1974年)

  • 姉妹都市提携(1978年)

  • 姉妹商工会議所 ビクトリア商工会議所と大阪商工会議所(1984年)

  • 姉妹校 ヒースモント・イースト校と島屋小学校(2002年)
    カンプリア・セカンダリーカレッジと桜ノ宮高等学校(2007年)
    パークデール・セカンダリーカレッジと西高等学校(1992年)
    バンクシャー・ラトローブセカンダリーカレッジと市立高等学校(1995年)
    マリーボロー・リージョナルカレッジと四天王寺商業高等学校(1988年)

  • ビジネスパートナー都市提携(1999年)

  • 大学協力協定 メルボルン大学と大阪市立大学(1999年)



大阪市との交流
  • ビジネスラウンドテーブル大阪開催(1995年)
         同     メルボルン開催(1998年)
         同     メルボルン開催(2007年)
  • 姉妹都市20周年記念事業「大阪の食フェア」開催

  • 姉妹都市25周年記念事業オーストラリア国立少年少女
    合唱団と西成少年少女合唱団とのジョイントコンサート開催  

  • メルボルン・大阪ダブルハンドヨットレース開催
    1987年、1991年、1995年、1999年、2003年、2007年  

  • 姉妹都市30周年記念事業
    メルボルン動物園からコアラ2頭が天王寺動物園に贈られる
 
▲メルボルン市役所前
ジョン・ソー市長の出迎えを受ける
▲メルボルン市役所前
▲メルボルン市議会議場にて
30周年共同声明に調印する(1)
▲メルボルン市議会議場にて
30周年共同声明に調印する(2)
▲松の木の記念植樹
2008年7月18日キングス・ドメイン公園
多賀谷市会議長、平松市長、ソー市長
▲記念植樹のあと平松市長を囲んで(1)
ヒースモント・イースト小学校と
大阪市立高校の生徒さんと一緒に
▲記念植樹のあと平松市長を囲んで(2)
▲メルボルン動物園を視察(1)
姉妹都市30周年を記念して、当動物園から
天王寺動物園にコアラ2頭を寄贈していただきました
▲メルボルン動物園を視察(2)
▲メルボルン動物園を視察(3)
▲ロータリークラブ代表宅を訪問
研修のためショートステイしている
大阪の青年4人も参加
▲メルボルンクリケットクラブを訪問(1)
当日はフットボールを観戦。
タイガースが勝利。
▲メルボルンクリケットクラブを訪問(2)
▲メルボルン市内を縦横に走るトラム
▲茶色のトラムは無料
▲メルボルン博物館を視察
▲トラムの停留所
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(1)
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(2)
大阪市立高校とは1998年姉妹校提携
市立高校の短期留学している生徒と
会うことができました
▲バンクシャー・ラトローブ高校を訪問(3)
大阪、名古屋、横浜の3市によるビッグ3研究会設置

大阪、名古屋、横浜の3市による大都市制度構想研究会(ビッグ3研究会)とは
〜3市による記者発表資料より〜

1)背景・目的について

 我が国は地方自治制度改革の転換期を迎えるている。

 大都市の役割に応じた制度設計については、これまで具体的な検討が

 なされていない。

 大都市制度の構想は、大都市の自立と地方への支援を促し、国土の調和ある

 発展と持続可能な社会を形成していくための、きわめて重要な課題である。

 これまでの政令指定都市制度を見直し、新たな大都市制度を構想、検討し

 国に提言していくため、3市共同で大都市制度構想研究会を設置すること

 にした。

2)構想とスケジュール

  構成委員は7人で大学教授や企業経営者などの有識者です。

  平成20年度内に研究会としての構想を発表する予定です。

 

3)これまでの3都市の大都市制度研究について


大阪市「新たな大都市制度のあり方について」(平成15年8月)

  大阪市は、州が担う真に広域的処理を要する事務を除き、市内の事務を一元的に実施し、州への委託を一切要さない「スーパー指定都市」を目指す。 
 

大阪市の実態に即応する「新たな指定都市制度」と「関西州」を提案

 
(1) 指定都市は、州が担う真に広域的処理を要する事務を除き、原則として市内の事務を一元的に実施
(2) 各指定都市の規模、特性により権能を選択できる多様性のある制度設計(一部権能を州に委託できる)
(3) 大都市の役割分担に見合った自主財源を確保できる税財政制度の確立
(4)

広域課題については、指定都市が都市間の水平連携の中核機能を積極的に発揮


名古屋市「道州制を見据えた『新たな大都市制度』に関する調査研究報告書」(平成19年2月)

  道州制を見据えた「新たな大都市制度」のイメージとして、4パターンを掲示
 
(1) 一定規模以上の大都市を対象に、「大都市特例」を強化する「道州制下におけるスーパー指定都市」
(2) 規模能力・中枢機能が特に高い大都市を対象に、法律で道州との役割分担を明確化する「新特別市」
(3) 「新得別市」の機能に加え、周辺市町村に対する広域調整機能を持つ大都市「グランド名古屋」
(4)

歴史的につながりのある旧尾張国の地域で道州から独立する都市州「尾張名古屋州」


横浜市「新たな大都市制度の提案 中間報告」(平成20年3月)

  広域自治体と基礎自治体に加え、「大都市自治体」の枠組みをつくる 
  道州制を見据えた場合も、前提としない場合も、「広域自治体」かた独立した新たな大都市制度を提案。税財源も、市域内税収をすべて市税とし、自立した大都市経営を行う
  区への分権、地域への分権を進め、大都市の住民自治・参加機能を充実強化。市民主体の地域運営を推進 
 

市町村の権能は、その多様性に応じ、任意に選択・決定できる



WTC問題について再調停は可能

大阪市が今まで(株)WTCに投入した金額について

1)建設補助金                8.6億円

2)多目的ホール購入            16.3億円

3)駐車場購入               35.3億円

4)公共広場ライトアップ施設整備      28.7億円

5)出資金                190.0億円

6)貸し付け金               75.0億円

7)大阪市開発公社貸付金          20.0億円

8)敷金・保証金(関係団体含む)      38.0億円

                 合計  411.9億円

破綻処理の場合大阪市は上記金額を損失します。

さらに大阪市は銀行に対して

9)損失補償 509億円-(WTCビルの売却代金)を補償しなければならなくなります。

大阪市が購入した場合WTCビルの売却代金がいくらであっても損失補償額と合わせれば大阪市は509億円の負担となります。さらに、維持・メンテナンスの費用と将来ビルの大規模補償費を負担しなければなりません。

 専門家による検討結果について


検討委員会による再調停案について紹介します

1)再調停とは

 ・裁判所に調停を申し立て、現行現の調停内容を修正・変更

 ・債務の再カット

2)手続きの特徴は

 ・WTCだけではなく、大阪市も当事者として参加することが可能結果、

  WTCの負債だけではなく、大阪市の損失補償額も減少することが可能

  (ただし、WTCの負担は軽減されても、大阪市の負担は従前通りとの

  解決もあり得る)。

  交渉次第では、市の負担の抑制が可能となるが、いったん成立している

  調停条項を変更することに

  ついての、合理的な説明と金融機関の同意が不可欠。

3)留意点については

  • 金融機関としても再調停に応じることについては株主等への説明責任を負うので、
  • 債権者の了解が得られない可能性が高い。

  • 新たな債権者を巻き込まない点では魅力的。
  • 交渉がまとまらず処理が長期化する可能性。
  • 会社更生等の手続きに比較すれば、手続き自体に不透明性が残る。

と説明されております。


平成16年もし特定調停を行わなかったらどうなっていたでしょうか。
  • 大阪市の損失は261億円でした。

   (出資金25億円、貸付金200億円、敷金36億円)

  • 総額1193億円の事業資金(うち銀行借り入れは996億円です)の大半は金融機関の損失となっていました。特定調停での銀行の債務免除額は137億4500万円でした。

それではなぜ大阪市は特定調停を選択したのでしょうか。市の説明によれば
  • 着実な再建によって、市のまちづくりの推進に寄与し、将来の大阪市政に資すると判断した

WTC、ATCが立地する咲洲コスモスクエア地区は都市再生緊急整備地域に指定され、国際交易や研究開発などの高度な都市機能の集積を図ることとしており、WTC、ATCがインテックス大阪などの周辺施設との連携を深めながら、地域の中核施設として公共的役割を担いつつ着実な再建を果たすことが、大阪港の発展、臨海部のまちづくり、ひいては大阪の都市再生に資すると考えた。

  • 市政への信用力が低下すると、今後まちづくりに必要な民間金融機関からの資金調達などの調達コストの増加が懸念された。

ということであります。平成16年の特定調停については現平松市長も先の予算委員会で「一定の合理的判断の下に行われたと考えている」と答弁がありましたが、そうであるならば、まず銀行団と率直に話し合う必要があるのではないでしょうか。


大阪市が再調停を選択する場合
  • 大阪市は賃料裁判において、従来の主張【注(1) 】を最後まで貫いて、湾岸地域における公的な役割を果たし続けなければなりません。
  • 大阪市は入居率の向上のため、全市をあげて取り組まなければなりません。入居率の向上は可能であります。
  • 入居率の向上と銀行の一部債権放棄をくみあわせれば、大阪市の必要な支援金は15億〜160億円の間になります【注(2)】
  • 銀行側の協力が必要になります。特定調停の精神を生かして、会社経営が成り立つよう再度双方の努力が求められます。銀行としても、公的役割を担う第三セクターに株主として参加したのですから、その公的責任の一端を担うのは当然でありますが、まず最初に大阪市は銀行団に全力で要請しなければなりません。
    【注(3)】

大阪市が平成19年度末までに銀行に支払った利息金額合計は約276億円にもなります。両者が歩み寄ることは不可能ではありません。

【注(1) 】賃料訴訟における大阪市の主張

  • 本市の入居賃料は適正である。
  • 鑑定手法が不動産鑑定評価基準を満たしていない。よって適正な鑑定評価となっていない。

【注(2) 】

検討委員会によるシュミレーション
 
ケース
必要な大阪市の支援額

1)賃料  4300円/m2

 入居率  99%とした場合

15億円

2)賃料  4300円/m2

 入居率  80%(現状のまま)

160億円

3)賃料  2500円/m2

 入居率  99%とした場合

210億円

4)賃料  2500円/m2

 入居率  80%(現状のまま)
340億円

【注(3) 】予算市会での平松市長の答弁

賃料について

「訴訟で市の入居賃料は合理的な根拠に基づくものであると主張しており、そのように(私も)認識している」

債権放棄について

「たとえば、債権放棄ということにつきましても、実現可能性が大きいか小さいかというような問題にかかわらず、そういう方法を何らかの形で、当然模索するべきではないかと考えております。いずれにしましても、今後の検討を踏まえ、金融機関等関係先に対して、必要な要請を行っていくなど、私自身が先頭に立ちまして、取り組んでいきたいと、かように思っております。」

予算市会での港湾局長の答弁

WTCの処理で市の負担が必要になった場合、港湾事業会計で対応できるのかとの質問に

「これまで実施してきた事業をゼロベースから見直し、さらなる経費削減に取り組むとともに、土地利用計画の見直しによる売却用地の確保やの流動化等を図るなど、あらゆる財源確保に最大限努力することで対応してまいりたいと考えております。」



(株)WTCの負債について
現在大阪市では、(株)WTCの今後について、専門家による検討委員会を立ち上げ、再建策と破綻処理策の両方について検討を重ねてきましたが、最終的に決断をしなければならない時が近づいております。

検討委員会の検証では再建の道を選ぶ場合の問題点として、「新規の資金投入についても、出資あるいは補助金といった形で大阪市の負担が求められるなど、その実現には、多くの課題を残している」。入居率については「新たな入居については、事実上大阪市および関係団体の入居以外は困難」。将来リスクについては「将来の金利改定など事業継続に伴うリスクは残っている」との見解を示しております。

また、破綻処理策を選んだ場合については、「大阪市は、一時的に多額の補償資金を捻出せざるをえない状況に陥る」と指摘しております。下記の表は現在(株)WTCが抱える負債の総額であります。処理策の場合、この大半を損失補償しなければならないこととなります。

今年の6月末には賃料裁判の地裁判決が下される予定であり、今後の判断にきわめて大きな影響を及ぼします。

しかし、単に再建か処理かの二者択一ではなく、再調停を含め銀行に新たな債権放棄を求めるなど積極的に行動をすべきであります。銀行側との交渉については市長は議会で何度も表明しております。最善の努力を要望します。

平成19年度末借入金残高見込額(WTC)
(単位:百万円)
借入先
平成19年度末残高(見込)
(株)三井住友銀行 12,275
(株)みずほ銀行 9,680
(株)三菱東京UFJ銀行 5,203
(株)りそな銀行 5,203
(株)新生銀行 2,999
モルガン・スタンレー証券(株) 2,356
(株)近畿大阪銀行 613
日本政策投資銀行 12,583
金融機関 計 50,915
大阪市 7,500
大阪市開発公社 2,000
大阪市関係 9,500
合 計 60,415

                      *百万円未満は切捨て

大阪市未利用地活用についてのお知らせ

大阪市土地流動化委員会 委員名簿

(敬称略)
委員長 平位 重和(ひらい しげかず) 【行政経験者】(株)たいよう共済 大阪支店長
委員長代理 吉村 彰彦(よしむら あきひこ) 【不動産鑑定士】(財)日本不動産研究所 理事兼大阪支所長
委員 藤村 輝子(ふじむら てるこ) 【弁護士】藤村法律事務所
委員 大橋 正勝(おおはし まさかつ) 【土地に関する知識経験者】財務省近畿財務局管財部長
土地流動化に関する意見《概要版》
平成19年6月大阪市土地流動化委員会
未利用地(852件・255万m2)の分類結果
処分検討地 309件 1,213,435m2 今後10年間で少なくとも1,000億円以上売却する。
  (内訳)

早期処分検討地(平成20年度まで) 123件 371,698m2
中期処分検討地(平成22年度まで) 149件 526,429m2
長期処分検討地(平成28年度まで) 37件 315,308m2

継続保有地 222件 258,955m2
事業予定地 321件 1,083,836m2
I.未利用地の分類について
(1)基本的な考え方
未利用地は市民の貴重な財産であり、事業化や処分促進など有効活用を図り、その解消に努める。
大阪市の非常に厳しい財政状況を考慮すれば、「負の遺産」の処理を含め、今後見込まれる収支不足額の一部を不用地売却代で補填する必要がある。
保有の必要性とのバランスを考慮しながら、今後10年間で少なくとも、1,000億円を下らないよう可能な限り売却に努める。
売却期間の設定は、不動産市況に与える影響や境界確定等の期間を勘案し、平成20年度までの「早期処分」、平成22年度までの「中期処分」、平成28年度までの「長期処分」に区分して行う。

分類の手順としては、分類基準に従い、個々の未利用地の属性データから客観的に判別できるものから順次分類してゆき、旧同和関連用地も含め、852件全件を例外なく分類した。

(2)分類基準
1)
処分検討地(目標年限を付すこと)
 
市内部において処分方針が決定しているものや活用見込みがなく処分を検討することが適当と判断されるもの(基準1、2、3)
 
2)
継続保有地
 
長期的なまちづくりの観点やコミュニティ用地として利用するため継続保有が適当とされるもの、経済的に処分困難なものなど(基準4、5、6)
 
3)
事業予定地
 
補助金の交付を受け取得したものや都市計画決定を受けているもの、特定の事業等の具体的な検討がなされているもの(基準7、8、9)
     
  (3)分類基準の適用
    明確に特定の基準に該当するといいがたいものなどは、以下の考え方で整理した。
 
不法占拠など市有地の利用方法として適正といいがたいものは、処分検討地に分類。
 
明確な事業化の目処がなく、現況が空地のものは、原則として、処分検討地に分類。
 
明確な事業化の目処がなく、現況が空地以外で、事業未着手又は未利用の期間が10年以上のものは、原則として、処分検討地に分類。
 

学校跡地は、処分検討地(長期)に分類するが、例えば必要な面積を確保した上で残地を売却するなど、地域との調和を図ることのできる具体的な処分方策、有効活用策、処分時期について慎重に検討した上で、進めるものとする。

     
  (4)分類後の留意点
 
分類後の未利用地の状況変化を的確に把握し、定期的に進捗状況を確認する。とりわけ処分検討地は目標年限の遵守に重点をおいた取組みとする。
 
事業予定地は、事業化の目処の精査、補助金・都市計画決定の課題解決など、関係先と十分協議し、適宜見直しを検討する。
 
コミュニティ用地として暫定的に継続保有地とされたものは、公正な利用と適正な管理がなされているか調査の上、不適切なものは処分検討地にすることを検討するほか、グランドなど面積規模、箇所数が過大なものは積極的に処分に向けた検討を行う。
 
未利用地をとりまく状況の変化、財政状況の変化等により必要があると認められる場合は、定期的に分類を見直し、市民に公表する。
 
事業化や処分するまでの間は、有償で貸付けをするなど歳入確保にも積極的に取り組む。
     
2.最後に
 
未利用地は、厳しい財政状況を克服する財源として、また、まちづくりの観点からも最大限有効活用することが重要であり、そのためには、各局が一体となった取組みが必要。
 
各局は地元・関係先に対する説明や境界確定などの業務を着実に実施するとともに、各々の役割分担と協力関係を今後とも維持し、目標年限に沿った計画的かつ円滑な処分の実施に努める。
 

大阪市が未利用地の処分・有効活用を推進していくにあたっての問題点は、新規発生の未利用地の分類と併せて、今後、土地流動化委員会として、市長からの諮問に基づき、個別案件として審議し、意見具申することとする。


コムスンのサービス利用者の電話相談について -H19.6.9-

株式会社コムスンのサービス利用者からの電話相談について

このたび本市は、平成19年6月6日(水)に厚生労働省が株式会社コムスンの介護サービス事業所の指定の更新を行わない方針を公表したことを受け、介護サービスや自立支援サービスの利用者など市民の皆様の不安解消や情報提供を行うため、次のとおり健康福祉局に電話相談窓口を設置いたしますのでお知らせいたします。
I.相談電話番号(直通)
(06)6208-8028[高齢者の介護サービス]
(06)6208-8081[障害者の自立支援サービス]
2.相談時間
 

午前9時〜午後5時30 分
(土、日、祝を除く)

3.開設日
 

6月12日(火)から

4.その他

上記窓口の他、各区の保健福祉センターや地域包括支援センターでも市民の皆様の問合せや相談に応じております。


大阪市内のコムスン事業所及び利用者数(介護保険)
指定権限
事業種別
事業所数
利用者数
H20/3/31
更新期限
備考
大阪市
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
10
172
0
更新期限 H22/5/31 ̄
小規模多機能型居宅介護
1
1
0
更新期限 H25/4/30
大阪府
訪問介護
56
1,753
16
居宅介護支援
16
1,290
9
訪問介護
3
80
0
更新期限 H23/6/30 ̄
通所介護
2
76
0
更新期限 H24/2/28 ̄
訪問入浴
1
97
0
更新期限 H23/2/28
福祉用具貸与・販売
1
-
0
更新期限 H21/3/31

大阪市内のコムスン事業所及び利用者数(自立支援)
指定根拠
事業種別
事業所数
利用者数
備考
大阪府
居宅介護、重度訪問介護
56
260
更新期限 H24/9/30 ̄

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区役所で就労相談を行います-大阪市市民局よりのお知らせ-

区役所における就労相談の実施について


 大阪市では、平成19年5月7日(月)から、各区役所で毎週1回就労相談を実施します。
 この就労相談は、市内在住の求職者を対象に専門の相談員が求職の方法や心構え等についての助言、職業訓練制度や資格・技能取得講座等の紹介などを行うことにより求職活動を支援し、相談者に応じた効果的な相談を実施します。
 なお、ハローワークとは違い仕事の紹介・あっせん(求人企業への就職面接の紹介)はいたしません。
相談日時等の詳細については次のとおりです。

1.相談日時
区役所 相談曜日 相談時間
金曜日 13時30分〜16時30分
都島 金曜日 13時30分〜16時30分
福島 水曜日 13時30分〜16時30分
此花 木曜日 13時30分〜16時30分
中央 金曜日 13時30分〜16時30分
西 水曜日 13時30分〜16時30分
港区 月曜日 13時30分〜16時30分
大正 月曜日 13時30分〜16時30分
天王寺 木曜日 13時30分〜16時30分
浪速 月曜日 13時30分〜16時30分
西淀川 火曜日 13時30分〜16時30分
淀川 金曜日 13時30分〜16時30分
東成 火曜日 9時15分〜12時15分
生野 月曜日 13時30分〜16時30分
金曜日 13時30分〜16時30分
城東 火曜日 13時30分〜16時30分
鶴見 水曜日 13時30分〜16時30分
阿倍野 金曜日 13時30分〜16時30分
住之江 月曜日 13時30分〜16時30分
住吉 火曜日 13時30分〜16時30分
東住吉 金曜日 13時30分〜16時30分
平野 月曜日 13時30分〜16時30分
西成 金曜日 13時30分〜16時30分

*相談日が祝日の場合や年末年始(12月29日〜1月4日)はお休みです。

2.相談受付
 
相談日当日に相談時間が始まる10分前までに区役所まで来所し受付を行っていただきます。1日の相談件数は5件(1件当り約30分)を限度とし、これを超過した場合は抽選します。5件を超えていない場合は相談の順番の抽選を行います。先着順ではありませんので注意してください。
     


医療保険制度改正 - 出産手当金、傷病手当金の見直し-
医療保険制度改正シリーズ 出産手当金、傷病手当金の見直しほか
手当金の算出例(標準報酬月額が36万円[日額12,000円]の人の場合)
支 給 率 標準報酬日額 手当金の額(1日あたり)
(現在)6割 12,000円 7,200円
(平成19年4月から)3分の2 12,000円 8,000円
出産手当金、傷病手当金の見直し(平成19年4月実施)

健康保険には、働く人が出産や病気などで休業する場合に失われる収入を補うための給付制度として、「出産手当金」と「傷病手当金」があります。

現在、これらの手当金の額は、一日あたりその人の標準報酬日額の六割相当額となっていますが、平成19年4月からは標準報酬日額の三分のニ相当額となります。

支給額が「六割(60%)」から「三分のニ(約66.6%)」に引き上げられることになりますが、これは、標準報酬日額には反映されていない賞与分を加味した変更です。

また、任意継続被保険者は出産手当金と傷病手当金の対象から外され、被保険者の資格喪失後六ヶ月以内に出産した人にも支給されている出産手当金については廃止されることになります。

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担見直し (平成18年10月実施)

療養病床に入院する70歳以上(平成20年4月以降は65歳以上)の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、今年10月から食費および居住費の負担見直しが行われています。

従来は食費の負担を考慮して支給されていた「入院時食事療養費」は、光熱水費などの負担も加味した「入院時生活療養費」に変わり、食費については食材料費に加えて新たに調理コスト相当分を自己負担とすることになったため、一食(または一日)あたりの標準負担額などが引き上げられました。

これにより、一般的な所得の患者の場合、食費だけでも月額約4万2千円で約1万8千円の負担増となるほか、新たに居住費として光熱水費相当分の月額約1万円も負担することになりました。

その結果、従来の月額役2万4千円から約5万2千円に負担が増えました。

ただし、住民税が非課税である世帯などの人については、年金などの収入額に応じて、食費と居住費を合わせた負担額が月額1万円から約1万円から約3万円程度に軽減されます。
乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(平成20年4月実施)

現在、三歳未満の乳幼児が診察や治療などを受けたときに医療機関などの窓口で支払う医療費等の負担割合は二割で、通常の三割より軽減されています。

今回の改正により、平成20年4月から、ニ割負担の対象範囲が「三割未満」から「義務教育就学前」に拡大されます。
被災者等に対する一部負担金の減免措置の創設 (平成18年10月実施)
 

震災、風水害、火災などの災害が発生し、被保険者や非扶養者が被災した場合、国民健康保険や介護保険制度では、これらの人が療養や介護サービスを受ける際に一部負担を減額したり、免除する措置がありますが、健康保険には同様の規定がありませんでした。

しかし、今年10月からは、災害その他の特別の事情がある健康保険の被保険者等が一部負担金を支払うことが困難な場合には、保険者の判断で減額または免除、あるいは支払いの猶予ができるようになりました。

(社会保険労務士法人NSRニュースより)

市営住宅の今後のあり方について答申がありました。-大阪市営住宅研究会-

今後の市営住宅のあり方について 〜市民住宅への再編〜

市営住宅の現状と課題

市営住宅ストックの課題

・建替や改善等による更新が必要なストックの存在

・賃貸住宅総数の約1/6を占める市営住宅ストックと地域的集中による偏在

コミュニティの課題

・団地の急速な高齢化と低所得者の集中等によるコミュニティの沈滞化

・団地内集会所などの共用施設の利用をめぐる地域住民との閉鎖的なコミュニティ

管理・募集の課題

・応募倍率の大きな偏り

・11回落選特別措置制度による公募戸数の圧迫

・福祉減免措置世帯と非措置世帯との家賃負担の大きな格差

・入居期間の長期化等

地域のまちづくりへの課題

・地域のまちづくりへの貢献という視点に立った市営住宅の役割の充実

「市民住宅」

・市民の共有財産として、多くの市民に支持される住宅。
・住民に困窮する世帯に的確に対応するとともに、多様な年齢、所得階層の世帯が住むことができる住宅。
・バランスのとれたコミュニティを有し、地域にも開かれた団地形成をめざす。


基本的考え方

ストックの効率的な活用

コミュニティの再生

公平・公正な管理の推進

地域のまちづくりへの貢献


市民住宅への再編に向けた具体的な取り組み
(1)多様な世帯が住みコミュニティを育む住宅地の形成
高齢者の多い団地を中心に、コミュニティミックスの観点から、中堅層や子育て層の入居を促進(公営住宅のラベルの張り変え)
建替え余剰地を活用した民間マンション等の供給
地域福祉や生活利便、コミュニティビジネスのための施設の導入
ふれあいの場の演出によるコミュニティの再生(建替え時に、住民参加によるワークショップ方式による広場、緑地等を計画)

(2)良質な住宅ストックの整備
効率的なストックの整備(建替え時において、早期の貸付停止、民間住宅への転居促進のための支援策を創設し、従前居住者世帯数に限定した建替えを実施、管理戸数を縮減し、建替余剰地を地域のまちづくりに有効に活用)
建替え等において土地の高度利用をはかり有効に活用
長寿命化に向けた新たな設計の導入(設備等の維持管理と更新が容易となる設計)

(3)真の住宅困窮者への支援
住宅困窮制度に基づく入居者選考の導入にあわせ11回落選特別措置制度を廃止
DV被害者や倒産者等の一時的住宅困窮者への対応
随時募集の導入

(4)地域のまちづくりに向けた有効活用
良好な周辺環境や景観の形成に貢献する住宅地計画の推進
建替え余剰地を地域に開かれた生活・福祉・居住関連サービス施設の立地に活用
マンション建替えや密里市街地整備に伴う仮移転住宅としての活用

(5)公正で効率的な管理システムの構築
福祉減免制度の見直し
入居承継制度の見直し
住戸規模と世帯のミスマッチの解消
公平性確保のための委員会設置
効率的な管理体制の整備(「管理代行制度」の活用)

(6)団地再生モデルプロジェクトの実施
「市民住宅」を目に見える形でわかりやすく市民にPR
中堅層の入居促進、建替え余剰地を活用したタウンハウスやマンションなどの供給、ふれあいの場の創出による長属的コミュニティの再生、地域のまちづくりに貢献する生活・福祉・居住関連サービス施設の導入など、市民住宅への再編に向けた取り組みを重点的に実施

本研究会は長年にわたって供給管理されてきた市営住宅の今後のあり方について、その現状と課題を踏まえストックの活用、団地コミュニティ管理など様々な観点から検討を行った。その上で現在の市営住宅を市民保有の財産として、更に住宅に困窮する世帯をはじめ若年・中堅層など幅広い市民ニュースに対応するとともに、地域のまちづくりへの貢献など、より広い役割を担い、より多くの市民に支持される「市民住宅」へと再編するための仕組みづくりについての提案をまとめた。

 今後「市民住宅」への再編を着実に進めていくことが重要であるが、そのために留意すべきいくつかの視点がある。そのため、モデルプロジェクトの早期具体化をはかるとともに、住まい情報センターを活用するなどして、制度のPRをはじめとした様々な情報を幅広く発信するなど、市民とのコミュニケーションに努めていく必要がある。

 次に、高齢者への生活支援やコミュニティデベロップメント等の充実をはかるため、市営住宅を含む地域全体として、福祉地域振興など関連する施策との連携について、さらに進んだ検討を行う必要がある。

 また、厳しい財政のもと効率的な事業の推進が不可欠であり、ストックマネジメントという観点から、建設や維持管理のコスト縮減、家賃収納率の向上に向けた継続的な取り組みを進めるとともに、事業収支的なチェックを常に行うなど、経営的視点に立った展開をはかる必要がある。

 さらに国との役割負担が不可欠であり、とりわけ多様な世帯の入居によるコミュニティバランスの回復をはかるための制度的枠組みの構築や、住宅困窮者に対して民間住宅等を活用するための制度設計などについて、国への積極的な働きかけが必要である。

大阪市においては、本提案を踏まえて固い決意をもって「市民住宅」の実現に取り組まれることを強く期待するものである。

大阪市営住宅研究会

委員名簿
委員長

委 員

委 員

委 員

高田光雄

大竹文雄

岡田進一

弘本由香里

京都大学大学院工学研究科教授

大阪大学社会経済研究所教授

大阪市立大学大学院助教授

大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所客員研究員

開催状況
第1回 平成17年1月31日開催
・市営住宅の管理について
・市内のストックについて

第2回 平成17年3月29日開催
・現地視察
・市営住宅団地の現状について

第3回 平成17年5月9日開催
・今後の市営住宅のあり方について
第4回 平成17年6月8日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第5回 平成17年7月6日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第6回 平成17年7月27日開催
・今後の市営住宅のあり方について

第7回 平成17年8月17日開催
・今後の市営住宅のあり方について
医療保険制度改正 -高齢者の自己負担見直し-
医療保険制度改正シリーズ 高齢者の自己負担見直し

健康保険法等の一部を改正する法律が今年6月に成立し、医療保険制度が大きく変わることになりました。

加入者が負担する医療費や受けられる医療サービスがどう変わるのか、医療保険制度の改正ポイントをお知らせします。

高齢者の自己負担割合の改定(平成18年10月・平成20年4月実施)
70歳以上の患者が医療機関等の窓口で支払う医療機関等の負担割合は現在は原則一割で、現役並みの所得がある人に限って二割となっています。

今回の改正により、今年10月から、70歳以上の現役並みの所得の人については、現役と同様に三割負担となります。

「現役並み所得」とは、課税所得金額が145万円以上となる人がいる世帯の所得をいいます。

年収ベースでみると、夫婦二人世代で年収520万円以上、単身なら383万円以上が目安となります。

また、平成20年4月からは70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者を除く)の自己負担割合も一割から二割に引き上げられます。

高齢者の自己負担限度額の改定(平成18年10月実施・平成20年4月実施)

70歳以上の自己負担割合の引き上げにあわせて、今年10月からは高額療養費の「自己負担限度額」も一部改定されます。

70歳以上の一般的な所得がある高齢者については、1ヶ月の自己負担限度額が従来の40,200円から44,400円(平成20年4月からは70歳以上75歳未満は62,100円)に引き上げられます。

また、現役並みの所得がある人については、「72,300円+定率分」から「80,100円+定率分」に引き上げられ、外来分の限度額も40,200円から44,400円に改定されます。

ただし、税制改正による公的年金等控除の見直しや老年者控除の廃止に伴い、新たに「現金並み所得者」に移行する70歳以上の高齢者については、平成20年7月まで自己負担額を「一般」区分に据え置くことになっています。

高齢者(70歳以上)の医療自己負担の改定

(*)年金などの収入額が一定基準に満たない人

(社会保険労務士法人NSRニュースより)

児童手当拡充(H18.4.1改正)に伴う手続きは9月29日までに
お忘れではありませんか?

申請期限:平成18年9月29日
(4月分にさかのぼって支給、10月以降に申請の場合は申請のあった翌月分から支給)


所得制限の引き上げ

(単位:万円)
扶養親族等の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養家族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
*問い合せ、手続きは各区の地域保健福祉課担当へ
9月1日から要望等記録制度がスタート
大阪市に寄せられる要望等を記録し、組織として徹底するとともに、
その要望内容と対応状況を公表します。

市民の皆さんからの要望は、きっちり受けとめ記録し、その内容と対応を公表します。

制 度 の 流 れ

記録 市民の皆さんからの要望は内容を担当する課等で記録します。
記録にあたっては次のものは本制度の対象外となります。
◆すでにその他の制度で記録しているもの ◆単なる問合せ、相談、情報提供であるもの
たとえば
「市民の声」に記録されているもの
(意見、苦情などは、「市民の声」で記録します)
たとえば
○○はいつからですか。
○○手当てが受給できる対象範囲を教えてほしい。
○○公園のトイレが故障していた。
なお、皆さんからの要望等を正しく把握するため、記録した要望等の内容に誤りがないか皆さんに確認を行いますので、ご協力をお願いします。

公表 記録した要望等については、皆さんからの要望等と本市の対応方針の概要を公表します。
*ただし、個人情報や個人または団体の活動を制約するものは公表しませんので、ご安心ください。


*本制度で対象となる要望等を示しています(不正・不公平な要望は拒否しますが、執拗な場合は、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基づき対応します。)
生活保護世帯に対する福祉減免措置の廃止について
平成18年6月26日

生活保護世帯に対する水道料金・下水道使用料
福祉減免措置廃止の市民周知について


 大阪市では、生活保護世帯に対する水道料金・下水道使用料の基本料金相当額となる月額1,576円(上水:998円、下水:578円)を免除する福祉減免措置を実施していますが、平成18年10月1日から廃止します。これは、生活保護世帯へ支給されている生活扶助費に光熱水費として水道料金・下水道使用料が含まれており、福祉減免措置により二重給付となるため廃止することとしたものです。

 本制度が水道料金に導入されたのは、昭和48年(下水道使用料については昭和50年創設)ですが、当時から30年余が経過し社会経済状況が大きく変化しており、廃止の結論に至ったものです。

 今後、対象となるすべての世帯に対して、個別にハガキでお知らせするとともに、7月1日からのポスター掲示を始め、市政だよりや局広報紙への掲載など制度変更について混乱をきたさないよう、市民の皆様に周知します。

同和対策関連事業の見直し
委託事業など9件を廃止へ

残る76件も見直し

 大阪市は十九日、同和対策関連の委託事業など九件、計約ニ億四千五百万円分を廃止する方針を決めた。これまでの調査で今も継続する同和関連事業は八十五件、年間約六十五億一千万円に上ることが判明しており、市は残る七十六件についても八月中に見直しの方向性を決める。 

 廃止するのは、市人権協会に委託した公共保育所の清掃(約三千六百万円)や保育所の給食補助員の増員(約八千百万円)、社会福祉法人に運営委託した住吉老人福祉センター(約ニ千百万円)など。このほか四十四件の委託事業がすべて随意契約だったのは不適切として、事業継続の場合でも入札などに改める。

H18.7.19 日本経済新聞 夕刊

(1)大阪市人権協会への委託事業等

(単位:千円)

所管 事業名 平成17年度
平成18年度
市民局 人権文化センター管理運営業務 2,499,829
1,815,172
人権文化センター情報通信技術(IT)講習会 7,712
6,914
地域人権学習リーダー育成事業
地域人権自立ゾーン推進事業
地域人権教育啓発ネットワーク推進事業
地域人権情報発信事業
147,474
141,675
人権侵害ケースワークモデル事業 4,000
0
人権尊重の地域まちづくり推進事業 5,476
4,915
市民参加型啓発委託事業 48,300
37,525
健康福祉局 地域生活支援事業 48,410
46,579
老人福祉センター管理代行 480,233
488,916
塩楽荘管理運営事業 278,477
144,066
軽費老人ホームB型入所者日常生活支援事業 88,126
82,680
老人福祉施設警備委託 43,732
0
高齢者のパソコン講習事業 4,231
4,118
高齢者のための相談及び援助事業 155,351
150,971
大阪市立保育所給食内容充実事業 97,279
83,051
市立保育所環境整備事業 71,797
68,721
子育て支援講座等交流事業 15,515
15,181
大学奨学金 984
984
ふれあいデイーサービス事業 23,980
0
教育委員会 子どもとおとなのための地域共育事業 33,507
32,305
青年再学習・職業観育成地域事業
青年情報教育支援事業
30,501
26,629
男女平等教育地域アドバイザー育成事業 14,435
8,986
進路選択支援事業 48,444
44,997
住宅供給公社 住宅管理事業 98,566
96,781
合計 4,246,359
3,301,160


(2)施設管理運営等

(単位:千円)

局 名 事業名 平成17年度
当初予算
平成18年度
当初予算
健康福祉局 障害者会館管理運営 484,577
451,474
経済局 地域産業振興施設運営事業
(工場アパート、資源再生共同作業場)
19,497
19,632
地域産業振興施設改修工事
(工場アパート、資源再生共同作業場)
9,171
7,194
商業施設等維持管理
(商業、購買、生協)
26,070
26,768
商業振興施設補修事業
(商業、購買、生協)
11,455
11,009
合計 550,770
516,077

1+2 = 4,797,129(約47億9,700万円)平成17年度当初予算

1+2 = 3,817,237(約38億1,700万円)平成18年度当初予算

市長 同和行政の見直しを議会に表明
団体との協議 議事録公開

大阪市が新指針  市長は原則、出席せず

 大阪市は三日、人権団体などを含む外部団体と意見交換をする際、課長級職員による対応を基本とすることなどを定めた「団体との協議等のもち方に関する指針」をまとめ、即日施行した。原則として市長は出席せず、一回の協議は二時間以内。場所は市庁舎などに限定し、報道機関に公開する。

 指針によると、協議の前には必ず要望書の提出を求め、回答書とともに公表する。協議は必ず議事録を作成し、終了後に内容をホームページに掲載。責任の所在を明確にするため、市民に情報を集約する。

 市によると、昨年度の意見交換は延べ431回。公開は2回だけで、議事録は26%しか作らず、要望書などは一度も公表されなかった。協議の83.5%は課長級以下で対応し、市長は「いずれも出席は必要なかった」としている。
H18.7.3 日本経済新聞 夕刊

5月29日の民生保健委員会で大内議員が市政改革のトップリーダーとしての市長の決断を求めたことに対し市長は速やかに見直しを確約した。

以下、その見直しの中味について骨子をお知らせします。

I.関連事業の総点検
 社会や時代の変化により使命を終えた時点で、速やかに見直しを行うべきであったのにこれを怠っていたとの認識のもと、今回問題となったことと同様のことがないかどうか、見直し漏れとなっていないか等を全局、外郭団体を含めた内部調査を行う。
1.調査対象

委託事業、補助金・貸付金、未利用地等の使用、建物、用地等の使用貸借等
(別途)職員の法人等の役員への受嘱及び職務専念義務にかかる調査を実施。

2.調査内容
(1)

法期限内で同和対策の一環として事業等が始まった経過があるもの等で、コンプライアンスの観点や契約手続きの関係等から不適切なもの

(2) 特別な優遇措置と疑念をもたれるものについて調査する。
3.調査期限
6月末を目途に調査し、明らかに不適切なものは直ちに見直すとともに、(1)については是正措置を含めて内容を7月中に公表、(2)については7月中に取りまとめた上で方針を明らかにする。
II.団体との協議等のもち方についての検討
市政運営にあたっては、市民との意見交換は必要であるが、透明性を確保しながら団体と円滑に、また効果的に意見交換を行うために、団体との協議や意見交換の場のあり方について、ガイドラインなどのルール化を行う。
1. 対象となる協議
すべての団体との協議
2. 検討内容
 団体との協議が透明性を確保できるように、場所や人数、時間などのもち方、協議の公開性、内容の公表などについてガイドラインを定めルール化する。
(例) ・事前に協議趣旨を示した要望書を提示する必要性
    ・協議の告知                
    ・要望書や議事録の公表 など
3. 今後のスケジュール
6月中に後述のプロジェクトチームが中心になって、ガイドラインの策定を目指す。
III.懸案となってきた政策的な課題の解消
政策的に実施してきた施策で、これまで市会等で繰り返し指摘されてきたものについて、スピード感をもって見直しを進める
1. 対象となる施索・事業
(1)学校における職員配置の適正化(管理作業員、給食調理員)
(2)青少年会館の職員配置の適正化
(3)保育所における職員配置の適正化(保育士)
(4)ふれあい人権住宅の募集対象区域の拡大
2. 今後のスケジュール
平成18年度中に着手し、可能なものは平成19年度予算に反映させ、遅くとも平成20年度予算には課題の解消が反映するように、見直しを行う。
IV.実施体制と進捗の管理
経営企画監、総務局長、市民局長、財政局長と弁護士、民間有識者の外部委員からなるプロジェクトチームを設置する(「地対財特法期限後の事業等の調査・管理委員会(仮称)」)。
プロジェクトチームでは、次の業務を行う。
(1) 総点検調査によって明らかになったものの是正措置や調査結果に基づく方針の策定
(2) 「団体との協議のもち方」のガイドラインの策定。外部委員にはガイドラインの妥当性について意見を受けるものとする。ガイドライン策定後、その運用状況について、コンプライアンスや市民への認知度などの観点から、一定期間、検証を行う。
(3) 「政策的な課題の解消」について、プロジェクトチームに事業の所管局なども加えた体制による方針の策定、外部委員にはアドバイザーとして参画をいただく。

参考 同和行政に対する議会の附帯決議

H12年3月30日

 大阪市一般会計予算を承認するためあたっての附帯決議
「人権文化センターの管理運営については、その設置目的にかんがみ、この条例の施工の月から起算して2年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」
H14年3月29日
 大阪市一般会計予算を承認するにあたっての附帯決議。
「これまでの同和行政について、今後は特に次の点を厳守し、執行されたい。」
1. 市営住宅については、入居のあり方については抜本的な検討を加えるとともに、適性な入居の確保と、より一層的確な管理運営に努めること。
2. 芦原病院については抜本的な経営改善計画を策定し断行するとともに、今後の病院の果たすべき機能運営について見直しを図ること。
3. 共同浴場については、自主経営の確立に向け適切に対処すること。
4. 未利用地の有効活用の推進と、駐車場などの暫定利用について検討を加えるなど厳正な管理運営に努めること。
5. 事業の収束については、その進行管理を厳正に行うこと。特に経過措置の必要なものについては、その期限を厳守すること。
H18年1月31日

平成16年度大阪市歳入歳出決算報告を承認するにあたっての附帯決議
「今後の事業執行に当っては、特に次の観点に十分留意し、実施されたい。

「地対財特法」失効後も行われている、一般施策に名をかりた「特別措置」については、速やかに見直しを図ること。
施索の意志決定と行政執行の過程及び責任の所在について明確化を図ること。
委託料・補助金については、委託方法や支出手続き内容の適正化とともに補助効果等を十分に検査・検証できる機能の強化を図ること。
平成18年3月29日
平成18年度大阪市一般会計予算を承認するにあたっての附帯決議
芦原病院問題に関しては、次の点に留意すること。
外部委員による調査委員会において芦原病院が民事再生手続きに至った経過及び原因などを調査、検証、分析するとともに、とりわけ芦原病院への備品整備補助金の執行に関し、その内容を早急に公表して責任を明確にし、その結果を踏まえ適切に対処すること。
また、芦原病院の用地等の貸付にあたっての使用料については、これまでの市会での議論を踏まえ厳正に対処するとともに、今後新たな公金の支出を一切行わないこと。」
大阪市設建築物におけるエレベーターの状況についてー大阪市住宅局の報告―
大阪市の市設建築物におけるエレベーターの状況について

 本市におけるシンドラーエレベーター社と他社の設置状況、及び近年の故障等の状況についてとりまとめましたので、その中間報告をいたします。

 本市施設では、今回、東京都港区で発生した事故のように、扉が開いたままの状態でエレベーターが動くとか、または急上昇や急降下をしたという事例はありませんでした。

 現在、安全装置や制御装置、及び駆動装置などに重点を置いて、すべてのエレベーターについて緊急点検を実施しています。今後、故障等の履歴をさらに詳細に分析するとともに、国土交通省とも連携しながら、より一層の安全確保に努めて参ります。

(1) 市営住宅について

機器不良による故障等の発生件数を見ると、設置時期の差異がありますが、シンドラーエレベーター社製で37件、他の9社では467件となっており、これを設置台数に対する比率で見ても、シンドラー社の29.1%に対して他の9社は44.6%と高くなっています。

また、機器不良による利用者の閉じ込めというトラブルが生じた件数について、全設置台数に対する比率で見ると、他の9社の7.6%に比べて、シンドラー社は、13、4%となっており、特に4人乗りについては高い発生率になっています。
(2) 他の市設建築物について

機器不良による故障等の発生件数を見ると、シンドラーエレベーター社製で11件、他の9社では476件となっており、これを設置台数に対する比率で見ても、シンドラー社の29.7%に対して、他の9社は74.7%と高くなっています。

また、機器不良による閉じ込めトラブルが生じた件数を、全設置台数に対する比率で見ると、シンドラー社は0%、他の9社は2.0%でありました。

シンドラーエレベーター(株)製を設置した市設建築物一覧表
施設 建築物の名称 台数
学校 中津小学校 1
堀江小学校 1
弁天小学校 1
桃陽小学校 1
真田山小学校 1
片江小学校 1
舎利寺小学校 1
関目小学校 1
丸山小学校 1
粉浜小学校 1
育和小学校 1
湯里小学校 1
平尾小学校 1
大和田小学校 1
黒崎本庄小学校 1
此花中学校 1
上町中学校 1
新東淀中学校 1
葦中学校 1
昭和中学校 1
区役所 西成区役所 4
公営所他 北工業所 1
中央室内プール 1
敷津連合会館 1
中央急病診療所 2
東淀消防署 1
中野休日急病診療所 1
交通局施設 1号線新金岡駅 1
2号線谷町4丁目駅 1
2号線野江駅 1
4号線谷町4丁目駅 1
4号線弁天町駅 1
森之宮電気管理事務所 1
37

シンドラーエレベーター(株)製を設置した市営住宅一覧表
団地別 行政区 住宅名 号館 台数 形式
1 西淀川 福第2 1 ○ 1 4〜5階建、9人乗り、45m/分
福第2 2 ○ 1
福第2 3 1
福第2 4 1
2 天王寺 空清 1 ○ 1 11階建、9人乗り、60m/分
3 此花 木場 11 4 4〜5階建、4人乗り、45m/分
4 東淀川 東淡路 8 3
東淡路 9 3
東淡路 10 4
東淡路 11 2
5 東淀川 下新庄 1 ○ 3
下新庄 2 ○ 3
下新庄 3 2
下新庄 4 ○ 3
下新庄 5 ○ 3
下新庄 6 3
6 東淀川 井高野第3 2 3
井高野第3 5 3
井高野第3 6 2
井高野第3 7 3
井高野第3 8 2
井高野第3 9 3
井高野第3 11 4
7 住之江 中加賀屋 13 ○ 3
8 住吉 我孫子西 5 5
我孫子西 3
我孫子西 3
我孫子西 3
我孫子西 3
我孫子西 10 3
我孫子西 11 3
我孫子西 12 3
我孫子西 13 3
9 平野 東喜連第3 4 3
東喜連第3 10 3
東喜連第3 11 3
東喜連第3 17 3
東喜連第3 21 4
10 平野 西喜連第2 3 3
西喜連第2 4 ○ 3
西喜連第2 5 3
西喜連第2 6 ○ 3
西喜連第2 7 3
西喜連第2 8 3
11 平野 加美北 3 3
合計 127

(注)○印は、閉じ込め事例のあった住棟

トモノス、児童館の今後の活用について健康福祉局より説明がありました
条例廃止後の施設活用について
施設名 事業 対象者 対応
子育て活動支援事業実施
トモノス大淀
他21施設
児童館健全育成事業
つどいの広場事業
地域開放(勤労青少年含む)
(新)子育て情報の収集・管理・提供
(新)地域の自主的な子育て活動支援
(新)子育て中の親子の支援
就学期児童
乳幼児・保護者
地域住民(勤労青少年含む)
(新)子育て家庭
(新)子育てサークル等
(新)子育て家庭
従来利用していたグループなどについて、子育て活動支援事業に支障のない範囲で利用できるよう配慮する。
今福児童館
阿倍野児童館
支援センタ
|
転用
保育所地域子育て
小田町児童館 地域子育て支援事業 乳幼児・保護者 児童については、建物を活用し自由な遊び場を提供。
西淀川児童館
東淀川児童館
生野児童館
住之江児童館
平野児童館
西成児童館
保育所等転用
トモノス北 保育所転用の検討 勤労青少年・地域住民については、トモノス大淀やトモノス都島の利用を促進する。乳幼児・保護者については、工事着工までの間、「つどいの広場事業」実施を検討。
トモノス加美 子どもの家事業 就学期事業 勤労青少年は、トモノス平野の利用を促進する。
城東児童館 つどいの広場事業 乳幼児・保護者 (就学期児童も対応)
廃止所等転用
トモノス中央 廃止 従来利用者については、トモノス南などの利用を促進する。
トモノス城東 廃止 近隣の今福児童館に事業移行し、子育て活動支援事業において対応する。



H18.4.26 毎日新聞
市政・区政へのご意見や法律相談は身近な区役所へ
市政・区政へのご意見は身近な区役所へ

 市政への市民参画と市民との協議を推進するにあたり、多様化する市民ニーズの一層の把握と市政への反映において、各区役所の役割がますます重要となってきております。

 このような状況を踏まえ、平成18年4月から、市政・区政に関するさまざまなご意見、ご提案を、市民に身近な区役所を中心にお受けすることとし、ホームページからの意見募集も、居住区ごとでお受けします。

 お寄せいただいたご意見、ご提案につきましては、概ね2週間を目途に迅速・的確な回答などを行います。なお、期限内に回答が行えない場合には、その状況や回答時期の見込み等を説明してまいります。


*各局に直接寄せられる市民からのご意見等については、今後も、各局から直接市民に回答を行います。
現状
今後

市役所市民相談室及び区役所における各種相談の実施内容の変更について

 大阪市では、平成18年4月より市役所市民相談室及び区役所における各種相談の実施内容を変更いたします。

 現在、市役所市民相談室で行っている法律相談・サラ金相談につきましては、4月14日まで実施し、4月17日以降は、区役所のみで法律相談(サラ金相談を含む)を実施します。それに伴い、4月17日より各区役所における法律相談の相談枠を増やし、実施曜日が変わります。

 また、4月3日より、交通事故相談及び税務相談は市役所市民相談室のみでの実施となります。

【区役所でのみ実施】
法律相談(平成18年4月17日〜)

○ 午後1時〜午後4時(此花区は第2、第4火曜日)

【本庁でのみ実施】

交通事故相談(平成18年4月3日〜)

○ 月曜日〜金曜日 受付:午前10時〜午後4時(当日先着順)
○ 簡易な内容については電話相談可(電話6208-8000)

税務相談(平成18年4月6日実施分より)

○ 毎週木曜日 午後1時〜午後4時
○ 要予約:相談日前日 午前9時30分〜正午(予約専用電話6208-8810)

介護用品支給事業に2年間の経過措置
平成18年4月

介護用品支給事業における経過措置について

 大阪市では、高齢者(要介護4又は5相当)を介護する家族の負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給する介護用品支給事業を実施してきたところであります。平成17年度までは、市民税非課税世帯には、給付券を年間12冊(75,000円相当)を支給し、また市民税課税世帯の内、所得税額397,000円以下の世帯には、給付券を年間6冊(37,500円相当)支給してきましたが、平成18年度より市民税課税世帯への支給を廃止することとしました。

 しかし、今回対象外となる方の負担を緩和するため、つぎのとおり段階的な対応を行うこととし、2年間の経過措置を行うこととしますので、ご報告申し上げます。


(1) 経過措置の対象者

18年度:17年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯。
   (ただし、16年度分所得税額が397,000円以下の世帯)

19年度:18年度に支給を受けていた世帯で、18年度改正により対象外になる世帯
   (ただし、17年度分所得税額が397,000円以下の世帯)

(2)

期間及び内容

18・19年度の2年間とします。
  18年度:上記対象者に、給付券を4冊(25,000円相当)を支給します。
  19年度:上記対象者に、給付券を2冊(12,500円相当)を支給します。
(3) 対象者への周知
 全ての対象者(約3,000世帯)に対して、経過措置を行う旨の文書(更新申請のお知らせ)を送付します。
要介護認定に新たな区分ができます。介護予防サービスの主な内容についてお知らせ

介護保険法が改正され、4月1日から、介護予防を重視した新たなサービスが提供されるほか、住み慣れた地域に密着したサービスが創設されます。今月は、新しい介護保険制度のうち、介護予防を中心に改正ポイントやサービス内容などをご紹介します。

問合せ・・・大阪市健康福祉局介護保険課 FAX 6208-5175へ
介護予防とは・・・
高齢者が自立した自分らしい生活を実現するために、積極的に体を動かしたり社会と交流したりすることによって、介護を必要とする状態になることを予防するとともに、支援や介護が必要な場合でも、それ以上状態が悪化しないようにすること。

要介護認定に新たな区分ができます

ポイント
従来の要支援または要介護1〜5の認定区分が、要支援1・2または要介護1〜5の認定区分に変わります。
要支援1・2に認定された方には、新たに介護予防サービス(新予防給付)が提供されます。
*現在、「要支援」の認定をうけている方は、認定有効期間が満了するまでの間は、「経過的要介護」と読み替えられ、従来の介護給付を利用することができます。
Q質問
どうして制度が変わったの?

A答え
要支援や要介護の認定を受介護状態が比較的軽い方は、効果的な介護予防を行うことで、「立ち上がる」「歩く」などの生活動作能力の維持・向上につながる可能性があります。そこで、利用者の介護状態の悪化を防ぎ、できる限り自立した自分らしい生活を実現できるよう、介護予防に重点を置いた制度への見直しが行われました。
Q質問
新しい認定区分はいつから適用されるの?

A答え
4月1日以降に、新規に要支援・要介護の認定申請をされる方や、認定区分の変更申請をされる方から、新しい認定区分が適用されます。すでに要支援・要介護の認定をうけている方は、3月末で認定有効期間が満了する方の更新申請から新しい認定区分が適用されます。
要介護の認定調査の一部が変わります

介護予防の観点から生活機能を評価するためこれまでの調査項目に「日中の生活」「外出頻度「家族・居住環境、社会参加まどの変化」の3項目を追加。また、主治医意見書についても、「移動」「栄養、食生活」の項目等が加わり、これらを総合して判定されます。


介護予防サービスの主な内容

ポイント
要支援1・2と認定された方が利用できるサービスは、従来の介護給付から、次の介護予防サービス(新予防給付)に変わります(新しい区分で要介護1〜5に認定された方のサービスは変更ありません)。
●通所型サービス
サービスを提供する施設で、入浴介助や食事の提供など、日常生活がスムーズに行えるようになるための支援に加え、身体機能を維持・向上するためのメニューを単独で、または複数組み合わせて利用できます。

■介護予防通所介護(ディサービス)
■介護予防通所リハビリテーション

身体機能を維持・向上するためのメニュー
運動器の機能向上・・・
転倒を予防するため、「立つ」「歩く」「座る」など日常生活に必要な力を身につけるトレーニングを行います。
*運動器とは・・・「骨」「関節」「筋肉」「神経」など、体を支え動かす器官のこと
栄養改善・・・
バランスのよい食事内容について栄養士による指導や相談を行います。
口腔機能の向上・・・
食事や会話が楽しめるよう歯みがきの指導や顔のマッサージ等を行います。
◆上記の身体機能を維持・向上するためのメニューを利用しない場合は、介護予防通所介護(ディサービス)で、創作活動やレクリエーションなどのサービス(アクティビティ)が利用できます。

●訪問型サービス
在宅での生活支援を中心にしたサービスを組み合わせて利用できます。

■介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
■介護予防訪問入浴介護
■介護予防訪問看護
■介護予防訪問リハビリテーション
■介護予防居宅療養管理指導

●短期入所サービス
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、介護や機能訓練を受けられます。

■介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)

●そのほかのサービス
家で転ばないよう手すりを取り付けるなどの「介護予防住宅改修」や便利な福祉用具を使いたいときの「介護予防福祉用具貸与・購入」などがあります。
Q質問
新しい制度で要支援1・2の人は、掃除や調理など、身の回りの世話はしてもらえなくなるの?

A答え
ホームヘルパーは、利用者の「できること」を見つけ、できないことを支えながら、少しずつできることを増やしていくお手伝いをします。たとえば、利用者の安全確認をしつつ、手助けしながらいっしょに調理する、洗濯ものをいっしょに干したりたたんだりするなど、自立を促すサビスを行います。

サービスを受けるためには

介護予防サービスを利用するためには、原則として、どのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプラン(介護予防サービス計画)を作る必要があります。ケアプランは、4月1日から各区に設置される地域包括支援センターで作成します。
Q質問
「地域包括支援センター」ってどんなところ?

A答え
地域包括支援センターでは、要支援1・2と認定された方の個々の生活を評価・把握し、適切なサービスが提供されるよう、ケアプランを作成するほか、高齢者やその家族の方などの相談に、社会福祉士や主任ケアマネージャー、保健師等がおこたえします。
平成18年度予算にみる市の改革への取り組み


マニフェストにおける数値目標 18年度削減額等
I.財務リストラクチャリング
1身の丈に合わせた経常経費の圧縮(対象額約4,600億円)
・経常経費の2割削減(目標:5年間で▲900億円の削減)

▲172億円(3.7%)
2新手法による投資的経費(対象額約4,400億円)の圧縮
・投資的経費の圧縮(目標:5年間で▲25%、▲1,100億円の削減)
うち公共工事費用(コスト)の削減

▲515億円(▲11.7%)
▲ 14億円
3特別会計の改革
・特別会計繰出金(対象額約830億円)の見直し
(目標:3年間で3割、▲250億円の削減)
▲145億円
4公債発行の削減(一般会計)
・公債発行額(除く臨時財政対策費等)を5年間で▲714億円の削減
(目標:公債水準を800億円(平成4年度の水準)に)
▲347億円
II.グループ経営の質的向上(整理団体及び関連団体)
○委託料・出資の見直し
・ 整理団体(目標: 平成16年度予算比▲30%、▲280億円の削減)

・関連団体
16年度予算比
▲254億円(27.2%)
17年度予算比
▲ 23億円(▲11.3%)
III.人材マネジメントの再構築
・新規職員の原則採用凍結(当面5年間で5,000人を超える職員数を削減)
・この他に、市立大学等の独立行政法人化により2,000人程度の削減
約▲1,000人
約▲1,000人


使用料・手数料の改定について
18年度増収額
(平年度化増収額)

国等に準じて改定するもの

800万円
(18年6月から) (1,100万円)
・特定動物飼養保管許可申請手数料
1件    10,000円→20,000円
        (1頭)  (1種類)
(18年6月から)
・動物取扱業登録申請手数料(新設)
1件         15,000円など
その他
(18年度7月から)
・許可業者ごみ搬入手数料
11億7,400万円
〔15億7,200万円]
10kg  40.5円 →    58円
(18年10月から)
・粗大ごみ処理手数料(新説)
1億6,300万円
[3億4,700万円]
品目ごとに1個につき 200円〜1,000円
                (4区分)
(18年4月から)
・火葬料
1億400万円
[1億400万円]
市内居住者 大人  6,000円→10,000円
小人  3,600円→6,000円
死産児  1,800円→3,000円など

(18年11月予定)
・鶴見斎場式場使用料 

100万円
[300万円]
大式場
昼間1回  23,000円
昼間1回  6,000円 夜間1回  46,000円
夜間1回  12,000円 小式場
昼間1回  6,000円
夜間1回 12,000円
(18年4月から)
・道路占用料(地下街など定率物件) 4,300万円
[4,300万円]
占用料単価算定に用いる定量を市内の土地期待利回りをもとに変更


局長マニフェストにおいて18年度以降の見直し検討としていた事項
18年度影響額
[平年度化影響額]
18年度予算において見直す事項
・市営交通料金・上下水道料金福祉措置(生活保護世帯)
・上下水道料金福祉措置(生活保護世帯)
 (現行)上下水道料金の基本料金相当額(1,576円/月)を減免
→≪18年度予算:18年9月末廃止≫


企業合計の増収額
3億4,300万円
[6億6,300万円]
・ 市営交通料金福祉措置(生活保護世帯)
 (現行)世帯主に対して、市営交通料金の1/2を減免
→≪18年度予算:18年10月末廃止≫


▲8,400万円
[1億8,500万円]
・ 新婚世帯向け家賃補助
→≪18年度予算 :18年度新規受付分より補助限度額を改定≫ ▲3億1,400万円
[24年度▲14億7,100万円]
(現行) (改定後)
補助限度額  当初3年間 月額20,000円 →15,000円
4〜6年目 月額25,000円 →20,000円
(参考) 18年度予算は現行どおりとした事項
重度障害者給付金等
(現行) 重度傷害者給付金 10,000円 (身体障害者1級、重度知的障害者)
8,000円 (身体障害者2級)
難病見舞金 10,000円
関市長が約束した大阪市政改革マニフェストについて
今回の市長選挙に際し、関候補は改革の断行を市民に約束し、この9月にまとめた改革マニフェストを市長マニフェストとして実行に移すという事でした。11月27日に市民の信任を得ることができました。いよいよ市政改革断行の段階に入りましたが、その改革マニフェストの概略をお知らせ致します。

市政改革マニフェスト(概略)
1.マネジメント改革
2.コンプライアンス改革
3.ガバナンス改革

大阪市政改革マニフェスト 1.マネジメント改革一覧 (大阪市政改革本部)
大項目 課題 具体的取組み 着手年度
I

財務リストラクチャリング

1.身の丈に合わせた経常経費の圧縮 (1)経常経費の2割削減(当面5年間で900億円の削減) 18
2.新手法による投資的経費の追加的圧縮 (1)新規事業から維持管理への公共事業の転換(5年間で▲1,100億円圧縮) 18
(2)民間企業やNPO等の活用 18
(3)需給予測・コスト計算等の精査による質・規模の見直し 18
(4)公募型競争入札等によるコストの圧縮
(入札価格の引き下げによる事業費の圧縮)
18
3.特別会計の改革 (1)特別会計・一般会計の区分の見直し
(市営住宅などは特別会計化も検討)
17
(2)特別会計管理システムの確立 17
(3)一般会計からの繰出の見直し
(当面3年間で▲250億円の削減を目指す)
18
(4)国民健康保険事業会計等の健全化 17
4.公債発行の削減
(一般会計)
(1)5年間で公債発行水準を800億円まで削減
(除く臨時財政対策債等)
18
(2)臨時財政対策債の使途の財政健全化への限定(公債償還や負の遺産処理など財政健全化に資するものに限定 18
5.戦略的不良債権処理の体制構築 (1)総合的な財務リスク管理体制の構築 18
6.歳入確保策 (1)未収額の圧縮に向けた取り組みの強化 17
(2)効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営 17
(3)受益と負担の関係の適正化 18
(4)新たな収入源の模索 17
II資産の流動化 1.施設の利用率の向上 (1)利用者制限の緩和 18
(2)一元的な利用案内情報の提供 17
(3)利用率の向上(少なくとも利用率50%以上を目指す) 18
2.施設の活用の見直し (1)面積当り経費の削減(外部委託による、より効率的な管理運営を目指す)  17
(2)統廃合 18
3.土地の有効利用の促進 (1)未利用地の処分(売却を促進し税外収入の確保を図る) 18
(2)転活用の徹底 17
IIIグル
|
プ経営の質的向上
1.
大阪市の関与の見直し
(1)委託料・出資の見直し(管理団体への委託料について、平成16年度予算比30%源及び株式会社への出資を見直す) 17
(2)法人形態の見直し(管理団体、報告団体も法人形態の見直しを検討) 18
(3)組織運営体制の見直し(派遣職員の引き上げについて検討) 18
IV人材マネジメントの再構 1.職員数の削減 (1)職員採用の凍結。当面5年間で5,000人を超える職員数を削減(職員数3万人台をめざす) 18
(2)共通管理業務の集約及び民間への業務委託(職員数百人規模の削減を目指す) 17
(3)管理団体派遣職員の大幅な引き上げ(現派遣職員数の8割程度を引き上げ見込み) 18
(4)50歳からの早期退職者制度の導入 17
2.人材の弾力的活用 (1)職員の職種職域を転換(職員の多能工化)し人事異動を拡大(職員の多能工化【一人の職員が複数の業務をこなす】を図ると共に局や区にまたがる大幅な人事異動に取り組む) 17
(2)勤務形態の多様化(法改正の働きかけも含め新たな制度構築をめざす) 17
(3)局部長ポスト等経営層や専門的分野への外部人材の登用
庁内公募の拡大
17
V組織の生産性の向上 1.業務プロセスの改善 (1)共通管理業務の集約 17
(2)局・区における業務プロセスの改善(業務の集約化、IT化など検討) 17
2.事業の経営形態の見直し (1)民営化・独立法人化など経営形態の見直し 17
3.アウトソーシング・民間委託の進 (1)事務事業全般にわたる民間委託等の推進 17
4.官民共働(パブリック・プライベート・パートナーシップ)の推進 (1)他の法人(大阪府等)との連携 17
(2)市政全般への民間企業等との協働の推進 17
(3)地域団体との健全な協働の推進(委託料・補助金等の実態調査をし、健全な協働推進をはかる) 17
5.恒常的実績の給与への反映 (1)戦略計画と連動した行政評価 17
(2)第三者委員会による独立した包括的評価体制の確立 17
VI職員の生産性の向上 1.勤務実績の給与への反映 (1)職務級(職務と責任に応じた給料)の原則の徹底(級別標準職務・昇格基準の見直し) 18
(2)新たな人事評価に基づく勤勉手当成績率の導入と昇給制度の構築(査定昇給の導入) 18
(3)特殊勤務手当及び給料の調整額の抜本的見直し 17
2.職員の資質向上のための柔軟かつ厳格な制度の導入 (1)希望降任制度の実施 17
(2)人事評価制度に基づく分限降任等の仕組みのルール化 18

大阪市政改革マニフェスト 2.コンプライアンス改革 (大阪市政改革本部)
大項目 課題 具体的取組み 着手年度
I

透明性の確保

1.
公正確保のしくみづくり
(1)内部統制システムの確立
*組織の服務規律を徹底し自浄能力を高めるために、内部コンプライアンス部門の設置、「公正職務執行に関する要綱」の改正し、団体・市民・議員等からの要望などをすべて記録、公益通報制度の導入などを実施
17
(2)外部監視制度の構築 18
(3)入札制度(電子入札)の改革 18
2.情報公開の推進 (1)情報公開制度の原則公開運用の定着 17
(2)早めに課題を表示していく行政運営スタイルへの転換 17
(3)管理団体・関連団体の情報公開の徹底 17
3.財務情報の開示 (1)公会計制度の抜本的見直し 17
(2)予算・決算情報のきめ細かな開示 17
II社会責任の遂行 1.「安全」の確保 (1)安全管理に関する全庁的な取り組み体制の確立 17
(2)多発する交通事故の削減に向けた対策の導入 17
(3)市民利用施設における事故の削減に向けた対策の導入 17
2.環境への配慮 (1)大阪市自らが率先した環境保全行動の強化 17
(2)環境関連計画の推進 17
3.個人情報の保護 (1)市が保有している個人情報の必要性の再チェック 17
(2)委託先業者が保有する個人情報の保護対策 17
(3)市職員自身の個人情報保護 17
III職員の自立
・自主管理
1.
自主的改革・改善の基盤整備
(1)職場改善運動の展開 17
(2)新しい職員提案制度の作り直し 17
(3)大阪市職員行動指針の策定 17

大阪市政改革マニフェスト 3.ガバナンス改革一覧 (大阪市政改革本部)
大項目 課題 具体的取組み 着手年度
I経営体制の再構築 1.トップマネジメント機能の強化  (1)資源の集中管理体制の確立 17
(2)実効性ある市長の経営補佐 17
(3)横断的課題への対応 17
2.局と局長の位置づけと責任の明確化 (1)市長に対する局長の責任の明確化 17
(2)局の戦略計画と評価システムの確立 17
3.組織の再構築 (1)内部の組織構造の見直し 17
(2)管理団体のガバナンスの再構築 17
II区政改革 1.区の自律経営 (1)区長への権限の委譲(予算・人事)
予算について区役所の直接要求(政策立案部分)の実施など、政策立案機関としての区役所の位置づけの明確化と権限委譲の検討。あわせて、区長公募制を導入
17
(2)政策形成の強化、機能の拡大・充実
地域の住民ニーズを吸い上げるための機会・場を増やし、地域特性に応じた住民ニーズの把握。区の戦略計画策定と区で行うべき業務の再設計
17
2.地域に応じた業務の再構築 (1)新たな業務単位の検討
サービスと窓口の再配置の検討、徴税体制の検討、政策立案の対象となる区域の統合など、全市的な視点からの効率的な業務単位の検討
17
(2)地域活動のプラットフォームの形成と支援活動
「未来わがまちビジョン」推進のための人材面・資金面からの支援を行うなど、地域活動のプラットフォームの形成と活動支援
17
(3)区役所の独自取組みの推進
現在の全市統一した業務の実施にとどまらず、区役所の課題や特性に応じた業務が実施できるよう、権限・予算等の制度面を変更し、区役所間での健全な競争状態をつくる。また、区のホームページの改善・充実など区役所の自主的な改善への取り組みを進める
17
III人材育成 1.能力・実績に基づ人事管理の推進事 (1)能力と実績に基づく新人事評価制度の導入 17
(2)実績評価への目標管理制度の本格的実施 17
2.キャリア(職歴提示) 開発の仕組みの構築 (1)課長級以下職員のキャリア(職歴提示)開発制度の導入 17
3.研修制度の見直し (1)大阪市全体の研修を体系化整理・効率的運用と研修メニューの見直し 17
(2)キャリア(職歴提示)開発と研修との連動化 17
IV政策形成過程の高度化 1.予算編成過程 (1)予算編成過程の公開等 17
2.審議会や第三者委員会のあり方の見直し (1)審議会や第三者委員会のあり方の見直しと情報公開 17
V健全な労使関係の構築 1.
組合との関係の見直し
(1)組合との関係の明確化
(組合との関係について実態を明らかにするための調査を実施。協議事項の具体化、協議の当事者・協議の場など協議ルールを確立。協議とは別に意見交換の場を設定し、ルールを明確にして意見交換)
17
2.
市民からの信頼の獲得
(1)組合との交渉・協議結果の情報公開の徹底
(交渉のプロセスやスケジュール、交渉結果をHP等で公開。)
17
大阪市長選挙(H17.11.27)開票結果
区 名 1 2 3 4 無効
投票数
投票総数
松下 幸治
無所属
関 淳一
無所属
姫野 浄
無所属
つじ 恵
無所属
01 北区 1,986 9,985 5,279 7,107 733 25,090
02 都島区 1,969 10,375 5,650 7,525 754 26,273
03 福島区 1,418 6,505 4,005 4,663 496 17,087
04 此花区 1,287 7,142 5,927 4,315 455 19,126
05 中央区 1,166 7,492 3,356 5,030 548 17,592
06 西区 1,382 6,915 3,017 5,218 554 17,086
07 港区 1,645 9,938 6,044 5,606 620 23,853
08 大正区 1,412 8,244 5,503 5,686 452 21,297
09 天王寺区 1,022 7,678 3,162 4,606 497 16,965
10 浪速区 732 5,519 2,220 2,731 327 11,534
11 西淀川区 1,801 9,096 9,477 5,739 618 26,731
12 淀川区 3,076 16,332 14,710 10,186 1,181 45,485
13 東淀川区 2,925 16,583 10,577 11,345 1,155 42,585
14 東成区 1,650 8,685 4,328 5,889 585 21,137
15 生野区 2,244 12,946 7,585 7,218 823 30,816
16 旭区 1,856 11,401 6,490 8,057 681 28,485
17 城東区 3,603 17,738 10,615 12,556 1,296 45,808
18 鶴見区 1,933 10,639 6,180 6,700 675 26,127
19 阿倍野区 1,797 13,804 6,509 9,344 998 32,452
20 住之江区 1,916 14,024 7,760 11,955 752 36,407
21 住吉区 2,359 16,387 9,644 13,912 1,006 43,308
22 東住吉区 2,384 16,345 8,307 10,381 1,075 38,492
23 平野区 3,314 21,884 12,806 12,613 1,338 51,955
24 西成区 1,827 13,257 6,723 10,811 766 33,384
市 計 46,709 278,914 165,874 189,193 18,385 699,075
関 淳一氏に投票した理由

(四捨五入のため合計は100にならない)
関 淳一氏に投票した人の支持政党
(四捨五入のため合計は100にならない)
大阪日日新聞より
市内全区役所を調査―自民市政改革調査チーム― H17.9.2
2005.9.16
○区役所における有給職免の許可状況について
第1 区役所における有給職免願に対し、区長がこれを却下した事例が1件もなかった。即ち、区長は自ら許可権者としての権利を行使せず、審査義務を果たしていなかったということを意味しており、その責任は重い。
第2 (1)
我々が調査した結果、本年6月と7月の2ヶ月間で職免の総件数は少ないところで福島区21件、城東区・住之江区が24件であるのに対し、平野区では102件、生野区は98件というように区において大きく異なり、24区で延べ1,221件となっている。
(2)
また、職免許可を受けた延べ人数では住之江区では119人、城東区121人であるのに対し、西成区は594人と異常に多く都島区337人、平野区313人となっており、延べ人数は実に5,259人に及ぶ
(3)
許可された職免のうち現在の条例を前提に運用するとしても不適切な運用、即ち団体交渉を前提とせず準備行為ともいえない純粋に組合活動で有給職免を許していた件数はグレーゾーンうを除いた最も確実な不適切件数は中央区の70件、平野区の58件など24区の不適切な総時間数は実に9,338時間47分に及んでいる。
(4)
不適切な具体例として6月27日、28日、29日に行われた「学習会」は勤務時間内に実に100人、99人、107人が集団で職場放棄した西成区において、これだけの職員が大量に職場から消えても市民サービスの低下を来さなかったとすれば、それだけの人数を削減しても仕事が処理できるという証左である。
(5)
さらに、平野区においては6月2日と3日の新組合員のための賃金学習会がそれぞれ31人の職免許可を得て舞洲で行われている。平野区の市職支部長は職免許可を勤務日のほぼ毎日市職本部へ出勤していることから判断すると専従許可を得て組合活動に専念すべきであって「有給」で組合活動に専念することは不適切である。
(6)
特に、6月28日に行われた「ホテルニュー京都」での区連支部長会は、極めて不適切である。
第3 以上の調査結果に基づき、違法性が認められたときには然るべき機関における判断を仰ぎ、給与の返還請求を検討する。

ヤミ専従、無許可労働組合事務所の一掃を目指し、もって市民の区役所に対する信頼を得るため、自民党市会議員団は市政改革調査チームを編成し、その調査結果の概略をお知らせします。
○区役所における組合支部事務所について
第1 形式的にも実質的にも組合事務所として区役所内の特定場所が使用されているときは、利益供与にあたり、使用者の組合に対する不当労働行為であって、許されない。
第2 (1)

24区役所において、去年末まで存在した組合支部事務所は、形式的にはそれらの表示は撤去されているものの、鶴見区のように「委員会室」として、また、此花区のように「厚生会室」として、また、多くの区のように「会議室」として組合活動のために使用継続されている。支部執行委員会・支部代議員会・事前打合わせ会・資料作成作業室などの使用目的のため、それらの場所が、ほぼ独占的に支部組合活動に使用されている。これらも、すべて利益供与にあたり、実質的に不当労働行為と評価され違法。

 なお、我が会派は施設管理を適切に行うことを期待し、自浄能力を発揮してほしい、と願ったが、その期待に反し、組合所有もしくはリースされたコピー機・輪転機・パソコン・机などの備品は他の場所に移転されて隠ぺいされていた。例えば、此花区のように、一見して、我々の調査が終了したときには元の支部事務所へ戻すという意図がはっきりと読み取れるところもあった。

(2)
以上の調査結果から、「委員会室」「厚生会室」「会議室」の名目の如何を問わず市民、区民の利用スペースとして区民に開放し、二度と職員のたむろする「溜り場」を復活させないように、市民の監視の目を導入する事。また、例えば、便宜供与としてロッカー2台程度の設置は許可されるとしても、行政財産の目的外使用であることから、管理責任を明確にするため、申請に基づき書面で使用許可を与える手続きを行う。

 区役所は行政財産であってその全てが税金で建設されていることを深く認識し、その所有者は市民であって、従って市民の信託に反する使用・管理が行われたときには、市民に対する信頼を裏切ったものとして結果責任を負う。

世界初、慢性疲労外来を開設―大阪市立大学医学部付属病院―
2005.7.7

 近年多忙な生活によるストレスなどにより、慢性的に疲労を感じる人が増えています。また疲労が原因で日常生活に支障を来す慢性疲労症候群の患者が増加傾向にあり、早急な治療方法の開発が求められています。

 このような状況を受け、大阪市では、先月、慢性疲労症候群の検査、治療を専門に行う慢性疲労外来を私立大学医学部付属病院に開設。他の診療各科と連携を取りながら診療、治療を行います。

<慢性疲労外来>

診療日………毎週木曜
初診受付時間…9時00〜0時30
※ 原則として医師の紹介状が必要です。

<慢性疲労相談外来>

診療日…………毎週火曜
初診受付時間………9時00〜10時30

舞洲土地売却について
2004.12.23
1. 売却予定地
此花区北港緑地2丁目1番1内(都市機能用地)
(*)位置図は裏面のとおり
2. 売却予定および概要
プロロジス
米国の不動産会社。1991年設立。1999年に日本法人設立。
2003年中国(上海)に進出。
先進的・高品質な物流施設を開発・所有・運営する世界No.1の物流施設プロバイダー。北米・欧州・日本等、世界16カ国71地域に1,950棟以上、約2,660万m2・東京ドーム約569個分の施設を所有・管理・開発している。
日本国内では、東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・愛知において計19施設・装賃貸面積762,000m2の運営・開発を進めている。
物流施設を世界規模で利用する大手ユーザー1,000社のうち450社がプロロジスの顧客。日本企業では、松下・ソニー・日本通運・日立・アスクル・コクヨ・ブリジストンなどが利用。
(参考)プロロジスパーク大阪
住之江区南港南に2004年10月竣工。
敷地面積:約4万6千m2、延床面積:約16万m2、地上7階建。
マルチテナント型(複数テナント向け)西日本最大規模の物流施設。
テナント:コクヨ、日本通運等
3. 規模・事業内容等
敷地面積 約7.8ha
土地売却予定時期 2004年12月末
事業内容
事務所・アメニティースペースを併設し、荷捌き・加工・保管・在庫管理・納品まで一貫して行う高度先進物流施設を2〜3棟建設予定。但し、着工は、土地取得後、利用テナントが決定した後となる。
大阪市における中高一貫教育について
2004.9.7

○大阪市教育委員会が導入を検討している中高一貫校の意義について考える

(1)中等教育の複線化が促進される
1. 現行の学校制度と中高一貫教育制度のいずれかを、生徒が主体的に選択できる。
2. 本市の中等教育の多様化・複線化が促進される。

(2)中高一貫教育の利点はなにか
1. 高校入試の影響を受けない。
2. .時間的かつ精神的なゆとりの中で教育できる。
3. 幅広い異年齢集団の中で豊かな社会性や人間性を育成できる。
4. 6年間を見通した計画的・継続的な学習が可能である。
5. 6年間わたって、多様な面から生徒の個性や才能を伸長させることができる。
6. 中高教育間の交流が進み、意識や資質の向上を図ることができる。

(3)大阪市は中高一貫教育で何を目指すのか?
1. 早くから興味・関心のはっきり現れやすい分野(芸術、スポーツ、言語、ものづくり等)の才能を伸ばすことを目指す。
2. 確かな学力、課題に積極的に取り組む姿勢や豊かな人間性など身につけた、激しい社会の変化に柔軟かつ主体的・創造的に対応できる人材の育成を目指す。
3. 高等学校の専門学科で学習するよりも、長期間じっくりと学ぶことができる。

○此花区に設置が検討されている中高一貫校とはどんな学校か

H16.7.20 産経新聞
才能伸ばす中高一貫校 併設型、新設固まる

 大阪市教委は20日、教育委員会会議を開き、併設型の中高一貫教育校を、現在の市立此花総合高校と扇町高校を統合する形で同市此花区に新設する方針を決めた。大阪府教委によると、公立の中高一貫校のうち、中学と高校の設置者や敷地が同じとなる「併設型」は、開発されれば同府内で初めての例となる。
 同市が目指す一貫校は「これまで欠けていた個性的な才能をより開花させる教育が目的」(市教委)で、私学で盛んな学力向上型とは目的を異にするという。しかし、大学受験という明解な目的がある私学の一貫校に対し、情操面に主眼を置く一貫校では特性が明確にならないとの指摘もあり、将来の進路づくりにつながるかどうかも含めて、効果が注目される。
 今年3月、同市中高一貫教育研究会議が、芸術やスポーツ、ものづくりなど、早くから興味や関心がはっきり現れやすい分野の才能を伸ばすことを目標とする併設型の一貫校を「可能な限り早期に開設することが望ましい」と提言していた。
 計画では、中学校は1学年2クラス、高校は同6クラスとし、高校には「ものづくり」「造形芸術」「健康スポーツ」など6つの系列から成る総合学科と、食物文化科(仮称)、演劇科(同)を設置。総合学科のうち半数が併設中学からの無試験での持ち上がりとなり、併設中学の入学者は、作文や面接、自己申告書をもとに選抜した受験生の中から抽選で選ぶ。
 建設予定地は此花区西九条の市有地で、事業費は約70億円を見込む。ただ、着工は早くても来年度以降になる見通しだ。 市教委は当初、此花総合高の施設を利用する形での設置を模索したが、同校校舎の老朽化や、市内全域からの通学利便性に配慮し、新築が最適と判断。さらに、総合芸術文化校を目指す扇町高校の趣旨も考慮し、統合することにしたという。

此花区を通る地下鉄整備計画案が示される H16.8.9
2004.8.17

本年8月9日(月)近畿地方交通審議会が開催され、近畿地方における鉄道整備に関する答申案が示されましたので、その概要をご報告申し上げます。(前回答申は平成元年です)

なお、近畿運輸局では、答申案に関する意見募集(パブリックコメント)を8月17日(火)より9月7日(火)まで実施し、最終答申とパブリックコメント結果の公表を10月上旬頃に行う予定としております。

1.既存施設の改良に関する答申(案)

京阪神において、既存施設の改良に関し検討すべき主な事業

【本市関連】

○路線の機能の向上に資する事業
急行運転等速達性の向上
・テクノポート線・大阪市交4号線・近鉄大阪線

○駅の新設・改良等によるサービスの向上に資する事業
駅の大規模改良等
・JR京橋駅の大規模改良(乗継ぎ利便の向上・輸送力増強)

・JR天王寺駅の大規模改良(相互直通運転の増発)


○大阪市北地区再開発関係
大阪駅の大規模改良及び駅周辺の通路、広場の整備等による乗換え利便性の向上、混雑緩和
梅田貨物駅西端部を運行している東海道線支線は、貨物駅とともに、当地区の都市基盤や一体的な土地利用の支障となっており、踏切の解消、地区アクセス道路のネットワーク効果の向上、土地利用増進のために地下化を図る。また、九条梅田線と四ツ橋線との交差点北西部付近に新駅を設置し、特急「はるか」や「くろしお」等を停車させることで関西国際空港や和歌山へのアクセスの向上を図る。

2.新たな路線に関する答申(案)

京阪神圏において、長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線

【本市関連路線】

○なにわ筋線 新大阪〜北梅田〜玉江橋〜堀江〜JR難波・南海汐見橋10.2km
(JR新大阪駅とJR難波駅及び南海汐見橋駅を結ぶ路線)

JR阪和線、南海本線等を介し、関西国際空港連絡線に直結する路線であり、JR新大阪駅及び京阪神圏の各拠点都市から関西国際空港へのアクセス機能の強化に資する路線である。


○大阪市交3号線延伸 西梅田〜北梅田〜十三 2.9km
(大阪市交3号線西梅田駅から阪急十三駅へ延伸する路線)
大阪市交3号線と阪急各線を接続することにより、阪急各線と大阪都心南部及び西梅田地区との直結性を高めるとともに、大阪市交3号線の活性化及び梅田ターミナルの混雑緩和に資する路線である。
阪急各線との乗継ぎ利便性を検討する必要がある。

○中之島新線延伸 玉江橋〜西九条〜千鳥橋〜新桜島 6.7km
(中之島新線玉江橋駅から北港テクノポート線新桜島駅へ延伸する路線)
京阪本線から大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域(都市再生緊急整備地域)及び大阪臨海部をつなぐ東西軸を形成し、都市機能の強化に資する路線である。

○大阪市交8号線延伸 今里〜杭全〜中野〜湯里六丁目 6.7km
(大阪市交8号線今里駅から湯里六丁目へ延伸する路線)
大阪市都心周辺部において放射線状路線と連結し、環状方向の流動に対応する路線である。

○大阪市交7号線延伸 大正〜千鳥〜南恩加島〜鶴町 5.5km
(大阪市交7号線大正駅から鶴町へ延伸する路線)
大阪湾ベイエリア開発に伴い発生する輸送需要に対応するとともに、現在バス輸送に委ねている大正区全域の輸送環境改善に資する路線である。

* 各路線における起終点以外の地名は経由地を意味する。
平成16年度「大阪市優良賃貸住宅建設資金融資」募集について
2004.6.22
 優良賃貸住宅建設資金の融資申込者を次により募集します。

申込用紙
配布
場 所 大阪市北区天神橋6丁目4番20号
住まい情報センター5階
電話(06)6882-7050
受  付
日 時

場 所
平成16年7月1日(木)〜平成17年2月28日(月)
午前10時〜午後4時(月〜金)
大阪市住宅供給公社民間住宅課 助成係
申込みに際
しての注意
1. 申込書類は完備していること。一部が不足している等、不備があるときは、受付できません。
2. 建設計画の内容が、建設基準法に適合しているほか、「ご案内」に記載の建設基準をはじめとした基準に合致していないと受付できません。
3. 申込書類の受付時に確認申請の下見を行ないます。確認申請書(正)(副)をご持参ください。
4. 申込受付期間内に融資希望額が融資目標に達した場合は、その時点で受付を終了します。


詳細については、「ご案内」をよくご覧ください。
児童虐待防止のための検討委員会からの「緊急提言」
2004.6.8
 大阪市教育委員会が平成16年4月27日に設置した児童虐待防止のための検討委員会が「緊急提言」をとりまとめ、6月8日(火)の教育委員会会議に報告がありました。
 検討委員会では、児童虐待から子どもを守るため、大阪市立長居小学校の事件に対する対応の問題点をはじめ、今後の児童虐待防止のあり方と、防止のための具体化方策について検討を行ってまいりました。
 緊急提言では、今後、このような事件が起こらないようにするために、以下の方策をとることが必要であるとしています。

(1) 長期欠席など課題をかかえる幼児・児童・生徒については、その状況に危惧や懸念がある場合には、保護者のみならず民生委員などからの情報収集や、保護者に診断書の提出を求めるなどにより、的確な状況把握に努める。
(2) 必ず記録を残すとともに、学校全体として情報を共有し、組織的に取り組むことができる体制を作る。
(3) 児童虐待を行っている者が、子どもの成長を願って必要なことを行っていると信じ込んでいるような場合には、学校関係者以外に専門家が一堂に会して検討することが問題解決に不可欠な場合がある。学校の努力だけで困難な場合には、学校が十分な支援が受けられるような手立てが必要である。

 なお、今後、検討委員会は、8月末をめどとして、大阪市立学校園が児童虐待に向けて果たすべき役割と責務について検討し、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応、今後の方針等について提言を行ないます。

大阪市中高一貫教育研究会議「最終まとめ」について
2004.4.2
<「最終まとめ」の概要> 
(1)本市がめざす中高一貫教育について
芸術、スポーツ、言語、ものづくりなど、早くから興味・関心のはっきり現れやすい分野の才能を伸ばすことを目標とすることが望ましい。
(2)特色ある教育内容
教育課程編成上の特例措置を活用するなど、個性を育てる教育を推進するとともに、各教科・総合的な学習の時間・課外活動などを有機的に関連させた系統的・体系的な教育課程の編成が必要である。
(3)設置形態について
本市のような大都市においては、現時点では、「併設型」が望ましい。
(4)高等学校の学科について
高等学校の課程は、総合学科をはじめ、中学生の多様なニーズに対応できる幅広い選択肢を持つことが望ましい。
(5)開設時期について
「中間まとめ」では平成17年度の開設を目途としたが、諸々の条件整備を勘案し、平成17年度以降可能な限り早期に開設することが望ましい。
(6)設置校について
本市中高一貫教育の目標に照らして、此花総合高等学校が設置校として適していると考える。
(7)学校規模について
併設中学校が1学年2学級、高等学校が1学年4学級の合計18学級規模とするのが望ましいが、施設・設備の改善が図られるのであれば、より以上の学級規模も考えられる。
(8)教育課程について
教育課程の編成に際しては、本市中学校ならびに高等学校の教育課程編成要領を遵守するが、6年間の長期的視点に立って中高一貫教育ならではの特色を出すべきである。
(9)中学校入学者選抜における出願資格(通学区域)について
小学校および養護教育諸学校の小学部卒業見込みの児童などであって、本人および保護者の住所が大阪市内にあるものとする。
(10)中学校の入学者の決定方法について
中学校の入学者の決定方法については、作文、面接、志願者の自己申告書などを資料として、志願者の意欲、目的意識や適性などを総合的に判断して入学候補者の選抜を行い、入学候補者の中から、抽選により入学予定者を決定する。

<今後の予定>
平成16年度については、「最終まとめ」にもとづいて、教育委員会事務局において具体化方策を検討する。
梅香中学校で職場体験学習実施
2004.2.16
中学生5人が職場体験学習 毎日新聞春日出販売所

 此花区の大阪市立梅香中学校(谷井浩校長)の2年生5人が23日、同区春日出中2の毎日新聞春日出販売所(三輪雄一所長)で新聞販売の仕事を体験した。同中学校の「職場体験学習」の一環。

 5人は堤勇樹君、馬場優磨君、越麻美さん、朝美紗希さん、西村将吾君。午前9時半、三輪所長から説明を受けた5人は、翌日未明の朝刊折り込みに備え、約40枚のチラシをそろえて一まとまりにし、積み重ねる作業に取り組んだ。

 朝刊が自宅に午前3時すぎに届くことを知っていた西村君は「2時半に起きていると聞いてビックリしました」。朝さんは「CDプレーヤーがほしいので電器店のチラシはよく見てます」と話し、野球ファンの馬場君と堤君は「新聞はスポーツ面を読む」と声をそろえていた。【池内敬芳】

毎日新聞(平成16年1月24日)

平成15年10月1日 現在大阪市推計人口
2004.2.12
区別・ブロック別人口

中心部での人口増加がより顕著になる

 平成15年の人口を区別にみると、平野区が20万2588人と最も多く、次いで東淀川区が18万2400人、淀川区が16万8645人、住吉区が16万342人、城東区が16万219人の順となっており、この5区が人口15万人を超えている。

 また、平成14年〜15年の人口増加数を区別にみると、北区が2327人と最も多く、次いで中央区が2016人、西区が1785人、淀川区が1397人、鶴見区が1386人など、12区で増加となっている。

 人口増加率をみると、中央区が3.4%と最も高く、次いで西区が2.7%、北区が2.5%、福島区が2.1%、浪速区が1.5%などとなっている。

 一方、人口減少数では、生野区が1137人と最も多く、次いで住之江区が1132人、東住吉区が1068人、港区が972人、旭区が928人などとなっている。

 人口減少率では、港区が1.1%と最も高く、次いで旭区が0.9%、生野区、住之江区、東住吉区がそれぞれ0.8%などとなっている。(表4‐1、4‐2、4‐3、4‐4、図4‐1、4‐2)

 平成15年の人口をブロック別(※)にみると、南部が74万2911人と最も多く、次いで東部が68万534人、北部が44万6250人、中心部が40万245人、西部が35万6695人となっている。

 また、平成14年〜15年の人口増加数をブロック別にみると、中心部が8966人と最も多く、次いで北部が1713人、東部が485人となっており、5ブロック中3ブロックで増加している。

 人口増加率をみると、中心部が2.3%と最も高く、次いで北部が0.4%、東部が0.1%となっている。

 人口増加数、人口増加率ともに、中心部での増加がより顕著となっている。

 一方、人口減少しているのは西部が2430人、南部が1434人となっており、人口減少率は西部が0.7%、南部が0.2%となっている。

(*)中心部:北区、福島区、中央区、西区、天王寺区、浪速区

西 部:此花区、港区、大正区、住之江区

北 部:西淀川区、淀川区、東淀川区

東 部:都島区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区

南 部:阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

区別人口(平成14年・15年)

各年10月1日推計人口
区名 人口(人) 14年〜15年
平成15年 14年 増減数(人)
大阪市 2,626,635 2,619,335 7,300
北区 96,668 94,341 2,327
都島区 98,872 98,898 -26
福島区 58,253 57,073 1,180
此花区 64,679 64,886 -207
中央区 62,101 60,085 2,016
西区 68,897 67,112 1,785
港区 84,961 85,933 -972
大正区 73,945 74,064 -119
天王寺区 61,551 60,673 878
浪速区 52,775 51,995 780
西淀川区 95,205 94,311 894
淀川区 168,645 167,248 1,397
東淀川区 182,400 182,978 -578
東成区 79,606 79,068 538
生野区 138,909 140,046 -1,137
旭区 97,502 98,430 -928
城東区 160,219 159,567 652
鶴見区 105,426 104,040 1,386
阿倍野区 105,695 105,113 582
住之江区 133,110 134,242 -1,132
住吉区 160,342 160,593 -251
東住吉区 137,767 138,835 -1,068
平野区 202,588 202,684 -96
西成区 136,519 137,120 -601
ブロック別
中心部 400,245 391,279 8,966
西部 356,695 359,125 -2,430
北部 446,250 444,537 1,713
東部 680,534 680,049 485
南部 742,911 744,345 -1,434

大阪市データネット
平成15年10月1日現在大阪市推計人口結果(区別・ブロック別人口)

優れた技能者に栄誉
2004.1.16
 テクノマスター第1号に7人
 大阪市は十二日までに、優れた産業技術の持ち主をたたえる「大阪テクノマスター制度」の第一回認定者七人を発表した。二月に認定式が行われる。

 同制度はものづくり産業を支えている市内の中小企業の技能者の中から、新しい技術や分野に創造的に挑戦するなどしている人を認定し、社会的評価を高めようというもの。今年度からスタートし、第一回は機械金属関連産業が対象となった。

 認定証などが贈られるほか、後継者育成のための講習会や、小中学校でものづくりの楽しさ、大切さを伝える講師などの活動が依頼される。

 認定者は次の通り。(敬称略)

 寺内攻一(六一)=生野区、電気メッキ
 小角忠則(六五)=平野区、機械設計・調整
 宮村浩樹(二九)=此花区、板金加工
 吉田隆司(六〇)=鶴見区、金属プレス加工
 井迫喜隆(五九)=西淀川区、鋳造方案設計
 大西恭二(四〇)=平野区、機械加工
 藤本公夫(五九)=東成区、機械組立調整

産経新聞(2004.1.13)

此花中学生と伝法幼稚園のユニークな交流
2004.1.14
 『園児ってかわいいな』
 中学生が幼稚園で保育体験 〜交流をはじめた此花中と伝法幼稚園〜
中学生が幼稚園を訪れ、交流を通して顔見知りになり、同じ地域で育つ子どもとしてのつながりを強めるきっかけにしようと、大阪市立此花中学校(大阪市此花区、武林勇治校長)の三年生約一八〇人が十二月十・十一・十二の三日間、校区の同市立伝法幼稚園(此花区伝法、細川紀代子園長、二三二人)を訪れ、家庭科の学習の一環として保育活動を体験した。

 この”幼・中連携”は昨年度、同じ大阪市立校園に勤務する教育として連帯感を深めようと先生同士の情報交換から始まった。しかし、同じ大阪市の教職員でありながらお互いのことをあまりにも知らなかったことが分かった。「中学校での生活指導の様々な課題の芽は幼稚園から始まっている」と武林校長。そこで、細川園長と話し合い、先生だけではなく子どもや保護者同士の交流も計画、今年度は互いの運動会に子どもたちが参観した。武林校長が幼稚園に出かけて、PTA成人教室で中学校教育をめぐる状況を保護者に説明。「入園式や参観などで一部の保護者のマナーの悪さが指摘されています。皆さんが子どもたちにとって最初の先生です。中学校の指導にも問題は多く、互いにエリを正しましょう」と呼びかけた。そして、今回の中学生による保育体験の話が持ち上がった。細川園長は「子どもは地域で育つのに、今、地域に年齢の異なる子どもたちの遊び集団がなくなりつつあります。中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんが幼稚園にきてくれてるなんて新鮮で素晴らしいことです」と歓迎。

 当日は、ちょっぴり緊張気味の中学生に対し、にこにことリラックスする園児が対面。早速、園庭でサッカーやかけっこ、たこあげで遊び、園児たちの元気パワーに、中学生もたじたじ。しかし、すぐにうち解けて、園児と楽しく歌ったり楽しくおしゃべりしながらお昼ごはんを食べた。

 「あの子があんな生きいきとした表情をするのかと、中学生では突っ張りの生徒が優しいお兄ちゃんになって園児と手をつないで遊ぶ姿に感動しました」と引率した生活指導の片山信二教諭。

 伝法幼稚園は、歯の健康づくりに力を入れており、食事の後の歯磨きは大切な指導。この日は、園児の仕上げ磨きに中学生も挑戦。「あー、パパやママや」という周りの園児のはやしたてに照れながらも、しっかりと歯を磨いてあげていた。家庭科の岡本弘美教諭は「お父さんお母さんになったら、ほとんどがする幼稚園の仕上げ磨きが体験できて、自分も小さい頃こうだったかなと思い起こしていたようです。家庭科の体験学習としても大変よかった」と語る。

 武林校長は「子どもらしい素直な笑顔の連続で、保育体験は生活指導面も全て当初に思った以上の成果がありました。来年度は、運動会の競技種目に互いの子どもたちが参加できるように、事前の準備と交流を充実させていきたい」と意欲的に話す。

教育タイムス(2003.12.21)

平成15年度大阪市中小企業技能功労者表彰の被表彰者がH.15年11月決定しました。
2003.12.19
 このたび、中小企業に働く優秀な技能者に贈る、「平成15年度大阪市中小企業技能功労者表彰の被表彰者を決定しましたので、お知らせします。
 この表彰には、功労顕著な技能者を表彰する「技能功労者表彰」と、優秀な技能を有する青年技能者を表彰する「青年優秀技能者表彰」があり、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、中小企業の活性化と後継者の確保、人材育成をめざすものです。


 今回の被表彰者数は技能功労者30名、青年優秀技能者10名です。この中で此花区に関係する人では金地真一さん(49)が技能功労者表彰を受賞されました。表彰式は平成15年11月19日、市長公館にて行われました。

金地真一 49才
左官 経験30年
住所地:奈良県香芝市
就業地:大阪市此花区

<受賞理由>
左官一筋に熱意を持って取り組み広範な左官技能を習得。長年現場で培った豊富な知識と経験をもとに、多岐にわたる工法の伝承に努めるなど後継者の育成に尽力。

第55回 市立校園職員児童生徒 表彰式が平成15年3日(文化の日)に中央公会堂で行われた
2003.12.19
受賞者
1.校園長
(1)職務精励により表彰を受ける者
四貫島小学校 松 美佐子
梅香小学校 山畑 富男
酉島小学校 渡邊 義通

2.教職員
(1)職務精励により表彰を受ける者
西九条小学校管理作業員グループ
片岡 勇、加藤 豊

3.満25年以上市立校園に勤務した者
此花総合
森田 信彦、室屋 孝史、木野 利和、梅原 昌子
春日出中学校
槇山 裕、小野 薫、河野 孝
此花中学校
中西 稔、岡本 弘美、野々村 昌彦
西九条小学校 香川 善子
島屋小学校 金城 ちづ子
梅香小学校 井上 重子
高見小学校 杉原 妙子、原田 勝輝
酉島小学校 亀井 知彦

4.満35年以上市立校園に勤務した者
此花総合 森谷 初美
西九条小学校 大野 清子
伝法小学校 金村 淳
梅香小学校 小田 祐子