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塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理施設の設置計画について
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大阪市 環境事業局 規制指導課
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近年、地球環境の保全や資源の有効利用が重要な課題となるなかで、国においては、循環型社会の形成に向けて「循環境型社会形成推進基本法」の制定等関係法令の整備を進めていますが、一方、「20世紀の負の遺産」ともいうべきPCB廃棄物の処理が喫緊の課題になっております。そのため、国は、平成13年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適性な処理の推進に関する特別措置法」を制定するとともに「環境事業団法」を改正し、環境事業団による処理スキームを構築し、PCB廃棄物の早期適性処理を推進することとしたところです。
こうした状況の中で、環境先進都市を目指す本市としても。平成13年6月に「大阪市におけるPCB廃棄物処理基本計画」を策定し、PCB廃棄物を使用・保管している中小・零細事業者の負担軽減及び市内のPCB廃棄物の早期適性処理を図るため、この処理スキームを活用するとともに環境事業団が設置する処理施設の市内立地に協力することとしました。
事業団が大阪市内で計画している事業の概要は、つぎの通りです。
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記
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| 1.事業主体 |
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環境事業団がPCB廃棄物処理施設及び運営そ行う。 |
| 2.処理施設設置場所 |
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(1)住居表示:此花区北港白津2丁目(準工業地域) |
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(2)面積規模:約3ヘクタール(隣接する2区画) |
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(3)所有者:港湾局 |
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(4)特色 |
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・ 当地区には最新・最善の技術を駆使し周辺環境にマッチしたごみ焼却工場やスラッジセンターがあり、これらの施設とPCB処理施設を連携させることによって、当地区を環境教育や環境情報発信の拠点として総合的に活用することができる。
・ PCB廃棄物処理施設の設置場所としては、住宅・病院・学校等から十分距離があること、搬出入車両の影響を極力低減させるため阪神高速道路の出入口に近接することなどが必要であり、当地区はこれらの条件を満たしている。
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| 3.処理対象地域及び対象物 |
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(1)処理対策地域:2府4県(大阪市、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県) |
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(2)処理対象物:PCB使用電気機器等 |
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* PCB使用電気機器等以外のPCB廃棄物は、環境事業団が行う兵庫県事業で処理する。 |
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| 4.処理能力及び稼動日数 |
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(1)能力:最大約4トン/日(平成10年度:旧厚生省データより算出) |
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(2)稼動日数:300日稼動 |
| 5.処理方法 |
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化学処理方法とする。(環境事業団が運営する委員会で決定していく。) |
| 6.処理期間 |
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平成28年3月までに事業完了する。(処理施設の解体撤去を含む。) |