平成19年度公営・準公営決算を附帯決議を付して認定しました


今後の事業執行に当たっては、特に次の諸点に十分留意し実施されたい。
○地下鉄事業からバス事業へ財産支援を行うに当たっては、財務規律を確保するため、その内容等を精査するとともに、バス事業について、以下の経営改善を行うこと。
1. 「市営バスのあり方に関する検討会」の提言を踏まえ、市民の足を確保するというサービス水準に十分配慮したうえでの事業規模等の見直し

 

2. 給与カットを含めた総人件費削減策

 

3. 事業規模の3分の2までの管理委託の拡大

 

4. 事業資産の見直しによる未利用地や他会計への賃貸地などの処分

 

5. 営業所の統廃合
 
○市民病院事業については、平成21年度からの地方公営企業法全部適用に向けて、早急に企業管理車を選任すること。
また、市民病院の再編・ネットワーク化については、市民に対する医療サービスの低下を来たすことのないように留意すること。さらに、医師・看護師等の人材の確保に努めること。

 

議会は敬老パス見直し素案に反対


10月10日、大阪市会は敬老パス見直し素案に反対する決議を自民、公明、共産の多数で可決しました。
素案では敬老パスに自己負担(年額3,000円〜15,000円)と利用に上限(毎月5,000円まで)をもうけるという内容であります、 市民サービスの見直しの前に徹底した行財政改革を求めるものであります。

敬老優待乗車証等の見直し(素案)に反対する決議
 平松市長は現在、基礎自治体としての役割を見据え、市民が真に必要とするサービスの確保と、行政組織や事務事業の効率的な運営による効果的なサービスを提供するためとして「経費削減の取組について(素案)」を掲示しており、その中で敬老優待乗車証(敬老パス)と上下水道福祉措置の見直しを打ち出している。

 この内、敬老優待乗車証交付制度は、高齢者に対し敬老の意を表すとともに、社会参加を促進し、元気でいつまでも活躍していただくなど、生きがい施策として実施されてきたものである。

 しかしながら、今回の素案は、上下水道福祉措置とともに、高齢者に新たな負担を求めるものであり、高齢者への影響が極めて大きいものである。

 こうした行政サービスの見直しは、まずは徹底したコスト削減や未収金の対策など市民の理解を得られる市政改革を先行して着実に進める中で検討すべきものであるが、市民への十分な説明もない中、素案としてとりまとめられたことは、あまりにも唐突であり、とうてい市民の理解を得られるものではなく、むしろ市民サービスを低下させないために、高コスト構造になっている本市の行財政改革を進め、市民のための市政改革をやりきることを強く要望する。

 以上、決議する。


 

子供の教育環境保全に関する意見書を採択 H20.5.22


子供の純粋な教育環境の保全に関する意見書
 現在、全国各地でビジネスホテルとして旅館業の許可を受け、実際にはラブホテルとして供用する、いわゆる「ラブホテル類似施設」が多数営業されている実態があり、本市においてもその対策に苦慮している。

 とりわけ、「ラブホテル類似施設」が学校周辺等に建設されることにより、不審者による声かけ、性被害の誘発、交通量の変化による事故などの発生の恐れがあること、さらに風俗案内所をはじめとした他の風俗関係業種の周辺への立地が誘発されるなど、純粋な教育環境が著しく害され、かつ子どもの健全な育成に悪影響を及ぼすことが懸念される。

 これまでも、国の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や「児童福祉法」、各都道府県における青少年保護育成条例等により風俗関係業種に対する規制が講じられてきたところではあるが、十分な成果も上がっていないのが実情である。

 よって、国におかれては、学校周辺等における「ラブホテル類似施設」や風俗案内所をはじめとした風俗関係業種の設置規制など、子どもの清純な教育環境の保全に向けた実効性のある、あらゆる対策を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する


(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部化学大臣、警察庁長官

偽装ラブホテルを許さない、条例を改正 -H20.5.22-


 西区の小学校近くでの偽装ラブホテル問題を契機に市の条例改正をめざして、自民党大阪市会議員団では、文教経済委員会や民生保健委員会のメンバーを中心に研究を重ね、条例の改正を市に働きかけてきましたが、この度、5月議会でのその改正を実現することができました。
改正するのは大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例で、平成20年6月1日から施行します。これによって、小学校や中学校周辺などの善良な風俗を保持すべき地域での、いわゆるラブホテルの営業がなされないよう、期待するものであります。
以下改正点についてお知らせします。

(参照)
傍線は削除
赤字は改正

大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例(抄)

(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という)の例による。

(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第3条 令第1条第1項第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 省略
(2) 自由に出入りできる玄関及びロビーを有すること
(3) テーブル式の食堂を有すること
(4) 洋式の構造設備による客室は、冷水及び温水の給水設備を有すること
(2) 客室の構造設備は、次の基準に適合すること
採光上有効な窓が設けられていること
出入口は、宿泊者が自由に開閉できる構造であること
洋式の構造設備による客室は、冷水及び温水の給水設備が設けられていること
(3) 玄関帳場その他これに類する設備(以下「玄関帳場等」という。)の構造設備は、次の基準に適合すること
宿泊者及び宿泊しようとする者(以下「宿泊者等」という。)の出入りを直接確認できる場所に設けられていること
設置箇所は、1箇所につき原則1箇所とすること。ただし、1施設につき2箇所以上設置しようとする場合において、当該施設の規模その他の事情を考慮して、市長が宿泊者等の出入りを直接確認する上で支障がないと認めるときは、この限りでない。
受付台は、1.8メートル以上の長さを有し、かつ、事務を行うのに適した広さを有し、宿泊者等と施設の従事者が直接面談できる構造であること
客室の鍵その他これに類するものを収納するための設備が設けられていること
玄関帳場等及びその周囲に宿泊者等の往来を容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと
(4) 宿泊者等が自由に出入りできる玄関を有すること
(5) 次の基準に適合するロビーを有すること
玄関帳場等に面した位置に設けられていること
宿泊者等の需要を満たすことができる適当な広さであること
宿泊者等が自由に出入りできる構造であること
(6) 宿泊者の需要を満たすことができる広さの食堂を有すること
(7) ロビー又は食堂の利用者の用に供するための共同用の便所を有すること
(8) 浴室及びシャワー室(以下「浴室等」という。)の構造設備は、次の基準に適合すること
床面及び腰張りは、不浸透性の耐水材料で造られていること
床面及び浴槽の底面は、排水及び清掃が容易に行える構造であること
機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること
(5) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、次の基準に適合すること
(9)
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道又は大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水(以下「下水道」という。)以外の水(循環して浴槽に再度注入されるものを除く。)を入浴のために使用する場合であって、当該水道水以外の水が市長が
浴のために使用する場合であって、当該水道水以外の水が市規則で
定める水質基準に適合しないときは、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備で、当該水道水以外の水を当該水質基準に適合させることができるものを有すること
-エ 省略
(10) 水道水その他飲用に適する水を供給することができる洗面設備を有すること
(11) 寝具、寝衣等を衛生的に保管することができる設備を有すること
(旅館営業の施設の構造設備の基準)
第4条 令第1条第2項第10号の条例で定める構造設備も基準は、次のとおりとする。
(1) 省略
(2) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、前条第5号に掲げる基準に適合すること
(2) 和室の構造設備による客室の数が客室の総数の2分の1以上であること
(3) 前条各号(第1号、第3号ウ及びエ並びに第4号から第7号までを除く。)の基準に適合する構造設備であること
(4) ロビー又は食堂を有する場合には、前条第7号の基準に適合する構造設備であること
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条 令第1条第3項第7号の条例で定める構造設備も基準は、次のとおりとする。
(1) 定員1名の客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満であること
(1) - (2) 省略
(2) - (3)
(4) 第3条各号(第1号及び第3号から第7号までを除く。)の基準に適合する構造設備であること
(3) 省略
(5)
(4) 共同浴場を有する場合における当該共同浴場の構造設備は、第3条第5号に掲げる基準に適合すること
(6) 宿泊者等との面談に適する玄関帳場等を有すること
(善良の風俗を保持すべき地域におけるホテル営業等の施設の構造設備の基準等)
第6条 法第3条第3項各号に掲げる施設の周囲110メートルの区域内における令第1条第1項第11号、第2項第10号及び第3項第7号の条例で定める構造設備の基準は、前3条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 寝台を設置する客室を有する場合における当該客室の構造設備は、次のいずれかの基準に適合すること
定員1名の客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以上であり、かつ、2人用の寝台が設置された客室の数が寝台を設置する客室の総数の3分の1以下であること
客室数が100室以上であること
幅0.9メートル以上の独立した寝台が4つ以上ある客室が寝台を設置する客室の総数の2分の1以上であること
(2) 客室の構造設備は、次の基準に適合すること
浴室等及び脱衣室の内部を外部から容易に見通すことができない構造であること
客室内において料金の支払等ができる自動精算機、小窓その他の構造設備が設けられていないこと
(3) 玄関及び駐車場の出入口に外部からの見通しを遮るものを有しないこと
(4) 駐車場から玄関帳場等を経由せず、直接個々の客室へ出入りすることのできる構造でないこと
(5) 客室の扉を自動的に施錠し又は開錠することができる装置と連動した客室案内板その他の設備であって玄関帳場等での面接を妨げるものを有しないこと
(6) 施設内に性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝台、照明、がん具その他これらに類するものを有しないこと
(7) 施設の外観及び外部の広告物の構造設備は、次の基準に適合すること
著しく奇異な意匠でないこと
周囲の環境と調和が保たれているものであること
人の性的好奇心をそそるおそれのある広告物が備え付けられていないこと
市規制で定める基準に適合する色及び模様並びに照明設備であること
第6条 省略
第7条
(施行の細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が 定める。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規制で 定める。


市政改革特別委員会(5月2日)で大阪市の裏金問題について


質問:大内議員

 東住吉区における不適正資金について収支を見てみると、選挙が多かった年では、昼食、夜食といった飲食関係の記載も多く見受けられる。このような支出については、当然のことながら返還させるべきと考えるが、返還と職員の責任はどうなるのか


答弁:[総務局不適正資金問題担当課長]

 返還の範囲と職員の責任については、不適正資金問題調査検討委員会において検討中であり、外部専門委員の意見もいただきながら、5月末を目途に方針を確定していきたいと考えている。

 現時点における基本的な考え方としては、

 返還については、例えば職員の飲食代などの使途が明らかに公用とは認められないものについては返還を求めるが、使途が不明のものについても領収書や納品書などの客観的な資料により、公用に使用したと証明できない場合は全て返還対象となると考えている。

 職員の責任については、保管していただけであるとか捻出し費消もしていたなど不適正資金づくりへの関与の度合いや態様、さらには申告した時期などのさまざまな要素を考慮に入れながら、個別の事情に応じて処分に軽重をつけていくことになると考えている。

 悪質な私的費消のような事例があれば告訴も視野にいれて検討することとしている。なお、現時点では報告があがってきておりません。




質問:大内議員

 不適正資金問題の再発防止に向けては、不適正資金が作られる余地をなくしていくことが大切であると考える。
今回の不適正資金においては、不適正資金(プール金)、預け、業務委託料の不適正な処理の3つの方法があるとされているが、それぞれに対応する再発防止の方向性と、既に取り組んでいるものがあれば、具体的に説明してほしい。


答弁:[総務局不適正資金問題担当課長]

 委員ご指摘の3つの方法に対応する再発防止策としては、

 不適正資金については、職員が事業者に代わって窓口で現金を受け取る手法により捻出されていたことから、本年2月26日付けで業者への窓口払の廃止などの通知を行い、業者への支払は口座振込として、職員が現金を取り扱うことを極力少なくするなど、指導の強化を図っている。

 預けについては、3月10日の報告書にも記載されているとおり、特定業者との取引を継続することが前提となっており、書類上のより実際の納入数量等が少ないことから、入札方法の改善と納品の履行確認体制の強化方針について、現在検討を行っている。

 また市職員が事務局を担当する団体に対する業務委託料については、委託料と実際にかかった経費の差額が団体に残っていたことから、このような団体に対する委託料については、概算払いによる精算を義務付け、余剰額については返還させる旨の通知を2月15日付けで行っている。

 また、今後公金外現金の適正な取扱いについても、昨年度実施した内部監察を受けて、統一的なルールを整備する予定である。

 こういった取り組みを実施することにより、再発防止につながると考えている。





質問:大内議員

 委託料については剰余金を返還させるということだが、4月4日に行った再調査で申告があった、ゆとりとみどり振興局の事例については、分担金の残額が問題になっているとのことであり、分担金についても方向性を決めていただきたいと要望しておく。
当事者である職員にすれば、これまでの慣習を引き継いできただけなのに、という思いはあるかもしれないが、手続が間違っていれば、不適正、裏の金というのが世間の認識。
この問題を機会にこういった悪しき慣習等に区切りをつけないと、と考えるが市長の考えを問う


答弁:[市長]

不適正資金問題の背景のひとつには職場風土の問題があり、個人のレベルでは不適正であると認識していても、従前から職場で慣習として行われてきたがために、是正することが難しかったという職員の証言も複数得られている。
かつては円滑に事務を進めることをより重視し、適正な手続を行うことをおろそかにしてきたと言わざるを得ないが、現時点でみれば、適正な手続を経るのは当然のことであると思う。
今後、二度とこのような問題が起きることがないよう、脈々と引き継がれてきた悪しき慣習や適正な手続を軽視するような誤った考え方とはこの機会に決別し、市政への信頼の回復に努めてまいりたい。



大阪市職員の労働組合費を給与から天引きする制度の廃止条例案が可決 H20.3.28


提案趣旨説明
 私は、自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団を代表して、ただいま上程されました、議員提出議案「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」について提案理由をご説明申し上げます。

 大阪市においては、平成16年11月以降、カラ残業やヤミ専従、職員温厚問題などが発覚し、その原因が使用者と職員団体の癒着や馴れ合いにあるとの批判を受け、労使癒着、相互依存の象徴である職員団体に対する便宜供与を見直すことは、市民の求めるところであり、市政に対する市民の信頼を得るためには、ここで労・使ともに原点に立ち返り、市民から認められる労使関係を新たに構築する機会を与えるべく、条例改正案を提出します。

 我々は、大阪市の職員団体・職員組合が使用者との相互依存から脱却し、労使癒着を解消し、自立的かつ健全な活動をする組織となることを期待します。

 なお、本条例案について大阪市人事委員会は「異議がない」旨の意見を付していることを申し添えておきます。

 以上、議員各位のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。



議員提出議案第7号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
本紙を別紙のとおり提出する。
平成20年3月
大阪市会議長  足高 將司 様
提 出 者
新 田  孝 井 上  英 孝 田 中  ゆ た か
辻  淳 子 東  貴 之 福 島  真 治
冨 岡  朋 治 大 内  啓 治 太 田  勝 義
田 中  義 一 大 丸  昭 典 船 場  太 郎
高 野  伸 生 木 下  吉 信 坂 井  良 和
多賀谷  俊 史 大 西  宏 幸 舟 戸  良 裕
荒 木  幹 男 柳 本  顕 黒 田  當 士
加 藤  仁 子 有 本  純 子 美 延  映 夫
北 野  妙 子 西 川  ひろじ 永 井  啓 介
木 下  誠 川 嶋  広 稔 山 下  昌 彦
徳 村  聡


職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の一部を次のように改正する。

 第27条第4号中「法第52条の規定による職員団体がその構成員たる職員から徴収する団体本来の運営に要する経常的な職員団体費並びに」を削る。

附則

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

説明

 給与から控除することができる掛金等の範囲を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。


人委第295号
平成20年3月24日
大阪市会議長
  足高 將司 様
大阪市人事委員会委員長  
松岡 博 様
条例の改正に関する意見について(回答)
 平成20年3月21日付け市会第510号にてご照会のありました「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」に対する本委員会の意見は、次のとおりです。

 「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」については、異議ありません。

 なお、本条例の施行にあたっては、職員の労働基本権が制限せれていることに鑑み、円滑な実施が図られるよう望みます。


大内議員 桜島駅前の転回場と安治川口駅前の駐輪場について大阪市の姿勢を質すH20.3.17




平成20年3月17日(月)
大内議員(自民党・此花区)
建設港湾委員会
問1(大内けいじ)

 旧JR桜島駅の転回場の約1,200m2の大阪市有地に設けられていたが、現在のJR桜島駅の転回場は駅から少し離れた場所で民間所有地を使用した約900m2の暫定施設である。

 私としては、舞洲地区等への鉄道と道路の交通結節点としてのJR桜島駅に近接したところで転回場を確保できないと考えているが、交差点の新設等をはじめ、多くの課題があることも承知している。

 そこで、関係局が集まってプロジェクトチームを組むなど、力をあわせて恒久的な転回場の整備について検討してもらいたい。

まずは、区画整理事務所の考え方をお聞きしたい。


(答弁要旨1) 答弁者:東條此花臨海土地区画整理事務所長

 ご質問の内容につきましては、すでに関係局とも協議をしておりますが、多くの課題があり非常に難しいと認識しております。

 この駅が交通の結節点であり、乗り換え機能や転回機能を充実させることは重要でありますので、関係局ともども検討してまいりたいと考えております。




問2(大内けいじ)

 臨海道路や舞洲地区等の開発担当である港湾局にも前向きに取り組んでもらいたいと考えるが、見解をうかがう。


(答弁要旨2) 答弁者:美濃出港湾局開発調整担当課長

港湾局といたしましても課題がありますので、関係局ともども検討してまいりたいと考えております。





問3(大内けいじ)

 関係局で検討をしてもらう一方で、結論が出るまでの間、現在の転回場が継続して確保してもらえるように関係先に働きかけてもらいたいが、どうか。


(答弁要旨3) 答弁者:東條此花臨海土地区画整理事務所長

 地元からのご要望も踏まえ、結論が出るまでの間、現在の転回場が継続して確保できるよう関係先に働きかけてまいります。




問4(大内けいじ)

 ところで、昨年3月の計画・消防委員会の場において此花区安治川口駅前の自転車駐車場について質問を行った際、理事者より100台程度の増設を図るため、平成19年度中の用地確保に努める旨の回答があった。

 用地確保の状況はどのようになっているか。


(答弁要旨4) 答弁者:東條此花臨海土地区画整理事務所長

 ご質問の増設する自転車駐車場用地につきましては、平成19年3月の此花西部臨海地区の換地処分により、100台程度の自転車駐車場用地を確保して参りました。

 新たな自転車駐車場を整備するため、平成20年度中に鉄道事業者の所有する施設を撤去していただく予定となっております。




問5(大内けいじ)

 来年度、一年をかけて、JRが軌道などを撤去し、その後、市が約100台の駐輪場を整備するとのことであるが、地元地域からは、早期の整備を求める声も聞いており、一日も早く整備ができるよう、JRへ働きかけていただきたい。

 また、この増設により、ある一定の効果が見込まれるところであるが、今後、この安治川口駅周辺の放置自転車対策をどのようにお考えか。


(答弁要旨5) 答弁者:藁田自転車対策担当課長

 現在、安治川駅周辺には、平成19年11月の調査によりますと、無料の駐輪場が約600台あるところに、約1,300台の自転車が集中しております。この約100台の増設が完成すると、駐輪場は約700台となります。今後、この増設による効果を検討しながら、地域の方々のご意見もお伺いしながら必要な対策を検討していきます。


大阪市特定団体再建検討委員会の「中間取りまとめ」の概略についてお知らせいたします


「アジア太平洋トレードセンター(株)(ATC)については現行資料及び20年度予算想定資料(現行から7.3%引下げ)でも、現行の入居条件等がそのまま30年間継続されれば、特定調停時の再建計画に沿った営業が可能とのシミュレーション結果となった」

(株)大阪ワールドトレードセンター(WTC)のシミュレーションについて
(1)シミュレーションの結果

今年6月末の裁判の結果次第では平成20年度に資金ショートする可能性があります。
シミュレーション結果
現状入居率の場合
(80%)
現行賃料継続
4,700円の場合
22年度に資金ショート
最終年度(平成55年度)資金不足額
156億円

平成20年4月から
4,300円(▲8.5%)
に引下げた場合

21年度に資金ショート
最終年度(平成55年度)資金不足額
207億円
平成20年4月から
2,500円(裁判鑑定額)
に引下げた場合
20年度に資金ショート
最終年度(平成55年度)資金不足額
464億円

*金利は特定調停時の想定金利を適用した


WTC これからの処理策
内容
(1)法的整理 - 会社更生法の場合
* 法的整理には、会社更生法の他、民事再生、特別清算、破産等の手続きがある。会社更生法はその一例。
・会社更生法の申請
・100%減資・スポンサー招聘(代表的な例)
・一般債権者を含む大幅な債権カット
・スポンサー出資額 = 物件価値 - 残存債権
・大阪市は債権カット額に対して損失補償(損失補償額が確定しない場合、更生計画が承認されない可能性)
(2)法的整理 - 破産の場合 ・事業再生を断念し大阪市は当該事業より撤退
・破産管財人が資産処分(建物他の売却)を実施
・売却先・売却価格・売却時期等の決定は管財人主導
・共益費用や税金等を控除した売却代金を担保権者に配当し、手続き完了
・大阪市に損失補償義務あり
(3)再調停 ・現行の調停内容を当事者間の合意により修正・変更
・債務の再カット
・大阪市による債権引受(もしくは追加出資)
(4)プレパッケージ私的整理
(「受け皿」による債権買取)
・「受け皿」が債権者金融機関から「市場価格」で債権を買取
・市場価格:物件価値や残債務(現在価格・リスク等)で形成される
・金融機関は債権売却損計上により損失確定
・「受け皿」:物件をスポンサーに売却
・大阪市:債券価格から物件価格を引いた分を負担
・スポンサーへの営業譲渡や特定調停との併用可能
(5)株式会社地域力再生機構の活用
* 地域力再生機構は本年夏頃の設立が見込まれているが、出資金300億円の調達・人材確保、法案の承認等、調整が続いている。同機構は設立から原則2年後を(債券)買取時限とし、それから3年以内に業務を終了させる時限組織になる見込み。
・民営化が大前提(=物件ないし株式の売却)
・機構が「再生計画」を策定 事業スポンサーを入札により選定(機構の出資も)
・機構が金融機関と債券放棄を含む交渉を実施し、債券を買取
・スポンサーないし新取引金融機関によるリファイナンス
・大阪市負担:機構の「再生計画」の中で決定される
(6)大阪市による物件買取 ・大阪市が時価で物件買取
・売却代金は金融機関からの借入の弁済に充当
・残債に対し、大阪市の損失補償義務あり
・買取後、当該ビルは大阪市での利用を検討
(7)条件変更 ・大阪市関係ほかの追加移転等により稼働率を100%近くに高める
・支出構造を抜本的に見直し、経費率を限界的に圧縮
・無理のない元利払水準を見定め、債務圧縮や償還年数の延長
・市補助金(追加出資)による経営安定化の検討



予算に関する緊急申し入れに対する回答がありました H20.2.19


平成20年度大阪市予算編成に関する緊急申し入れに対する回答

 平成20年度大阪市予算編成にあたり緊急申し入れをいただいた事項にについて、厳しい財政状況の下、市政改革を着実に進めるとともに、子育て層や高齢者等のおかれている状況を考慮し、下記により対応することといたします。

(1) 市政改革基本方針にもとづく今後の取組みは、別紙方針により進めることとし、市政改革を着実に推進します。

(2) 地体財特法期限後の事業等の見直し方針に基づき別紙の通り、着実に見直しを進めることとします。また、労働組合との交渉については「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン」を踏まえ、交渉内容を明らかにしながら、より適切な労使関係の確立に努めることとします。

(3) 私立幼稚園の就園補助については、AからDランクについては国基準に基づき単価アップなどの拡充をはかるとともに、E、Fランクについても、国基準の単価アップを参考としながら、とりわけ第2子以降の単価アップの拡充をはかることとします。また預かり保育事業の支援についても拡充することとします。

(4) 乳幼児医療費助成制度については、入院分の助成対象年齢を「小学3年生まで」から「小学校終了まで」に拡充することとします。

(5) 妊婦検診については、公費負担を現行の2回から7回に拡充することとします。出産一時金については、受取代理制度の導入を図ることとします。
(6) 市営交通敬老優待パス制度については継続することとします。
(7) 国民健康保険については、賦課方式の変更等による経過措置対象世帯のうち、高齢者世帯等に対してひきつづき激変緩和措置を実施することとします。
以上

平成20年度大阪市予算に緊急申し入れ(2)


大阪市長  平松 邦夫 様
平成20年度大阪市予算編成に関する緊急申し入れ(追加)
 平成20年度大阪市予算編成に関しては、重要な施策の実現に向けて、すでに自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪市会議員団の両会派よりそれぞれ要望を行い、あわせて1月30日付けで緊急の申し入れを行ったところである。
 今回、国民健康保険については、市民生活に密着した重要な項目であるので、その必要性・緊急性に鑑み、予算編成に当たって実現を図られるよう追加事項として下記のとおり申し入れるものである。

国民健康保険は、長期に安定して運営できるよう、医療保険制度の一本化など抜本的な制度改善が強く求められており、国に対し引き続き強く要望するとともに、保険料収入の確保や医療費の適正化を図るなど、保険者としてできる限り制度の安定的な運営に努めること。
とりわけ、平成18年度から所得割保険料の賦課方式を変更したことに伴う経過措置等が平成19年度をもって終了するため、保険料負担増となる高齢者・障害者・寡婦(夫)世帯に対して、急激な負担増とならないよう緩和措置を講ずること。

以上
平成20年2月14日
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団
幹事長 新田 孝

公明党大阪市会議員団
幹事長 小笹 正博

自民党・公明党で市長に緊急申し入れ H20.1.30


大阪市長  平松 邦夫 様
平成20年度大阪市予算編成に関する緊急申し入れ
 平成20年度大阪市予算編成に関しましては、重要な施策の実現に向けて、すでに自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、公明党大阪市会議員団の両会派よりそれぞれ要望を行ったところである。
 今回、とりわけ緊急性かつ重大性の高い項目に関して、以下のとおり取りまとめので、予算の編成にあたり実現を図られるよう申し入れるものである。
(1) 市政改革基本方針にもとづいき市政改革を進めるとともに、市長の改革案を明確に示されたい。

(2) 旧同和対策事業の見直しを着実に進めるとともに、労働組合とは、より適正な労使関係の確立に向け、新たな取り組みされたい。

(3) 私立幼稚園の就園補助等の公私間格差の是正を図られたい。

(4) 乳幼児医療費助成制度については、入院医療費の自己負担助成を小学3年生までの現行制度の対象拡大を図られたい。

(5) 妊婦検診無料化の大幅拡充と出産育児一時金の増額及び受取代理制度の導入を図られたい。
(6) 市営交通敬老優待パス制度の継続と高齢者福祉施策の充実を図られたい。
以上
平成20年1月30日
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団
幹事長 新田 孝

公明党大阪市会議員団
幹事長 小笹 正博

安治川口駅周辺の自転車放置に対して解決策を質疑、要望

安治川口駅自転車利用実態および整備計画
既設自転車駐車場 周辺放置台数 備考
施設台数 利用台数
自転車
am / pm
ミニバイク
am / pm
自転車
am / pm
ミニバイク
am / pm
(1) 108 150 / 152 80 / 82
(2) 353 379 / 406 20 / 20 109 / 114 14 / 18
(3) 82 145 / 152 29 / 29 2 / 2
(4) 35 37 / 42 112 / 116 1 / 1
(5) 59 / 66 1 / 1
(6) 30 / 33 11 / 11
578 711 / 752 20 20 389 440 18 33 am1,138
集中台数pm1,245
H18.11調査
大内けいじ議員の質問要旨

 地元の此花西部臨海地域のまちづくりについて少し質疑をし、指摘しておきたい事項がある。この地区のまちづくりはUSJを誘致することが決まって以来、これを核にして此花区の拠点として、道路ネットワーク、新駅、水辺の緑地をはじめまちづくりに必要なインフラが整備されてきた。このように立地環境が優れてきたこともあって、最近では、ユニバーサル駅周辺では多くの高層住宅の立地が急ピッチで進んできている。

 一方、安治川口駅周辺ではもともと具体的なまちづくり計画が示されておらず、同じ地域内にありながらまちづくりの進展が進んでいなかったが、昨年9月には都市計画変更され一定のまちづくりの方向性が示されたところである。まず、最初に今回の都市計画変更において安治川口駅周辺のまちづくりをどう考えているのか伺いたい。

大阪市回答
此花西部臨海地域のまちづくりについては、USJを核として業務、商業、居住等の多機能が複合した市街地の形成を図るとともに、優れた交通アクセス条件やウォーターフロントの立地特性を活かしたまちづくりを進めている。
昨年9月には、旅客船埠頭計画の見直しや鉄道・船舶貨物輸送の結節機能の活用を今後とも図っていくことなどから、地区計画、土地区画整備事業、用途地域等について都市計画変更を行った。
そのなかで安治川口駅周辺については、既存の鉄道輸送機能の活用を図るとともに、交通至便な立地特性を活かして、住宅等の整備や区画道路、公園等の基盤整備を行うとともに、踏み切りの安全対策を行い、安治川口駅周辺の鉄道利用者の動線を確保していく。


大内けいじ議員の質問要旨

 貨物駅の東側の土地はまちづくり用地として売却すると聞いているが、そこから安治川口駅までは歩いて5分程度のところなので、是非、安全に駅まで歩いていけるよう歩道や踏み切り部分の整備をしていただきたい。

 安治川口駅では、これまでに土地区画整備事業で駐輪場の増設も行っていただいたとは理解するが、周辺の開発やJRの便数増などにより自転車が集中し、今でも駐輪場が自転車であふれていて歩道にはみだしている状況である。整備計画はどのように考えているのか。

大阪市回答
JR安治川口駅前の自転車駐輪場については、此花西部臨海地区土地区画整理事業の施行により、施設台数を約350台から約580台へ増設しておりますが、現在、施設台数以上の自転車が集中している状況です。

そのため、今後、100台程度の自転車駐車場の増設を図るため、JR西日本の線路を移設し、自転車駐車場用地を新たに確保してまいります。

現在JR西日本と協議中でありますが、自転車駐車場の整備が速やかに行えるよう、19年度中の用地確保に努めてまいります。


大内けいじ議員の質問要旨

 今後とも駐輪場の確保に努めて欲しい。

しかし、いくら駐輪場を整備しても、適切な管理を行わなければ、利用者にとって使いづらいものとなってしまう。

 既設の安治川口駅の駐輪場についてみると、駐輪場内の自転車が乱雑に置かれており、早朝に自転車を駐輪場に置いておくと、夕方には、通路部分まで溢れた自転車により、非常に出しにくい状態となっている。

現在の駐輪場の利用状況と、駐輪場の管理方法についてお聞きしたい。

大阪市回答
安治川口駅の駐輪場の利用状況につきましては、平成18年11月に調査しました結果によりますと、580台の施設台数に対しまして、700台の自転車が駐車されており、非常に混雑している状況でございます。
建設局では、駐輪場内に啓発看板を設置し、適正な利用を呼びかけるとともに、駐輪場内の清掃や、長期間放置されている自転車の撤去を行っています。
安治川口駅の駐輪場は、現在、無料でご利用いただいており、自転車を整理する管理員を配置しておりませんので、委員ご指摘のような、利用者にとって使いづらいことは認識しております。

(要望 :駐輪場)

 安治川口駅の現状をお聞きした。また19年度には区画整理事業の中で増設用地も確保できるようである。

 後は駐輪場が増設整備できるときにあわせ、有料化なども視野に入れた対策を進めていただき、誰もが利用しやすい駐輪場となるよう努力していただきたいと思う。

H18年5月29日民生保健委員会での大内議員と関市長の質疑-同和施策の大転換-

朝日新聞 朝刊 H18.5.30

  
大内啓治委員
 
自民党の大内でございます。
まず、ただいまご説明がありました民事再生計画案について質問をしたいと思います。

 去る昨年の12月1日に、民事再生手続の申し立てが行われて以降、私も本委員会で何度か芦原病院について質疑をしてきたところでございます。

 この間の5月25日には、芦原病院調査委員会から貸付金などに関する中間報告が出されました。その中で、医生協及び本市ともに真摯に経営改革に取り組んでこなかったこと、漠然と特別貸付金を執行してきたことなどについて猛省すべきこと等々、非常に厳しい指摘がなされております。これは、もう、ごもっともであります。

 現在、この芦原病院は破綻し、そして、他の医療法人に事業譲渡されているのが現在でございますけども、この芦原病院がこのような状況に至ったこと、また、民事再生計画案への同意をもとめたことに対する市長のご意見を、まず、お伺いしたいと思います。

關市長
 大内委員の御質問にお答えします前に、まず、おわびを申し上げたいと存じます。

 過日の市会におきます芦原病院への補助金に関する質疑の中で、事実と異なる理事者答弁がありましたことについては、260万市民の代表者の方々、市民の皆様にとって極めて重要な事項を御論議いただく場におきまして、これは決してあってはならないことであり、まことに申しわけなく、心からおわびを申し上げます。

 また、このことは、どのような事情があろうとも、これは決して許されることではないのでありまして、今後、二度とこういうことがないよう、私の市長としての責任におきまして、市民の代表者である市会の皆様との信頼関係をより一層築き上げるよう最大限の努力を払ってまいる決意でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、芦原病院の件でございますが、芦原病院に対します支援につきましては、これは、かつて医療過疎であった旧同和地区に対する医療の確保、また公衆衛生の向上というようなことを目的として行ってまいったものでありますが、当該地域における地域医療の確保の必要性は、今日においてもなお存在するところであります。

 芦原病院の経営改善、また支援の適正化につきましては、これは市会からの御指摘をいただきながら、これまで適切な対処ができずに推移してきたこと、また、平成14年度予算市会の附帯決議を機に、抜本的な経営改善と貸付金の縮減、解消に取り組み、相当の経営改善をある程度達成してきたとはいえ、浪速医療生協が経営破綻して民事再生手続をとるに至りましたことについては、まことに申しわけなく、深くおわびを申し上げる次第であります。

 なお、財団法人化への取り組み、これも行っていたわけでありますけども、当時、病院の底地の地権者、大部分はその権利放棄をされたんですが、ごく一部の方がそれをされなかったために法人化ができなかったというような経過もございました。

 いずれにしても浪速医療生協におきまして、民事再生手続を申し立てるに当たりましては、経営改善の努力を続ける中で地域医療の継続を確保するためにはどのような手法が最もふさわしいかにつきまして、法律の専門家にも十分、相談、検討を行いました結果、判断されたものであります。

 地域医療の継続確保のために、浪速医療生協が努力すべきであるということは、これは当然のことでありますが、医薬品取引業者等、多くの事業者の協力によりまして、地域医療の継続確保が図られてきたということ、そういう事実ですね、とりわけ民事再生手続の申し立て以降、これまでの取引事業者などからなります債権者の理解、協力のもとで民事再生手続が円滑に進んだ結果、ようやく自立した形の新たな医療法人による地域医療の継承確保が実現できたところであります。

 本市といたしましては、民事再生手続に協力をいたしまして、また一定の期待を持って、これまで協力をいただいてきた多くの債権者の信義にこたえるということのためにも、また、本市債権の一部でありますが、回収できるということでもありますので、こうした事情、経過をお酌み取りいただきまして、浪速医療生協の民事再生計画案に御同意を賜りますようお願い申し上げる次第であります。

 今般のこの市会の御審議を得まして、本市が再生計画案に同意しまして、裁判所が再生計画を決定いたしますと、免除した債権は放棄したことになるわけでありますが、芦原病院の財産を、もしも違法に毀損したような行為がありますれば、それに対しては、このこととは関係なく厳正に対処してまいりたいと考えております。

 芦原病院への貸付金問題につきましては、芦原病院調査委員会から調査の中間報告、先ほど御指摘がありましたが、報告書をいただいたところであります。

 また、補助金問題につきましては、調査委員会報告を踏まえまして、それに引き続いて監査委員による監査を要求いたしておりまして、現在、監査を進めていただいているところであります。

 こうしたことを通じまして、芦原病院問題の全体像の解明を進めますとともに、今後とも、疑義のある項目、問題点等につきましては、本市みずからも調査に努めますとともに、そうして得た情報を監査委員にもお伝えをし、事実や原因の解明を進めてまいりたいと考えております。その結果、責任を追及すべき問題が発見されれば、民事再生手続終了後も厳正に対処してまいります。

 また、本市みずからの責任につきましては、監査報告など、芦原病院が経営破綻に至った経緯、原因などの解明結果を踏まえまして、市長である私自身、市長、職員を含め、処分など、その責任を明らかにしてまいりたいと考えております。

 何とぞ、民事再生計画案につきまして、上記のような点を踏まえていただきまして、御同意を賜りますようお願い申し上げます。

  
大内啓治委員
 市長の他の委員会との関係があって、当委員会におられる時間も限られているようでございますので、ちょっと、はしょる部分もあるかもわかりませんけれども。

 今、再生案を私たちも目の前にして、苦悩しているというのが現実であります。138億円もの債権を放棄できないのは、これは事実でございます。しかし、これが民事再生の手続上、どうしても踏まなければならない通過点であるということの中で、我々は本当に苦悩しているということが事実でありますね。

 ここに至った責任の大きさというのは、ある意味で言うならば、この中間報告でも指摘されますけどもね、やっぱり、大阪市がちゃんと指導してこなかった、大阪市がその役割を果たしてこなかったから今日に至ったと。やはり、大阪市に主体的な責任がある。病院をきちっと指導しておけば、今日のような多額の債務を抱えるような、民事再生のようなところまでは至らなかったわけでありますから、これは、やはり責任問題を私は免れ得ないと、このように思いますね。

 それで、これは、この議会で議論して、最終的にこれを認めるかどうか判断しないといけないわけですけれども、私は、判断する一つの大きな材料として、どうするかということは、今後、二度とこのようなことが起こってはならないわけですから、なぜこういう事態が生じたのかということを、事実を包み隠さず、これをやはり究明していく、これが第1番目の要望であります。これはやらないといけないですね。市民にそのこともきちっと報告しないといけないと思います。

 そして、この芦原病院の問題で、これを最大の教訓にして、今後二度とこういうことが起こってはならない。この問題で前線の職員の皆さん方も、本当に苦悩してこられたと思います。書類を自分が書いたという人も、悪意で書いたんではなくして、芦原病院を存続させないといけないという、そういう絶対的な命題として受けとめて、その中で、もう、苦悩のあげくの果てに、そういう書類を私は書いたんじゃないかなと。涙ながらにね、私は最初の人は書いたんじゃないかと思いますよ。こういうことを起こしたらいかんのです。

 ですから、芦原病院を契機に、私は大阪市が変わったと、今後このようなことは二度と起こさない、させない。これはね、なぜこういうことが起こったかということは、やっぱり、私は市長の、歴代の市長のリーダーシップのなさです、部下をこんなに苦しめたのはね。こういう結果をもたらしたのは、歴代市長の指導力のなさであります。

 それでね、私は、この大阪市が再生していくためには、このとき、このタイミングをおいてない。このタイミングを大阪市再生のチャンスとしてつかまなければ、もう永遠に私はそのチャンスは来ないと思います。ですから、私は、關市長に、やっぱり、この時に大きな英断を下していただきたいなと思っております。

 その、まず1つが、今まで特定の団体と手厚い交渉をしてきたということは、これは事実でありますね。ですからね、人権行政を100%透明性ある施策に転換する、これが、まず第1番目に非常に大切なことであります。この問題について、ひとつ、市長から決意のほどをお伺いしたいと思いますけど、よろしくお願いします。

關市長
 今回、同和対策の一環で事業等が始まった経過もあることはあるわけなんですが、コンプライアンスの観点あるいは契約手続等が不適切なものがないかどうか、見直し漏れとなっていないかどうかを、過日、全局の局長を集めた総局長会におきまして、全局、外郭団体も含めて総点検することを指示いたしました。6月中に、それぞれの所属におきまして、この調査を終えまして、見直すべきものは直ちに見直すと。それを解決するに当たって、大阪市としての方針を示す必要のあるものについては、私がその判断について責任をもって対応していくということにいたしておりまして、そのことについても、その総局長会において明確に指示をいたしております。

 また、これは非常に重要な点、ただいま大内委員、御指摘されたわけでありますが、市政を運営するに当たりましては、市民との意見交換、これは必要なものでありますが、それの透明性ということの確保が、これはぜひとも必要なわけでありまして、団体との協議、あるいは意見交換の場のあり方について、これはガイドラインなどのルール化、これもぜひ必要でありますし、それをぜひ行っていきたいと思っております。

 御指摘を踏まえまして、本当に透明性の確保できるルールの策定に向けて早急に取り組んでまいる決意でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

 
大内啓治委員
 これは、前の職員厚遇の問題で、組合問題に対峙されたのと同じように、やっぱりその交渉のルールを決めて、その交渉の中身をみなオープンにしていく、そして、真に大阪市民にとって必要な施策を行っていくんだと。こういう意味で、本当に透明性を100%、私は確保するようなルールを定めてほしいと思います。

 次に、もう一つ、私、プロジェクトチームの設置について、これをお願いしたいんですけれども、労働組合の問題については、これは福利厚生制度等改革委員会などのこういう報告に基づいて、ながら条例の改正とか、給与等の返還に取り組んできたわけでございます。私も、そのありようを見ながら、本当に、そこには改革に取り組む市長の並々ならぬ意欲というものを感じたわけでございますけども、この問題も、やっぱり外部有識者の参画を得ながら、プロジェクトチームを設置して、本格的な改革に取り組むべきではないかと思います。

 大阪市における最重要な改革課題は、労働組合の問題と今回明らかになったような同和対策の一環として始まった事業等に端を発する一連の問題であると私は思っております。労働組合問題に対処されたように、この問題についても、市政改革の重要な課題としてとらえ、市政改革室が中心になってプロジェクトチームを設置するなど、全庁的な取り組みを進めるべきであると考えますが、市長の見解をお願いします。

關市長
 今回の一連の問題につきましては、これは社会やあるいは時代の変化により、使命を終えた時点で速やかにその事業を見直すべきであった事柄、そういう事業について、これをその時々に適切に見直すことを怠ってきたことが原因であると私も考えております。

 人権施策につきましては、これは今後も大阪市として実施をしていく必要があるわけでありますが、今回の問題とそれとは別でありまして、二度とこのような問題を起こさないためにも、率直かつ本当に真摯に、我々自身、反省をし、適正な組織体質、職場風土をつくり上げていく必要があると考えております。

 特に、委員の御指摘を踏まえまして、早急に局横断的なプロジェクトを設置しまして、団体との協議のあり方についてのガイドラインなどのルールの策定、また、指示しております総点検の結果に伴う方針づくり等に取り組んでまいります。その際に、外部の有識者の参画ということも、ただいま、大内委員、御指摘がございました。これも視野に入れて考えてまいりたいと思っております。

 こうした取り組みにつきましては、いずれにしましても私が先頭に立って、また、その責任のもとでこれを確実にやり遂げる決意であります。

 
大内啓治委員
 これね、産経新聞の、いつの記事でしたかね、「淀屋橋ダイアリー」というのがありまして、「浪速医療生活協同組合芦原病院の民事再生手続が大詰めを迎えていた3月末、同病院1階フロアで大阪市の担当課長はうつむいたまま、かばんを抱え、立ち尽くしていた。課長は、報告書に記された医療機器の購入の事実などないことをとっくに承知していた。なぜなら、本来、病院側が作成し、市に提出するべき報告書は、この課長自身が捏造した文書だからだ。今のところ、市職員が金銭など、そでの下を受け取って便宜を図っていたような事案は明らかになっていない。だからこそ、行政組織としてのやみはかえって深いと言える。市の信用が失墜する中、かつて実績として評価された市役所の仕事の多くが否定されるような時代になっている。病院で立ち尽くす課長の姿は、余りにも遅過ぎた見直しに、孤立し苦悩する最前線の職員を象徴しているように思えてならない」。

 この職員は加害者なのか、被害者なのか、私は被害者の部分が多いと思います。これは、市長の、今までの歴代市長のリーダーシップがなかったから、優秀な職員がこういう苦悩を味わなければならなかった。ひとつ、こういう苦悩を味わう職員が今後生じないように、胸を張って職員が仕事ができるような仕組みづくりを、ひとつ、市長、責任をもってやっていってください。お願いいたします。ありがとうございました。

 

トモノス及び児童館の今後の活用について健康福祉局より報告がありました

(仮称)子育て活動支援事業の実施について(案)
[1]事業の趣旨
 次代を担う子どもの健やかな育成と家庭や地域の子育て力を高めるため、在宅で子育てを行っている家庭や地域の子育て活動を支援するとともに、乳幼児期の親子や子育て支援関係者、就学期の子どもたちが集い交流する機会を提供し、もって地域福祉活動の推進を図る。
[2]主な事業内容
(1) 子育て情報の収集・管理・提供

・ 区内の子育て支援サービス・施設・団体などの情報
・ サークル等の活動情報
・ 区内の子育てバリアフリー施設情報など

(2) 地域の自主的な子育て活動の支援

・ 子育てサロン・サークルの立ち上げや活動への助言・支援
・ 活動場所の提供、遊具の貸し出し
・ 子育て支援ボランティアの養成など

(3) 子育て中の親子の支援

・ 子育て支援講座(リフレッシュ講座、障害のある子どもを持つ親のための講座など)
・ 親子イベントの開催など

(4) 児童の健全育成事業

・ クラブ活動、行事の開催
・ 自由な遊びの機会の提供
・ 絵本の読み聞かせ(図書館との連携)
・ 自然体験活動事業(不登校、引きこもり児童などを対象)
・ 子どもボランティアの育成支援など

(5) その他
・ 世代間交流事業(子どもと乳幼児・高齢者とのふれあい交流事業)
[3]実施主体 大阪市 *事業については委託予定
[4]実施時期 平成18年4月〜
[5]実施場所 廃止する勤労青少年ホーム・児童館を活用

(仮称)子育て活動支援事業実施予定施設等(案)
トモノス・児童館 実施予定施設
1 北勤労青少年ホーム 廃止(保育所への転用を検討)
2 大淀勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
3 都島勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
4 福島勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
5 此花勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
6 中央勤労青少年ホーム 廃止
7 南勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
8 西勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
9 港勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
10 大正勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
11 天王寺勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
12 浪速勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
13 西淀川勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
14 淀川勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
15 東淀川勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
16 東成勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
17 生野勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
18 旭勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
19 城東勤労青少年ホーム 廃止
20 鶴見勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
21 住之江勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
22 住吉勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
23 東住吉勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
24 平野勤労青少年ホーム (仮称)子育て活動支援事業実施予定
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